障害児相談支援事業の運営費の一部を補助します
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更新日:2023年8月3日
令和4年度障害児相談支援事業運営費補助金
区内において指定障害児相談支援事業を行う事業者の方を対象に、当該事業の運営費の一部を補助します。これにより、障害児相談支援利用計画案および障害児支援利用計画の作成を促進し、障害児通所支援を必要とする障害児および保護者が、適切な相談支援を受けることができる体制整備を目的としています。
補助対象者
下記の要件をすべて満たす指定障害児相談支援事業者
- 指定障害児相談支援事業所が区内に所在していること。
- 上記事業所が国または地方公共団体が設置する施設(併設を含む)に設置されていないこと。
- 区内に住所を有する障害児に係る障害児支援利用計画案を作成していること。
- 上記障害児支援利用計画案の件数が20件以上あることが見込まれていること。
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員および運営に関する基準を遵守していること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業は対象外です。
補助条件
- 四半期ごとに実績報告書を提出していただきます。
- 当該補助に係る帳簿を備え、補助事業終了の属する年度の翌年度から5年間保管していただきます。また、必要に応じて提出していただくことがあります。
- 補助年度において支給決定に至った障害児支援利用計画案の件数が20件以上であることが条件です。
補助金額
予算の範囲内において、補助対象者が作成した障害児支援利用計画案(区内に住所を有する障害児に係る通所給付決定に当たり区に提出されたものに限る)の件数に20,000円を乗じた額とし、1事業所あたり600万円以内とします。
ただし、モニタリングの件数は含みません。また、通所給付決定にならなかった計画案は含みません。
交付申請
申請締め切りは、令和5年2月末日(必着)。事前に連絡のうえ、必要書類を郵送または区役所5階10番窓口(午前8時半から午後5時)まで、お持ちください。
交付決定
区では補助金交付申請書の提出があった後、その内容を審査し、交付の適否を決定し申請者に通知します。
補助金の支払い
実績報告に基づく交付額確定ののち、補助金交付請求書を提出していただきます。
ただし、計画案の作成が20件以上に到達した四半期から支払いを行います。また、予算の範囲内での補助のため、予算の上限に達した時点をもって、当該年度の補助金の交付は終了となります。予め、ご了承ください。
関連ファイル
- 中野区障害児相談支援事業運営費補助金交付申請書(ワード:11KB)
- 中野区障害児相談支援事業運営費補助金変更交付申請書(ワード:10KB)
- 中野区障害児相談支援事業運営費補助金実績報告書(ワード:10KB)
- 中野区障害児相談支援事業運営費補助金交付請求書(ワード:10KB)
関連情報
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このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
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