介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担は

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更新日:2024年6月20日

介護保険のサービスの利用者は、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を負担して介護サービス事業者に支払います。残りの9割~7割が介護保険から介護サービス事業者に支払われます。

介護サービスにかかる費用と高額介護サービス費

居宅介護サービス

介護保険で居宅サービスを利用する場合、利用できる金額には、認定された要介護度ごとに限度額が決められています。利用限度額を超えたサービスの費用は、全額が利用者の負担となります。
通所介護や短期入所サービス(ショートステイ)を利用する場合は、サービス費用の1割~3割の利用者負担以外に食費、滞在費、日常生活費がかかります。

同じ月に利用した介護保険サービスの1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超過した場合は、申請することにより超過分を「高額介護サービス費」としてあとから支給します。総合事業サービスを利用された場合も、同様に、高額介護予防サービス費相当として対象になります。該当する方には区からお知らせします。
ただし、要介護状態区分の利用限度額を超えて利用したサービスの利用者負担は対象になりません。
・高額介護サービス費の計算図

高額介護サービス費の計算図の画像

施設サービスを利用した場合の費用と居住費・食費の負担限度額の軽減

施設介護サービス

介護保険で施設サービスを利用する場合、施設の種類や要介護度に応じて異なります。
また介護サービス費用の1割~3割の自己負担以外に食費、滞在費、日用品費などがかかります。

高額介護サービス費についても介護サービス費用の1割~3割の自己負担分は居宅サービス同様に支給されます。
(高額サービス費制度については上の「高額介護サービス費」の項をご参照ください)

施設居住費・食費の負担限度額の軽減

介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)への入所または短期入所(ショートステイ)をした場合、一定の要件を満たしていると、施設の居住(滞在)費と食費が申請により軽減されます。 詳しくは介護保険負担限度額認定申請についてをご覧下さい。

利用料の軽減

ホームヘルプサービス(訪問介護)の利用料の軽減

障害者総合支援法のホームヘルプサービスの利用で境界層該当として負担額が0円の方で、次の1、2のいずれかに該当することになった方は利用料が助成されます。

  1. 65歳になる前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう)を利用していた方であって、65歳に達したことで介護保険の対象となった方。
  2. 特定疾病により、要支援及び要介護認定者となった40歳から64歳までの方

該当する方は介護給付係までお問合せください。

介護保険サービス事業者による利用料の軽減

生計困難者に対して、サービス提供事業者が利用料の軽減を行う制度があります。詳しくは介護給付係にお問い合わせください。

お問合せ先 

 介護給付係 03-3228-6531

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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