東京都重度心身障害者手当
ページID:739813216
更新日:2024年5月7日
対象
- 重度の知的障害で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状をお持ちのかた。
- 重度の知的障害で、身体の障害の程度が東京都重度心身障害者手当条例別表2号の各号(おおむね、身体障害者手帳1~2級相当以上の障害)のいずれかに該当するかた。
- 重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害をお持ちのかた。
上記障害の程度は、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。
支給制限
本人所得(ただし20歳未満の場合は生計中心者の所得)が限度額を超えるかたを除く。
入院3か月以上の方、施設に入っているかたを除く。
新規申請は、65歳以上のかたを除く。
手当額及び支払月
月額60,000円 毎月払い。
手続に必要なもの
世帯全員が記載された住民票と印鑑。
窓口
部署名 障害者等の相談窓口(区役所3階)
電話番号 03-3228-8953
ファクス 03-3228-5662
Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7788
ファクス 03-3367-7789
Eメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3389-4323
ファクス 03-3389-4339
Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551
ファクス 03-3380-5532
Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111
ファクス 03-3336-7134
Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから