転籍届
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更新日:2024年3月7日
本籍を移転する場合は、転籍の届出が必要です。
戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご確認ください。
届出に必要なもの
・転籍届
※戸籍法改正により、令和6年3月1日から戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。
届出期間
期限はありません。届出をして受理された日から法律上の効果が発生します。
届出先
届出人の所在地、本籍地または転籍届により新しく本籍をおく区市町村
本籍移転後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や移転後の本籍記載がある住民票が早急に必要な場合は、届出先についてご相談ください。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届書に各自署名して下さい。
※戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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