児童育成手当
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更新日:2024年10月1日
※令和6年5月の申請分から、審査基準として適用する所得が「令和5年中所得」に切り替わります。
令和4年中の所得では受給できなかった方も、令和5年中の所得では該当になる場合があります。
以下の「所得制限」をご確認いただき、所得限度額以内の見込みであれば、令和6年5月中にご申請ください。なお、詳しくは担当までご相談ください。
対象となる方
育成手当
次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者の方(所得制限があります)
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度 )の状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた
- 父または母が拘禁されて1年以上経過している
- 母が婚姻によらないで懐胎
ただし、次の場合は手当を受給できません。
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母の事実婚(異性と同居等)が認められるとき
- 父、母または養育者の住所が国内にないとき など
障害手当
次のいずれかの状態にある20歳未満の者を養育する保護者の方(所得制限があります)
- 愛の手帳1・2・3度程度
- 身体障害者手帳1・2級程度
- 脳性マヒまたは進行性筋委縮症を有する
ただし、次の場合は手当を受給できません。
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
- 父、母、または養育者の住所が国内にないとき など
- 前年の所得(1月分から5月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額を超えた方は、児童育成(障害)手当の申請はできません。
- 毎年6月に現況届(更新手続き)を行い、所得審査を行います。審査の結果、所得限度額を超えていた場合、受給資格消滅となります。
所得超過により申請できなかった方、所得超過により受給資格消滅となった方へ
次年度以降の所得が所得限度額以内になった(なる予定の)方は、児童育成(障害)手当を申請できる場合があります。その場合、該当年度の5月中にご申請ください。なお、詳しくは担当までご相談ください。
(例)令和5年度(令和4年中)所得が所得限度額を超過している方で、令和6年度(令和5年中)所得が所得限度額以内になった(なる予定の)場合
⇒ 令和6年5月から申請できます。なお、審査の結果、認定となった場合、申請月の翌月分からの支給となります。
手当額(児童1人あたりの月額)
育成手当 | 13,500円 |
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障害手当 | 15,500円 |
支給方法
- 支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。 ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細はお問い合わせください。
- 支払月は、年3回(2月・6月・10月)です。各支払い月の12日(12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)に、前月分までをお届けの口座に振り込みます。
申請に必要なもの
受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。
児童扶養手当と併せて申請する場合に共用できるものや後日の提出でもよいものがありますので、事前にお問い合わせください。 なお、主な必要書類は次の通りです。
- 申請者および対象児童の戸籍謄本
※離婚等の支給事由が記載されている必要があります。戸籍編成等により記載がない場合は離婚等の記載のある除籍謄本等もご用意ください。
※戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書や出生届受理証明書での仮受付ができます。
- 申請者名義の口座番号がわかる通帳またはキャッシュカード
※公金の振り込めない銀行は不可です。
- 申請者及び配偶者の所得情報
※令和5年1月2日以降、中野区に転入された方
※マイナンバーにより中野区が令和5年1月1日住所地へ照会します。その結果、必要な情報が取得できない場合は、令和5年度住民税課税証明書が必要な場合があります。 - 診断書(中野区指定のもの)
※障害を有する場合
※身体障害者手帳または愛の手帳等をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。 - その他、児童と別居しているなど、申請者および児童の状況により調査書等
※戸籍謄本や証明書類は発行から1か月以内のもの
申請窓口
子ども教育部 子育て支援課 児童手当係 (区役所3階1番 子ども総合窓口)
※児童育成(障害)手当のお手続きは、地域事務所、すこやか福祉センターでは取り扱っていません。ご注意ください。
受給後のご注意
現況届の提出
毎年6月1日から30日の間に、年度更新の手続きが必要となります。対象者へは、毎年5月末日に届出書類を郵送します。
詳しくは、こちら(児童育成手当の現況届をご提出ください)をご覧ください。(掲載期間:毎年6月1日~10月31日)
その他
次の場合は、届け出が必要な場合があります。
- 受給者または児童の氏名・住所に変更があった場合
- 受給者または児童が中野区から転出した場合
- 受給者と児童が別居した場合
- 所得に修正があった場合
- 指定している振込先口座に変更があった(解約・凍結・金融機関の統廃合)場合
- 児童が児童福祉施設等に入所・退所した場合
- 婚姻または事実婚(異性との同居等)した場合
- その他、申請時の届け出事項に変更が生じた場合
障害を事由として受給している方
障害を事由として受給している方で、有期がある方は有期更新の手続きが必要です。対象者へは、有期の約2か月前に届出書類を郵送します。
電子申請
以下の3つの手続きについては、「LoGoフォーム」にて電子申請が可能です。以下リンク先よりご申請ください。
○児童育成手当受給証明書交付願
行かない窓口をご利用の場合:児童育成手当受給証明書交付願(行かない窓口)(外部サイト)
書かない窓口をご利用の場合:児童育成手当受給証明書交付願(書かない窓口)(外部サイト)
○児童育成手当受給事由消滅届
行かない窓口をご利用の場合:児童育成手当受給事由消滅届(行かない窓口)(外部サイト)
書かない窓口をご利用の場合:児童育成手当受給事由消滅届(書かない窓口)(外部サイト)
○児童育成手当口座振込変更依頼(※)
行かない窓口をご利用の場合:児童育成手当口座振込変更依頼(行かない窓口)(外部サイト)
書かない窓口をご利用の場合:児童育成手当口座振込変更依頼(書かない窓口)(外部サイト)
※手続きの詳細は、中野区HP「児童育成手当振込口座の変更」もご参照ください。
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。