介護保険料を滞納すると
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更新日:2024年4月1日
介護保険料を滞納すると、滞納処分(差押えなど)を行う場合があります
督促と催告
納期限までに保険料を納めない方には、督促状や催告書等の送付や電話、訪問による催告を実施しています。
延滞金
延滞金の算出方法について
介護保険料を定められた納期限までに納付されない場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞金が介護保険料に加算されます。この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです(中野区介護保険条例第21条、附則7条)。
延滞金の額は、延滞の期間により次に示す1の額、もしくは1と2の額を合算した額になります。
1.保険料額×(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間の日数)×A/365
2.保険料額×(3か月を経過する日の翌日から納付するまでの期間の日数)×B/365
A、Bの割合は、年によって異なります。これまでの割合は下記表のとおりです。
期間 | A | B |
---|---|---|
平成26年 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年・28年 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年~令和2年 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年~令和6年 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
令和3年以降における介護保険料の延滞金の割合は、下記のとおりです。
A:延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(最大で年7.3パーセント)
B:延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(最大で年14.6パーセント)
延滞金特例基準割合とは、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
延滞金の端数処理について
保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数またはその金額を切り捨てます。保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金は加算されません。
保険給付の制限について
介護保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用する際、自己負担が多くなる場合があります。
また、保険給付の制限を受けると、その措置の内容が介護保険被保険者証に記載されます。
納期限から1年以上経過している未納がある場合
(保険給付の償還払い化)
サービスにかかる費用の全額を、いったんご自分で負担しなければなりません。後日、保険給付にあたる9割、8割または7割分を区に請求して受け取ることになります(要介護5の方の場合、一時的に1か月30万円以上の自己負担になる場合があります)。
納期限から1年6か月以上経過している未納がある場合
(保険給付の一時差し止め)
上記の措置を受けている方の償還払い分の一部または全部が一時差し止めとなり、滞納している保険料に充当されることがあります。
納期限から2年以上経過し、時効により納められなくなった介護保険料がある場合
(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)
自己負担割合が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。併せて、この間は高額介護サービス費等の支給が受けられなくなることがあります。
安心して介護保険サービスを受けられるように、介護保険料は納期限内に納めましょう。
関連情報
問い合わせ先
介護保険課 介護資格保険料係
03-3228-6537
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。