特別障害者手当(国制度)
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更新日:2026年8月1日
【注意事項】令和8年8月1日から所得制限額が変わりました
手当の受給に関する所得制限額が、令和8年8月1日より変更されました。
詳しくは、「各種手当等の所得制限額が変わります」をご確認ください。
令和8年度からの変更点
1 手当額が変更となりました。
変更後手当額:月額30,450円(令和8年4月分から)
手当額については物価変動に応じて毎年見直ししています。
2 所得限度額が変更となりました。
詳しくはページ下部の表「特別障害者手当の所得限度額(令和8年8月1日~令和9年7月31日適用)」をご確認ください。
対象
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要するかたで、次の要件のいずれかにあてはまる20歳以上のかた。
- 障害基礎年金1級相当の障害が重複するかた。
- 障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ障害基礎年金相当の障害が重複するかた。
- 障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ日常生活動作が困難なかた。
- 常時安静または就床を要する疾病や、日常生活がほとんどできない精神障害等で上記に準じる障害をお持ちのかた。
支給制限
次の方は対象から除きます。
- 本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額を超えるかた。
- 施設入所者。
- 3か月を超えて入院されているかた。
手当額および支払月
月額30,450円(令和8年4月分から)
2月、5月、8月、11月支払い
手続に必要なもの
- 診断書(所定の用紙は窓口にあります。東京都重度心身障害者手当受給者は不要)
- 本人名義の口座番号
- 転入の場合は課税証明書または、申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
手当の所得限度額
| 扶養人数 | 本人の令和7年中の所得 | 配偶者・扶養義務者の令和7年中の所得 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 | 6,962,000円 |
| 4人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
| その他 | 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算。 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円加算。 | 扶養親族2人以上の場合老人扶養親族1人につき6万円加算。 |
特別障害者手当の本人所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]+[非課税年金所得]-[各種控除額]
窓口
部署名 障害者等の相談窓口(区役所3階)
電話番号 03-3228-8953
ファクス 03-3228-5662
Eメール
shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール
chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-5942-5800
ファクス 03-5942-5802
Eメール
hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-5340-7888
ファクス 03-5340-7880
Eメール
nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-6265-5770
ファクス 03-6265-5772
Eメール
saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
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