特別障害者手当(国制度)

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更新日:2024年5月7日

令和6年度からの変更点

 手当額の変更について 変更後手当額:月額28,840円(令和6年4月分から)

 令和6年4月分からの手当額が変更となります。
 手当額については物価変動に応じて毎年見直ししています。

対象

 精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要するかたで、次の要件のいずれかにあてはまる20歳以上のかた。

  1. 障害基礎年金1級相当の障害が重複するかた。
  2. 障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ障害基礎年金相当の障害が重複するかた。
  3. 障害基礎年金1級相当の障害があり、かつ日常生活動作が困難なかた。
  4. 常時安静または就床を要する疾病や、日常生活がほとんどできない精神障害等で上記に準じる障害をお持ちのかた。

支給制限

 次の方は対象から除きます。

  • 本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額を越えるかた。
  • 施設入所者。
  • 3か月を超えて入院されているかた。

手当額および支払月

 月額28,840円(令和6年4月分から)
 2月、5月、8月、11月支払い

手続に必要なもの

  1. 診断書(所定の用紙は窓口にあります。東京都重度心身障害者手当受給者は不要)
  2. 本人名義の口座番号
  3. 転入の場合は課税証明書または、申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

手当の所得限度額

特別障害者手当の所得限度額(令和5年8月1日~令和6年7月31日適用)
扶養人数本人の令和4年中の所得配偶者・扶養義務者の令和4年中の所得
0人3,604,000円6,287,000円
1人3,984,000円6,536,000円
2人4,364,000円6,749,000円
3人4,744,000円6,962,000円
4人以上1人増すごとに380,000円加算1人増すごとに213,000円加算
その他

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算。 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円加算。 

扶養親族2人以上の場合老人扶養親族1人につき6万円加算。

 特別障害者手当の本人所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]+[非課税年金所得]-[各種控除額]

窓口

部署名 障害者等の相談窓口(区役所3階)
 電話番号 03-3228-8953
 ファクス 03-3228-5662
 Eメール 新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
 電話番号 03-3367-7810
 ファクス 03-3367-7811
 Eメール 新規ウインドウで開きます。chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
 電話番号 03-5942-5800
 ファクス 03-5942-5802
 Eメール 新規ウインドウで開きます。hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

部署名 南部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
 電話番号 03-5340-7888
 ファクス 03-5340-7880
 Eメール 新規ウインドウで開きます。nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
 電話番号 03-6265-5770
 ファクス 03-6265-5772
 Eメール 新規ウインドウで開きます。saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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