令和8年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2025年10月16日

令和8年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げることとされました。

給与所得控除の改正
給与収入金額改正前の給与所得控除額改正後の給与所得控除額
1,625,000円以下

550,000円

650,000円

1,625,000円超1,800,000円以下

給与収入金額×40%-100,000円650,000円

1,800,000円超1,900,000円以下

給与収入金額×30%+80,000円650,000円

1,900,000円超3,600,000円以下

給与収入金額×30%+80,000円改正なし

3,600,000円超6,600,000円以下

給与収入金額×20%+440,000円改正なし

6,600,000円超8,500,000円以下

給与収入金額×10%+1,100,000円改正なし

8,500,000円超

1,950,000円改正なし

(注)

  • 給与収入金額が6,600,000円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5によって求めた額となります。
  • 給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を550,000円から650,000円に引き上げることとされました。

扶養控除等の所得要件の改正

扶養控除等の所得要件について、次の表のとおり引き上げることとされました。

扶養控除等の所得要件の改正
 改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件48万円以下58万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件

48万円以下58万円以下

勤労学生の合計所得金額の要件

75万円以下85万円以下

雑損控除の対象となる資産の所有者(納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族)の総所得金額等の要件

48万円以下58万円以下

大学生年代の子等に関する所得控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合計所得金額が58万円超123万円以下の者。以下「特定親族」といいます。)を有する場合には、所得控除として、特定親族1人につき次の特定親族特別控除額を控除します。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額住民税の特定親族特別控除額(参考)所得税の特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

45万円63万円

85万円超90万円以下

45万円61万円

90万円超95万円以下

45万円51万円

95万円超100万円以下

41万円41万円

100万円超105万円以下

31万円31万円

105万円超110万円以下

21万円21万円

110万円超115万円以下

11万円11万円

115万円超120万円以下

6万円6万円

120万円超123万円以下

3万円3万円

(参考)所得税における基礎控除の改正

所得税においては、基礎控除が改正され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
詳しくは、新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、住民税の基礎控除については、改正はありません

(参考)給与所得のみの場合の所得要件

給与所得以外の所得を有しない場合の住民税非課税等の範囲
 改正前の給与収入金額の範囲改正後の給与収入金額の範囲
住民税が非課税となる範囲※100万円以下110万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族となる範囲

103万円以下123万円以下

特定親族特別控除の対象となる親族等の範囲

123万円超188万円以下

※ 扶養親族等がおらず、納税義務者本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合

住宅借入金等特別控除に係る措置の適用期間の延長

子育て世帯等19歳未満の扶養親族を有する者または本人と配偶者のいずれかが40歳未満の者)が令和7年に新築住宅等に入居する場合の借入限度額について、令和6年に入居する場合の借入限度額と同様とされました。
詳しくは新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

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