戸籍に記載する氏と名のフリガナに関するよくある質問
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更新日:2025年7月15日
Q&Aを随時更新します。ご覧ください。
【質問】制度の概要について
【質問】フリガナの確認について
【質問】通知書について
【質問】届出について
【質問】その他
【回答】制度の概要について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍法第13条に規定される戸籍の記載事項に、氏名のフリガナが追加されることになりました。
本制度は、行政のデジタル化基盤整備の促進、本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱行為の防止を目的としています。
制度に関する詳細は法務省コールセンターへお問い合わせください。
法務省コールセンター 0570-05-0310
開設期間 令和7年5月26日(月曜)~令和8年5月26日(火曜)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)
令和7年5月26日に施行されました。
【回答】フリガナの確認について
中野区からは、令和7年の7月中旬頃から通知書をお送りいたしますので、お手元に届き次第、ご確認をお願いします。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)時点で中野区に本籍を有している方を対象にお送りします。そのため、改正法施行日以後に中野区に本籍を有した方につきましては、従前の本籍地から通知があります。
また、マイナポータルの届出画面からもフリガナを確認することができます。マイナポータルの操作方法については、法務省ホームページ(外部サイト)を参照してください。
【回答】通知書について
改正法の施行により、皆様の戸籍へ記載される予定のフリガナをお知らせするため、通知書を送付しています。すでに届出が済んでいる方にも通知書が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出する必要はありません。令和8年5月26日以降、本通知書に記載のフリガナが自動的に戸籍へ記載されます。
住民登録地に関係なく、令和7年5月26日時点で中野区に本籍地を有する皆様へ送付しています。
通知書につきましては、同じ戸籍に在籍し、かつ同じ住所に登録がある方のみ4名まで1枚の通知書にまとめてお送りしています。なお、同じ戸籍に在籍し、かつ同じ住所に登録がある方が5名以上いる場合、複数枚に分けてお送りしていますので、併せてご確認ください。また、届出が済んでいる方は原則通知書に記載されませんのでご了承ください。
【回答】届出について
1.マイナポータルで入力して届出
マイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータルサイトにアクセスし手続きしてください。なお、ログイン及び届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6~16桁)の入力が必要となります。届出方法の詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※届出内容の補正が必要な場合、本籍地の市区町村から補正連絡をします。メールもしくはマイナポータルサイトの「やること」画面から「氏名の振り仮名届出」のTOP画面にアクセスし確認してください。
※添付書類の追加提出が必要な場合、郵送での提出をお願いする場合もあります。その場合の郵送代はお客様のご負担になりますので、あらかじめご了承ください。
2.紙の届書を記載して届出
届書を「戸籍の氏と名のフリガナの届出」のページからダウンロードし、白紙でA4印刷をしたうえ、所定箇所を記入し市区町村窓口もしくは郵送にて届出してください。ただし、郵送で届出いただいた場合でも、修正や追加書類の内容によっては来庁をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。中野区内の窓口の詳細については、Q9をご覧ください。
[郵送で届出の場合]中野区への送付先
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 区民部 戸籍住民課 戸籍係
※届書の印刷や郵送にかかる費用はお客様のご負担となります。
※届書の修正や追加書類等を求める場合、ご連絡することがあります。必ず日中繋がる連絡先をご記入ください。
以下の窓口で届出ができます。
[場所]
・中野区役所本庁舎2階5番窓口 戸籍住民課 戸籍係
・各地域事務所(南台、東部、野方、鷺宮、江古田)
[窓口受付時間]
平日午前8時30分から午後5時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
※上記の受付時間以外については、本庁舎にあります時間外窓口にてお預かりし、審査は翌開庁日となります。
※時間外窓口で届出した場合、修正や追加書類の内容によっては再度来庁をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
中野区以外でも、お近くの市区町村窓口にて届出ができます。
制度開始後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届出することとなります。
マイナポータルの仕様上、届出人側で補正処理等が行えるのは市区町村が補正依頼をしてから90日以内となります。皆様お一人お一人の速やかな手続が迅速な事務処理および戸籍記載に繋がりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい。氏と名は別々の届出になりますので、両方届出する場合、それぞれ手続きをしてください。なお、各届出の届出資格者については、Q14をご覧ください。
[氏のフリガナ届出]
戸籍の筆頭者、筆頭者が除籍の場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その他在籍者(筆頭者や配偶者の子)が届出人となります。
[名のフリガナ届出]
ご本人それぞれが届出人となります。ただし、未成年のうち、15歳未満の場合は、原則法定代理人からの届出となります。また、15歳以上18歳未満についてはご本人と法定代理人ともに届出の資格があります。
※法定代理人でも、子と別の戸籍に在籍している場合は、マイナポータルでの届出ができないことがあります。
在籍者全員に届出資格があります。しかし、届出をすることができるのは1名のみですので、在籍者が複数名いらっしゃる場合は、よくご相談のうえ届出してください。
※在籍者が15歳未満の場合は、原則法定代理人からの届出となります。15歳以上18歳未満の方についてはご本人様と法定代理人ともに届出の資格があります。
小文字が正しいフリガナであるにもかかわらず通知書に大文字で記載されている場合は、届出が必要です。
令和8年5月25日(月曜)までです。
届出をしなかった場合でも、令和8年5月26日(火曜)以降、通知書に記載されているフリガナが本籍地の市区町村長によって戸籍に記載されます。なお、市区町村長によって記載されたフリガナを変更したい場合は、一度に限り家庭裁判所の許可なく役所での手続のみで変更することができます。
まずは家庭裁判所でフリガナ変更許可の手続をしてください。許可が出ましたら、審判書謄本をご用意のうえ、届書を記入し届出となります。なお、氏と名両方変更したい場合は、それぞれ手続が必要です。
【回答】その他
日本に住民登録がない方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されません。戸籍にフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出を行ってください。氏名のフリガナの届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。本籍地への郵送による届出も可能です。
海外にお住まいの方については外務省ホームページ(外部サイト)も参照してください。
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課戸籍係
03-3228-5617
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このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。