「戸籍の届出、証明」の一覧
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無戸籍の方はご相談ください
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戸籍の届出(受付時間と受付窓口)、戸籍届出に関する証明書
戸籍に関する届出の受付時間と受付窓口、注意事項や受理証明書・記載事項証明書について
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出生届
お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。
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死亡届
親族の方が、亡くなられた日から7日以内に届出して下さい。
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婚姻届
お二人の合意に基づき、届出がされた日を婚姻成立日とします。
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離婚届
夫妻の合意に基づき届出がされた日を協議離婚の成立日とします。また、裁判所で調停や審判等で離婚が成立した場合も区役所へ届出が必要です。
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転籍届
本籍地を変える時にする届出です。
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改葬許可申請
既に埋葬しているお骨を他の墓地に移す場合に行う手続き
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戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの取得方法などの案内です。
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戸籍の附票の写し
戸籍の附票の写し(本籍地で記録している住民登録地の履歴の証明書)の取得方法などの案内です。
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身分証明書
身分証明書(本籍地で管理している、「禁治産・準禁治産」「後見登記」「破産宣告」の3項目の通知を受けていないことの証明書)の取得方法などの案内です。
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独身証明書
請求者本人が婚姻するに当たり、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。
結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するためのものです。
外国の方式で婚姻する場合に使用する「婚姻要件具備証明書」とは異なります。