児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)
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更新日:2025年10月22日
目次
(1)所得制限の撤廃
所得上限限度額以上により令和6年9月まで、児童手当(特例給付)を受給することができなかった方にも手当が支給されるようになりました。また、特例給付(月額5,000円)が撤廃されました。
(2)支給対象期間を高校生年代まで延長
「中学生(15歳年度末まで)」から「高校生年代(18歳年度末まで)」に延長されました。
(3)多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象の拡充
第3子以降の児童については、1人につき手当額が月額15,000円から30,000円に増額されました。
また、第3子以降の算定対象が「18歳年度末までの子」から「22歳年度末までの子」に拡充されました。
(4)支給月が年6回(偶数月)に変更
年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更されました。
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 手当額 | 0~3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 | |
| 3歳~小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 | 10,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| 高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
| 特例給付 | 5,000円 | 撤廃 | |||
| 所得制限 | あり | なし | |||
| 多子加算の算定対象 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子 | |||
| 支給月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) | |||
| 令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | |||
|---|---|---|---|---|
| 算定順位 | 手当額 | 算定順位 | 手当額 | |
| 児童A(21歳大学生) | なし | 1 | なし | |
| 児童B(16歳高校生) | 1 | なし | 2 | 10,000円 |
| 児童C(14歳中学生) | 2 | 10,000円 | 3 | 30,000円 |
| 児童D(11歳小学生) | 3 | 15,000円 | 4 | 30,000円 |
以下の(a)から(c)に該当する場合は、申請方法(電子/郵送/窓口)をご確認のうえ、申請をしてください。申請者は主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い方)になります。申請者が公務員の場合、申請先は勤務先となります。
(a)次のいずれかに該当する場合は新規申請が必要
所得上限限度額以上により、令和6年9月までに児童手当または特例給付の受給資格が消滅し、その後児童手当の申請をしていない方
養育している最年少の児童が高校生年代の方
(b)同世帯に高校生年代児童の住民登録がある場合を除き、次のすべてに該当する場合は額改定申請が必要
中学生以下の児童がおり、現在、児童手当を受給中である
高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
児童手当の算定児童として、2.の高校生年代児童を中野区に届け出たことがない 例)高校生年代の児童が中学生までの間に中野区で児童手当を受給したことがない、児童手当の認定請求時に養育している児童として届け出たことがない など
(c)多子加算の適用のための監護相当・生計費の負担についての確認書の届出が必要な方
- 生計費の経済的負担が生じている等の18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育する児童が3人以上いる方 例)同居する19歳の学生がいる、別居している21歳の子に生活費の仕送りをしている など
現在、児童手当を受給していることを前提として、
- 中学生以下の児童を養育し、中野区で児童手当を受けたことのある高校生年代の児童がいる方
- 所得制限撤廃により手当が増額になる方 例)児童1人あたり月額5,000円から10,000円へ増額
- 第3子以降の増額を受給している方 例)第3子以降1人あたり月額15,000円から30,000円へ増額 など
こちら(児童手当)をご確認ください。
〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所3階 子育て窓口
電話番号 03-3228-5484 (平日 午前8時半から午後5時まで)
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

