令和8年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点
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更新日:2025年10月16日
令和8年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げることとされました。
給与収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
---|---|---|
1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 |
1,625,000円超1,800,000円以下 | 給与収入金額×40%-100,000円 | 650,000円 |
1,800,000円超1,900,000円以下 | 給与収入金額×30%+80,000円 | 650,000円 |
1,900,000円超3,600,000円以下 | 給与収入金額×30%+80,000円 | 改正なし |
3,600,000円超6,600,000円以下 | 給与収入金額×20%+440,000円 | 改正なし |
6,600,000円超8,500,000円以下 | 給与収入金額×10%+1,100,000円 | 改正なし |
8,500,000円超 | 1,950,000円 | 改正なし |
(注)
- 給与収入金額が6,600,000円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5によって求めた額となります。
- 給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を550,000円から650,000円に引き上げることとされました。
扶養控除等の所得要件の改正
扶養控除等の所得要件について、次の表のとおり引き上げることとされました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
雑損控除の対象となる資産の所有者(納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族)の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
大学生年代の子等に関する所得控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合計所得金額が58万円超123万円以下の者。以下「特定親族」といいます。)を有する場合には、所得控除として、特定親族1人につき次の特定親族特別控除額を控除します。
特定親族の合計所得金額 | 住民税の特定親族特別控除額 | (参考)所得税の特定親族特別控除額 |
---|---|---|
58万円超85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
(参考)所得税における基礎控除の改正
所得税においては、基礎控除が改正され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、住民税の基礎控除については、改正はありません。
(参考)給与所得のみの場合の所得要件
改正前の給与収入金額の範囲 | 改正後の給与収入金額の範囲 | |
---|---|---|
住民税が非課税となる範囲※ | 100万円以下 | 110万円以下 |
同一生計配偶者及び扶養親族となる範囲 | 103万円以下 | 123万円以下 |
特定親族特別控除の対象となる親族等の範囲 | ― | 123万円超188万円以下 |
※ 扶養親族等がおらず、納税義務者本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合
住宅借入金等特別控除に係る措置の適用期間の延長
子育て世帯等(19歳未満の扶養親族を有する者または本人と配偶者のいずれかが40歳未満の者)が令和7年に新築住宅等に入居する場合の借入限度額について、令和6年に入居する場合の借入限度額と同様とされました。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
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