9月27日に通知を発送しました 児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)

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更新日:2024年9月27日

目次

<令和6年9月27日 通知対象者の方>
令和6年度児童手当現況を審査した結果、引き続き認定となった受給者(施設児童手当受給者を除く)の方へ、令和6年9月27日(金曜)に中野区から「現況認定兼支払通知書の送付および制度改正に伴うお手続きのご案内」を発送しました。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。また、現在、児童手当を受給している方については、お手続きが 必要な方不要な方がいます。ホームページ等でお手続きの要否をご確認のうえ、該当する場合は電子申請等をご利用ください。

<令和6年9月6日 通知対象者の方>
令和6年度児童手当現況を審査した結果、受給者様又は配偶者様の令和6年度所得額が所得上限限度額以上となり受給資格が消滅した方へ、令和6年9月6日(金曜)に中野区から「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書の送付および制度改正に伴う認定請求のご案内」を発送しました。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。

<令和6年8月1日 通知対象者の方>
児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当が拡充されます。これに伴い、新たに受給資格が生じる可能性のある方へ、令和6年8月1日(木曜)に中野区から「児童手当制度改正により新たに受給資格が生じる方へ申請のご案内」の勧奨通知(※)を発送しました。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。
※令和6年6月末時点で高校生年代以下の児童の住民登録がある世帯で中野区から児童手当を受給していない世帯にお送りしています。
※児童の住民登録地が中野区以外である場合等、中野区で対象者が把握できない場合は勧奨通知が届きません。また、現在、児童手当を受給している方については、お手続きが 必要な方不要な方がいます。ホームページ等でお手続きの要否をご確認のうえ、該当する場合は電子申請等をご利用ください。

(1)所得制限の撤廃
所得上限限度額以上により現在、児童手当(特例給付)を受給していない方にも手当が支給されます。また、特例給付(月額5,000円)が撤廃されます。
(2)支給対象期間を高校生年代まで延長
「中学生(15歳年度末まで)」から「高校生年代(18歳年度末まで)」に延長されます。
(3)多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象の拡充
第3子以降の児童については、1人につき手当額が月額15,000円から30,000円に増額されます。
また、第3子以降の算定対象が「18歳年度末までの子」から「22歳年度末までの子」に拡充されます。
(4)支給月が年6回(偶数月)に変更
年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更されます。

新旧比較一覧表
 

令和6年9月分まで(改正前)

令和6年10月分から(改正後)
手当額0~3歳未満15,000円15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~小学校修了前10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円
中学生10,000円10,000円
高校生年代なし10,000円
特例給付5,000円撤廃
所得制限ありなし
多子加算の算定対象18歳年度末までの子22歳年度末までの子
支給月年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)
児童A(21歳大学生)、児童B(16歳高校生)、児童C(14歳中学生)、児童D(11歳小学生)の場合
 令和6年9月分まで(改正前)令和6年10月分から(改正後)
算定順位手当額算定順位手当額
児童A(21歳大学生)なし1なし
児童B(16歳高校生)1なし210,000円
児童C(14歳中学生)210,000円330,000円
児童D(11歳小学生)315,000円430,000円

以下の(a)から(c)に該当する場合は、申請方法(電子/郵送/窓口)をご確認のうえ、申請をしてください。申請者は主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い方)になります。申請者が公務員の場合、申請先は勤務先となります。
a次のいずれかに該当する場合は新規申請が必要

  1. 所得上限限度額以上により現在、児童手当または、特例給付を受給していない

  2. 養育している最年少の児童高校生年代の方

b同世帯高校生年代児童住民登録がある場合除き、次のすべてに該当する場合は額改定申請が必要

  1. 中学生以下の児童がおり、現在、児童手当または、特例給付を受給中である

  2. 高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える

  3. 児童手当の算定児童として、2.の高校生年代児童を中野区に届け出たことがない 例)高校生年代の児童が中学生までの間に中野区で児童手当を受給したことがない、児童手当の認定請求時に養育している児童として届け出たことがない など 

c多子加算の適用のための監護相当・生計費の負担についての確認書の届出が必要な方

  • 生計費の経済的負担が生じている等の18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育する児童が3人以上いる方 例)同居する19歳の学生がいる、別居している21歳の子に生活費の仕送りをしている など

現在、児童手当または特例給付を受給していることを前提として、

  • 中学生以下の児童を養育し、中野区で児童手当を受けたことのある高校生年代の児童がいる方
  • 所得制限撤廃により手当が増額になる方 例)児童1人あたり月額5,000円から10,000円へ増額
  • 第3子以降の増額を受給している方 例)第3子以降1人あたり月額15,000円から30,000円へ増額 など

電子申請

電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に区より書類の追加提出についてご案内します。

  1. 児童手当認定請求書 新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部サイト)からご申請ください。 (a)新規申請が必要な方 (b)額改定申請が必要な方
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書 新規ウインドウで開きます。LoGoフォーム(外部サイト)からご申請ください。 (c) 多子加算の適用のための届出が必要な方

郵送による申請

様式は関連ファイルをご確認ください。

  1. 児童手当認定請求書a )新規申請が必要な方
  2. 児童手当額改定認定請求書・額改定届b)額改定申請が必要な方
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書c)多子加算の適用のための届出が必要な方
  4. 本人確認書類の写し 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の各両面
  5. 健康保険証の写し 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。
  6. 児童手当別居監護同意書 対象児童と別居している方のみ

区で申請を受領した日が申請日となります。不着等の郵送事故防止のため、特定記録等、記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

窓口での申請

中野区役所3階 子育て窓口 ※各地域事務所や各すこやか福祉センターでは受付できませんのでご注意ください。

  1. 本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等の掲示が必要です。
  2. 申請者名義の振込口座がわかるもの キャッシュカード等
  3. 健康保険証の写し 各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」をマスキング(黒く塗りつぶす等)してご提出ください。

申請受付期間アンカー 令和6年8月1日(木曜)から令和7年3月31日(月曜)必着

・期限までに申請した場合、令和6年10月分から改正後の児童手当が支給されますが、期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。

〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所3階 子育て窓口
電話番号 03-3228-5484 (平日 午前8時半から午後5時まで)
関連ファイル

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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