障害者福祉手当 第2種手当
ページID:499515489
更新日:2024年8月1日
対象
- 身体障害者手帳3級のかた。
- 愛の手帳4度のかた。
- 精神障害者保健福祉手帳1級のかた。
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方で、障害者福祉手当・第1種手当に該当しないかた。
- 障害者福祉手当・第1種手当に該当する障害程度である20歳未満の方
支給制限
次の方は対象から除きます。
- 本人所得が限度額を越えるかた。
- 障害者福祉手当・第1種手当(区制度)、難病患者福祉手当(区制度)の手当受給者、児童育成手当・障害手当(区制度)の手当を受給しているかた。
- 施設入所者。
- 新規申請は、65歳以上のかた。
手当額および支払月
月額5,000円
4月、8月、12月支払い。
ただし、第2種手当を受けているかたで令和5年8月1日現在65歳以上のかたは、8月以降月額2,500円(12月支払分から) 。
手当の所得限度額
扶養人数 | 本人の令和5年中の所得 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人以上 | 以下1人増すごとに380,000円加算 |
その他 | 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算。 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円加算。 |
手当の所得限度額=[区市町村民税の非課税所得以外の所得]―[各種控除額 ※1]
※1 各種控除額については申請時にご案内します。
窓口
部署名 障害者等の相談窓口(区役所3階5番窓口)
電話番号 03-3228-8956
ファクス 03-3228-5662
Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター
電話番号 03-5942-5800
ファクス 03-5942-5802
Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551
ファクス 03-3380-5532
Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111
ファクス 03-3336-7134
Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。