保険料の納付が困難なときはご相談ください
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更新日:2024年9月2日
介護保険料の納付が困難なときは、納付相談を
何らかの事情で介護保険料を納付することが困難な場合は、早めに介護資格保険料係までご相談ください。納付せず、そのままにしておくと一度に納める介護保険料が高額になります。
また、介護保険料の延滞金が発生する場合があります。納めていない介護保険料があると、介護が必要になった際に、ご本人様やご家族様に大きな不利益が生じます。
介護保険料の納付が困難な方は、分割納付等の相談ができます(口座振替、納付書払いの方のみ)。
水害等により重大な損害を受けた時や、事業の休止・廃止又は失業や長期入院等で収入が著しく減少した際は、申請により介護保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。申請には、収入が減少したことを明らかにする書類等が必要です。詳しくは介護資格保険料係までご相談ください。
相談窓口
介護保険課介護資格保険料係(区役所3階4番窓口)
電話 03‐3228‐6537
区独自の介護保険料減額制度
生活に困窮し、介護保険料の納付が困難な方に対して、介護保険料を減額する制度を設けています。
年度ごとに申請が必要になりますのでご注意ください。
減額申請の対象となる方
介護保険料段階区分が第1段階(生活保護を受けている方、または中国残留邦人支援法による支援給付を受けている方は除く)、第2段階、第3段階の方で、下記の条件すべてに該当する方です。
1.世帯全体の年間収入額が減額基準額以下であること
下記の(1)収入基準額と(2)住宅費基準額を合わせた額が減額基準額となります。減額基準額の算定等、詳細につきましては介護資格保険料係までお問い合わせください。
(1)収入基準額
1人世帯の場合は94万円、2人世帯の場合は145万円、3人世帯の場合は185万円、以降1人増えるごとに40万円を加算します。
(2)住宅費基準額
持ち家の方は、令和5年度固定資産税の額を基準額とします。
賃貸住宅の方は、下記表の額を基準額とします。実際の家賃がこの基準額以下の場合は、実際の家賃額を基準額とします。
世帯状況 | 床面積 | 基準額(年額) |
---|---|---|
1人世帯 | 6平方メートル以下 | 46万円 |
1人世帯 | 6平方メートル超~10平方メートル以下 | 52万円 |
1人世帯 | 10平方メートル超~15平方メートル以下 | 58万円 |
1人世帯 | 15平方メートル超 | 65万円 |
2人世帯 | 床面積の制限はなし | 77万円 |
3人~5人世帯 | 床面積の制限はなし | 84万円 |
<例>2人世帯で賃貸住宅居住であり、家賃の年額が72万円の場合。
<基準額の見方、算出例>上記の例では、基準額はいくらなのか。
まず、(1) 収入基準額の表でみると、2人世帯なので145万円となります。次に(2) 住宅費基準額の表でみると賃貸住宅の2人世帯は、77万円の基準額となっているが、実際の家賃額が72万円であるため、住宅費基準額は72万円になります。したがって、2人世帯で収入基準額145万円と住宅費基準額72万円と合わせた合計額で217万円が減額基準額となります。よって、前年の年間収入額が217万円以下であれば、当年度の介護保険料の減額を受けることができます。
2.世帯全員が資産を有していないこと
資産とは、預貯金、現金及び有価証券等のことです。1人世帯の場合は200万円以内、2人世帯の場合は250万円以内、3人以上の世帯の場合は300万円以内であることが条件となります。
3.世帯全員が居住用以外の不動産を有していないこと
4.住民税が課税されている方や、医療保険加入者の被扶養者になっていないこと
5.介護保険料の滞納がないこと
介護保険料の滞納がある場合は、納付誓約書を提出したうえで納付していただきます。
減額対象となる介護保険料
令和6年4月分から令和7年3月分までの年額介護保険料を対象とします。
減額後の介護保険料額については下表のとおりです。
介護保険料の段階 | 減額前の介護保険料額 | 減額後の介護保険料額 |
---|---|---|
第1段階 | 21,400円 | 10,700円 |
第2段階 | 26,300円 | 13,100円 |
第3段階 | 48,900円 | 26,300円 |
減額申請の際にご用意いただくもの
下記の必要書類をそろえて、区役所3階4番窓口にて申請してください。
1.本人確認できるもの
健康保険証、身体障害者手帳、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどをご用意ください。
2.代理人が申請する場合は、代理人の本人確認できるもの
健康保険証、身体障害者手帳、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。成年後見人は、成年後見人の「登記事項証明書」(写し可)をご用意ください。
3.収入を証明するもの[世帯全体(本人・家族)]令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間分
年金収入がある場合は、年金の源泉徴収票、振込通知書などをご用意ください。
給与収入がある場合は、源泉徴収票、給与支払明細書などをご用意ください。
事業収入(所得)がある場合は、確定申告書の写しをご用意ください。
仕送りがある場合は、仕送りしている方の氏名、年額がわかるものをご用意ください。口座振込している場合は、それを記載している通帳をご用意ください。
4.住宅費を証明するもの
持ち家の方は、令和6年度の固定資産税納税通知書をご用意ください。
賃貸住宅の方は、賃貸契約(床面積、家賃額、管理費等が記載されているもの)(写し可)をご用意ください。
5.資産を証明するもの
預貯金の通帳を確認します。本人及び同一世帯のご家族の方が、現在使用しているすべての通帳をご用意ください。令5年1月1日から申請日までの記帳内容及び金融機関名・口座名義人を確認します。
現金、有価証券等の確認は、収入等申告書(減額申請用)に内容を記入していただきます。
その他
減額申請の手続きには時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
減額の承認、不承認については後日、決定通知書にて郵送でお知らせいたします。
問い合わせ先
介護保険課 介護資格保険料係
03-3228-6537
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。