児童育成手当

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更新日:2024年11月8日

目次

児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給されるものです。児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。児童育成手当を受給するためには、申請が必要です。お子さんが生まれたり、中野区に転入された場合は、出生日や前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(土・日・祝含む)に手続きをしてください。

次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者の方

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度 )の状態にある
  • 父または母が生死不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた
  • 父または母が拘禁されて1年以上経過している
  • 母が婚姻によらないで懐胎

ただし、次の場合は手当を受給できません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
  • 父または母の事実婚(異性と同居等)が認められるとき
  • 父、母または養育者の住所が国内にないとき など

次のいずれかの状態にある20歳未満の者を養育する保護者の方

  • 愛の手帳1・2・3度程度
  • 身体障害者手帳1・2級程度
  • 脳性マヒまたは進行性筋委縮症を有する

ただし、次の場合は手当を受給できません。

  • 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
  • 父、母、または養育者の住所が国内にないとき
  • 障害者福祉手当 第2種手当(区制度)を受給している など
支給対象のお子さん1人あたりの手当額・支給方法
 手当額(月額)   

支給月等

育成手当   

13,500円

支給月は年3回(2月、6月、10月)です。
・支給は原則として、申請があった月の翌月分からとなります。
・各支給月の12日(12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)に、指定の口座へ振り込みます。
 2月(10月分から1月分)、6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)

障害手当   

15,500円


児童育成手当を受給するには申請が必要です。児童育成手当は、申請があった月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入による申請は、その日の翌日から15日以内に申請すれば事由発生のあった日の翌月分から支給されます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得限度額表(PDF形式:134KB)

  • 前年の所得(1月分から5月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額を超えた方は、児童育成手当の申請はできません。
  • 毎年6月に現況届(更新手続き)をご提出いただき、審査を行います。審査の結果、所得限度額を超えていた場合、受給資格消滅となります。

所得超過により申請できなかった方、所得超過により受給資格消滅となった方へ

次年度以降の所得が所得限度額以内になった(なる予定の)方は、児童育成手当を申請できる場合があります。その場合、該当年度の5月中にご申請ください。なお、詳しくは担当までご相談ください。

(例)令和5年度(令和4年中)所得が所得限度額を超過している方で、令和6年度(令和5年中)所得が所得限度額以内になった(なる予定の)場合
令和6年5月から申請できます。なお、審査の結果、認定となった場合、申請月の翌月分からの支給となります。

受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。
児童扶養手当と併せて申請する場合に共用できるものや後日の提出でもよいものがありますので、事前にお問い合わせください。 なお、主な必要書類は次のとおりです。

  • 申請(請求)者および対象児童の戸籍謄本
    ※離婚等の支給事由が記載されている必要があります。戸籍編成等により記載がない場合は離婚等の記載のある除籍謄本等もご用意ください。
    ※戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書や出生届受理証明書での仮受付ができます。
    ※障害手当の申請をされる場合、戸籍謄本は不要です。
  • 申請(請求)者名義の振込口座(普通預金)が確認できるもの
    ※公金の振り込めない金融機関は不可です。
  • 申請(請求)者および配偶者の所得情報
    ※公簿等(マイナンバーでの情報照会を含む)により所得情報が確認できなかった場合、住民税課税(非課税)証明書の提出を求める場合があります。
  • 診断書(中野区指定のもの)
    ※障害を有する場合
    ※身体障害者手帳または愛の手帳等をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
  • その他、児童と別居しているなど、申請(請求)者および児童の状況により調査書等

※本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)をお持ちください。
※戸籍謄本や証明書類は発行から1か月以内のものをご提出ください。

児童育成手当は、毎年6月に受給資格の有無を確認するための更新手続きが必要です。区から毎年5月下旬に受給者へ届出書類を送付します。現況届の提出がないと、対象年の6月分以降の手当を引き続き受給することができません。

必要書類のご案内

すべての受給者の方

  • 現況届
    同封している記入例を参考にご記入ください。

以下、該当する方のみ

以下に該当する方は、別途書類が必要となります。詳しくは同封している案内文をご確認ください。

  • 児童と別居している方
  • 児童の養育者が父母以外の方
  • 住民登録地と実際の住所が異なる方
  • 手当の受給事由が「遺棄」の方
  • 地方税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持した方
  • 手当の受給事由が「拘禁」の方
  • 父または母が生死不明の方
注意事項
  • 対象年1月1日時点の住民登録のあった市区町村をご確認の上、必ずご記入ください。
  • 対象年1月1日時点の住民登録が中野区で、申告のお済みでない方は、中野区役所区民税務課課税係(2階11番)で申告または相談してください。
  • 対象年1月1日時点の住民登録地が中野区外で、申告のお済みでない方は、各自治体の課税係にお問い合わせください。
  • 公簿等(マイナンバーでの情報照会を含む)により所得情報が確認できなかった場合、住民税課税(非課税)証明書の提出を求める場合があります。

審査結果

  • 提出期限までに提出された受給者
    対象年の10月中旬に郵送でお知らせする予定です。なお、10月期(6月分から9月分)の支給を予定しています。
  • 提出期限を過ぎて提出された受給者
    認定完了後、随時、郵送でお知らせする予定です。なお、認定結果通知および10月期(6月分から9月分)の支給が遅れる場合があります。

児童育成手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要な場合があります。事由が発生した場合は下記担当までお問い合わせください。
また、障害を事由として受給している方で、有期がある方は有期更新の手続きが必要です。対象者には、有期の約2か月前に届出書類を郵送します。

  • 受給者または児童の氏名・住所に変更があった場合
  • 受給者または児童が中野区から転出した場合
  • 受給者と児童が別居した場合
  • 所得に修正があった場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所・退所した場合
  • 婚姻または事実婚(異性との同居等)した場合
  • 振込先口座を変更したい場合
  • 児童育成手当の受給証明書を発行したい場合
  • その他、申請時の届け出事項に変更が生じた場合

なお、以下3つの手続きについては、電子申請が可能です。以下リンク先よりご申請ください。

児童育成手当口座振込変更依頼

行かない窓口をご利用の場合:新規ウインドウで開きます。児童育成手当口座振込変更依頼(行かない窓口)(外部サイト)
書かない窓口をご利用の場合:新規ウインドウで開きます。児童育成手当口座振込変更依頼(書かない窓口)(外部サイト)
※受給者名義に限ります。(配偶者、受給対象児童名義の口座へは変更できません。)

児童育成手当受給証明書交付願

行かない窓口をご利用の場合:新規ウインドウで開きます。児童育成手当受給証明書交付願(行かない窓口)(外部サイト)
書かない窓口をご利用の場合:新規ウインドウで開きます。児童育成手当受給証明書交付願(書かない窓口)(外部サイト)
※申請受理してから、受給証明書を発行するまで概ね1週間ほどかかります。

児童育成手当受給事由消滅届

行かない窓口をご利用の場合:新規ウインドウで開きます。児童育成手当受給事由消滅届(行かない窓口)(外部サイト)
書かない窓口をご利用の場合:新規ウインドウで開きます。児童育成手当受給事由消滅届(書かない窓口)(外部サイト)で申請ができます。

児童育成手当に関する問い合わせ先

児童育成手当(申請・消滅・変更・相談等)に関するお問い合わせおよび、
自治体からのお問い合わせの場合(受給状況・消滅の確認等)は下記までご連絡ください。
子ども教育部 子育て支援課 児童手当係 電話番号03-3228-8952

郵送による提出先/申請受付窓口

郵送による提出先

〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所子ども教育部 子育て支援課児童手当係宛て
不着、遅延等の責任は一切負いかねますので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

申請受付窓口

子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階1番) 平日午前8時半から午後5時まで
※児童育成手当のお手続きは、地域事務所、すこやか福祉センターでは取り扱っていません。ご注意ください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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