障害児福祉手当(国制度)
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更新日:2026年8月1日
【注意事項】令和8年8月1日から所得制限額が変わりました
手当の受給に関する所得制限額が、令和8年8月1日より変更されました。
詳しくは、「各種手当等の所得制限額が変わります」をご確認ください。
令和8年度からの変更点
1 手当額が変更となりました。
変更後手当額:月額16,560円(令和8年4月分から)
手当額については物価変動に応じて毎年見直ししています。
2 所得限度額が変更となりました。
詳しくはページ下部の表「障害児福祉手当の所得限度額(令和8年8月1日~令和9年7月31日適用)」をご確認ください。
対象
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を要するかたで、次の要件に該当する20歳未満のかた。
- 身障手帳1級または2級(一部)程度のかた。
- 愛の手帳1度または2度(一部)程度のかた。
- 上記に準ずる疾病及び精神障害をお持ちのかた。
支給制限
次の場合、対象から除きます。
- 本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額を超えるかた
- 施設入所者
- 障害を理由とする公的年金を受けている時
手当額および支払月
月額16,560円(令和8年4月分から)
2月、5月、8月、11月支払い
手続に必要なもの
- 診断書(所定の用紙は窓口にあります。東京都重度心身障害者手当受給者は不要)
- 本人名義の口座番号
- 転入の場合は課税証明書または、申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
手当の所得限度額
| 扶養人数 | 本人の令和7年中の所得 | 配偶者・扶養義務者の令和7年中の所得 |
|---|---|---|
| なし | 3,758,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,898,000円 | 6,962,000円 |
| 4人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
| その他 | 老人控除対象の配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算、特定扶養親族1人につき25万円加算 | 扶養親族2人以上の場合老人扶養1人につき6万円加算 |
手当の所得限度額=[都道府県民税の非課税所得以外の所得]-[各種控除額]
窓口
部署名 障害者等の相談窓口(区役所3階)
電話番号 03-3228-8953
ファクス 03-3228-5662
Eメール
shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール
chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-5942-5800
ファクス 03-5942-5802
Eメール
hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-5340-7888
ファクス 03-5340-7880
Eメール
nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか福祉センター 障害者相談支援事業所
電話番号 03-6265-5770
ファクス 03-6265-5772
Eメール
saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
お問い合わせ
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