児童扶養手当
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更新日:2025年1月6日
目次
- 児童扶養手当(国制度)
- 支給対象者
- 手当額と支給方法
- 手当を受けるためには(※所得制限あり)
・所得制限
・申請手続き - 現況届
- 一部支給停止適用除外について
- その他手続き
- お問い合わせ先・郵送による提出先/申請受付窓口
児童扶養手当は、父母の離婚などの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親世帯等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的にした制度です。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳細については、「手当を受けるためには(※所得制限あり)」をご覧ください。
区内に住所があり、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方で、前年の所得(1月分から10月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額(PDF形式:134KB)未満の方。ただし、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居等)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取扱いとなります。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
※遺棄とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、現実の扶養を期待できない場合を指します。なお、遺棄の認定に当たっては、個別の事実関係を総合的に勘案して判断することになりますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。 - 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
手当額
所得に応じて、以下のように定められています。(手当額は、物価変動等の要因により改正される場合があります。)
また、申請者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。
※令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額まで引き上げられました。
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | ||
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ (10,750円) |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 第2子加算額と同じ |
支給方法
支給は年6回(奇数月)です。
・支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります。
※申請日に係る特例措置が適用される場合があります。特例措置の詳細については、下記までお問い合わせください。
・各支給月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)に、指定の口座へ前月までの2か月分がまとめて支給されます。
児童扶養手当を受給するには申請が必要です。児童扶養手当は、受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。詳細については、事前に下記までお問い合わせください。
所得制限
児童扶養手当には、所得制限があります。申請者の所得や、申請者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める所得限度額を超える場合、手当は支給されません。(所得が所得限度額以内になった年の翌年の11月分から支給されます。)
所得限度額表(令和6年11月分以降)(PDF形式:134KB)
※令和6年11月分(令和7年1月支給分)から申請者の全部支給及び一部支給に係る所得制限額が引き上げられました。なお、令和6年10月分までの所得限度額表は以下をご確認ください。
扶養親族等の数(人) | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分以降 | ||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |
0 | 490,000円 | 1,920,000円 | 690,000円 | 2,080,000円 |
1 | 870,000円 | 2,300,000円 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
4 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
(注1)所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額となります。
(注2)扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額になります。
申請手続き
児童育成手当と併せて申請する場合、共用できる書類や後日提出が可能な書類があります。
なお、主な必要書類は次のとおりです。
- 本人確認ができる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等をお持ちください。 - 申請者および対象児童の戸籍謄本
※離婚等の支給事由が記載されている必要があります。戸籍編成等により記載がない場合は離婚等の記載のある除籍謄本等もご用意ください。
※戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書や出生届受理証明書での仮受付ができます。 - 申請者名義の振込口座(普通預金)が確認できるもの
※公金の振り込めない金融機関は不可です。 - 申請者および配偶者の所得情報
※公簿等(マイナンバーでの情報照会を含む)により所得情報が確認できなかった場合、住民税課税(非課税)証明書の提出を求める場合があります。 - 診断書(中野区指定のもの)
※障害を有する場合
※身体障害者手帳または愛の手帳等をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。 - その他、児童と別居しているなど、申請者および児童の状況により調査書等
申請時の注意事項
児童扶養手当の手続きをする際にはマイナンバーの記載が必要です。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほか、申請者および配偶者等のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。戸籍謄本や証明書類は発行から1か月以内のものをご提出ください。
- マイナポータル(デジタル庁)等を通じて公金受取口座情報を登録している場合、児童扶養手当の振込先として指定することができます。
公金受取口座をご希望する場合、児童扶養手当の申請時に児童扶養手当 認定請求書の「公金受取口座 希望」にチェックをつけてください。チェックをつけた場合、振込先金融機関の記載は不要です。
児童扶養手当は、毎年8月に受給資格の有無を確認するための更新手続きが必要です。中野区から毎年8月上旬に受給者へ届け出書類を発送します。現況届の提出がない場合、引き続き手当を受給することができませんので、期限までに必ずご提出ください。
※添付する書類が個別に必要な場合もあります。詳しくは、現況届に同封した案内をご確認ください。
※提出期限を過ぎても現況届の提出は受付可能ですが、手当の支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
※現況届未提出の状況が長期間継続する場合は、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届け出が必要です。手続きは以下要件1、2のうちいずれか早いほうを経過した時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。就業しているなど、下記の「適用除外事由」に該当し、所定の届け出があれば一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は適用されません。手続きの対象となる方には、該当月の1カ月前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と届け出書を同封して送付しますので、内容をご確認のうえ、提出期限までに届け出書と必要書類をご提出ください。
※届け出書および必要書類の詳細については、関連ファイルをご確認ください。
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件
- 支給開始月の初日から起算して5年。(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から起算して5年)
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年。(平成15年4月1日において手当の支給要件に該当している者については、平成15年4月1日から起算して7年)
1、2のうちいずれか早い方を経過したとき。
ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。
適用除外事由
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することあ困難である。
生活保護受給中の方で、適用除外事由の必要書類を生活保護担当に提出している場合や、求職活動状況等を報告している場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
児童扶養手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要な場合があります。事由が発生した場合は下記までお問い合わせください。
- 受給者または児童の氏名・住所に変更があった場合
- 受給者または児童が中野区から転出した場合
- 受給者と児童が別居した場合
- 所得に修正があった場合
- 受給者または児童が公的年金を受け取るようになった場合
- 児童が児童福祉施設等に入所・退所した場合
- 婚姻または事実婚(異性との同居等)した場合
- 振込先口座を変更したい場合
- 児童扶養手当の受給証明書を発行したい場合
- 児童扶養手当証書を再発行したい場合
- その他、申請時の届け出事項に変更が生じた場合
なお、以下3つの手続きについては、電子申請が可能です。以下リンク先よりご申請ください。
児童扶養手当口座振込変更依頼
LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト)で申請ができます。
【注意事項】
- 受給者名義に限ります。(配偶者、受給対象児童名義の口座へは変更できません。)
- 各支払月の前月の15日頃までに届け出が必要です。
- 現在、児童扶養手当をお受け取りの口座から公金受取口座へ変更をご希望される場合は、下記担当までお問い合わせください。
児童扶養手当受給証明書交付願
行かない窓口をご利用の場合:児童扶養手当受給証明書交付願(行かない窓口)(外部サイト)
書かない窓口をご利用の場合:児童扶養手当受給証明書交付願(書かない窓口)(外部サイト)
※申請受理してから、受給証明書を発行するまで概ね1週間ほどかかります。
児童扶養手当証書再交付申請
LoGoフォーム(行かない窓口)(外部サイト)で申請ができます。
児童扶養手当に関する問い合わせ先
児童扶養手当(申請・消滅・変更・相談等)に関するお問い合わせおよび、
自治体からのお問い合わせの場合(受給状況・消滅の確認等)は下記までご連絡ください。
子ども教育部 子育て支援課 児童手当係 電話番号03-3228-8952
郵送による提出先/申請受付窓口
郵送による提出先
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所子ども教育部 子育て支援課児童手当係宛て
不着、遅延等の責任は一切負いかねますので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
申請受付窓口
子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階1番) 平日午前8時半から午後5時まで
※児童扶養手当のお手続きは、地域事務所、すこやか福祉センターでは取り扱っていません。ご注意ください。
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。