戸籍の氏と名のフリガナの届出

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更新日:2025年5月26日


フリガナの通知について


中野区からは、令和7年の7月中旬頃より戸籍に記載される氏と名のフリガナを通知予定です。お手元に届き次第、ご確認をお願いします。
通知書に記載されているフリガナに誤りがなければ届出の必要はありません。フリガナに相違がある場合は、令和8年5月25日(月曜)までに、正しいフリガナの届出をお願いします。
期限までに届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が、改正法の施行日から1年を経過した日(令和8年5月26日)以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。

届出方法

届出方法は3つあります。以下のいずれかの方法で届出してください。

1 マイナポータルで届出の場合

マイナンバーカード(電子証明書を登録済みのもの)とマイナンバーカード読取対応のスマートフォンお持ちの方は、マイナポータルから届出ができます。窓口は大変混雑することが予想されますので、ぜひマイナポータルをご利用ください。マイナポータルの操作方法につきましては、新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
(注意)添付書類の追加提出が必要な場合、郵送での提出をお願いする場合もございます。その場合の郵送代はお客様のご負担になりますので、あらかじめご了承ください。

2 窓口で届出の場合

受付窓口

中野区の窓口で届出の場合は戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご覧ください。
(注意)窓口が大変混雑することが予想されます。ご来庁の際はお時間に余裕をもってお越しください。また、中野区以外のお近くの市区町村の窓口でも届出ができます。中野区以外の受付窓口の詳細については、届け出をする市区町村へお問い合わせください。

持ち物

一般的でない読み方で届出をする場合はそのフリガナを証明できる資料(パスポート、預金通帳等)をお持ちください。また、お手元に「戸籍に記載するフリガナの通知書」がある場合は、そちらもお持ちください。

3 郵送での届出の場合

届書を白紙にA4で印刷しご郵送ください。届書の印刷とご郵送にかかる費用はお客様のご負担となります。中野区への送付先は下記のとおりです。
送付先 郵便番号166-8501 中野区中野四丁目11番19号 区民部 戸籍住民課 戸籍係
(注意)届書の修正や追加書類等を求める場合、ご連絡させていただく場合がございます。必ず日中繋がる連絡先をご記入ください。

届出期間

令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月25日(月曜)まで

届出人

氏のフリガナの届出

原則は戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍の場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その他在籍者(筆頭者や配偶者の子)が届出してください。

名のフリガナの届出

ご本人様それぞれが届出人となります。ただし、未成年のうち、15歳未満の場合は、原則法定代理人からの届出となります。また、15歳以上18歳未満についてはご本人様と法定代理人ともに届出の資格があります。
(注意)マイナポータルでの届出の場合、法定代理人でも、子と別の戸籍に在籍している場合については、届出ができないことがございます。

住民票へのフリガナの記載

令和7年5月26日以降、届出を行うことで戸籍にフリガナが記載され、その後住民票へ順次記載されます。フリガナの記載された住民票が必要な場合は、先に戸籍の氏名のフリガナの届出を行ってください。

よくあるご質問

届出のお手続きに関する詳細等についてQ&Aを随時更新していく予定です。ページができ次第公開しますのでお待ちください。

制度に関するお問い合わせ先

法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
03-3228-5617
(注意)電話が繋がりにくい場合があります。

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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