電動キックボードの安全利用について

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更新日:2023年10月1日

電動キックボードの新しいルールについて

電動キックボードの新ルールについてお知らせします。令和5年7月1日に改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車「特定原付」に該当する電動キックボードは、16歳以上は免許不要で公道走行が可能となります。ナンバープレートの取得方法、ルールの詳細については下記のリンクをご覧ください。

特定小型原動機付自転車とは

次の基準をすべて満たすものをいいます。

  1. 車体は長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
  2. 走行中に最高速度設定を変更できない
  3. 原動機の定格出力は0.6キロワット以下
  4. オートマ(AT機構)である
  5. 時速20キロメートルを超える速度が出ない
  6. 最高速度表示灯が備えられている※経過措置あり

これらに加えて、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自賠責保険(共済)に加入すること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

が必要です。
※条件を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます(運転免許が必要など)。

特例特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 最高速度表示灯を点滅させること
  • 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

主な交通ルール

  • 16歳未満は運転禁止
  • 飲酒運転をしない
  • 原則、車道か自転車道の走行
  • 運転中は携帯電話等を使用しない
  • 二人乗りしない

※「特定原付」のうち「特例特定原付」のみ自転車が運行可能な歩道に限り走行できます(「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限る)。

安全に乗るために

特定小型原動機付自転車はヘルメットの着用が努力義務です。
大切な命を守るために乗車用ヘルメットを着用しましょう。

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お問い合わせ

このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。

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