障害者福祉手当 第2種手当

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更新日:2024年8月1日

対象

  • 身体障害者手帳3級のかた。
  • 愛の手帳4度のかた。
  • 精神障害者保健福祉手帳1級のかた。
  • 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方で、障害者福祉手当・第1種手当に該当しないかた。
  • 障害者福祉手当・第1種手当に該当する障害程度である20歳未満の方

支給制限

 次の方は対象から除きます。

  • 本人所得が限度額を越えるかた。
  • 障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、難病患者福祉手当(区制度)の手当受給者、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当を受給しているかた。
  • 施設入所者。
  • 新規申請は、65歳以上のかた。

手当額および支払月

 月額5,000円
 4月、8月、12月支払い。
 ただし、第2種手当を受けているかたで令和5年8月1日現在65歳以上のかたは、8月以降月額2,500円(12月支払分から) 。

 手当の所得限度額


障害者福祉手当の所得限度額(令和6年8月1日~令和7年7月31日適用)

扶養人数本人の令和5年中の所得
0人3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人4,744,000円
4人以上以下1人増すごとに380,000円加算
その他

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算。

特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円加算。

 手当の所得限度額=[区市町村民税の非課税所得以外の所得]―[各種控除額 ※1]
 ※1 各種控除額については申請時にご案内します。

窓口

部署名 障害者等の相談窓口(区役所3階5番窓口)
 電話番号 03-3228-8956
 ファクス 03-3228-5662
 Eメール 新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター
 電話番号 03-3367-7810
 ファクス 03-3367-7811
 Eメール 新規ウインドウで開きます。chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター
 電話番号 03-5942-5800
 ファクス 03-5942-5802
 Eメール 新規ウインドウで開きます。hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか福祉センター 
 電話番号 03-3380-5551
 ファクス 03-3380-5532
 Eメール 新規ウインドウで開きます。nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

部署名 鷺宮すこやか福祉センター 
 電話番号 03-3336-7111
 ファクス 03-3336-7134
 Eメール 新規ウインドウで開きます。saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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