境界層該当措置について

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更新日:2024年5月7日

境界層該当措置とは

介護福祉施設入所等の介護サービスを利用中等の方が、本来の利用者負担や介護保険料を負担すると生活保護が必要になるが、それより低い基準の利用者負担や保険料であれば、生活保護を必要としなくなる場合に低い基準を適用する制度です。

事務手続きについて

境界層に該当するかどうかは、まず生活保護の申請をしていただく必要がありますので、福祉事務所にご相談ください。

福祉事務所にて、全ての収入や資産等の資料を持参のうえ生活保護の申請をした結果、境界層該当を理由として却下になったときは「境界層該当措置証明書」の交付を受けて、高齢者総合窓口(区役所3階4番窓口)に提出してください。

措置の内容

生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。

1.介護保険料の滞納があっても給付額の減額(給付制限)を行わない。
2.介護保険施設における居住費や滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
3.介護保険施設における食費の負担限度額をより低い段階とする。
4.高額介護サービス費を算出する際の負担上限額を下げる。
5.介護保険料の所得段階をより低い段階とする。

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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