【幼児教育・保育の無償化】幼稚園・認定こども園(幼稚園的利用)を利用される方の認定申請等について

ページID:720453365

更新日:2026年5月1日

幼児教育・保育無償化とは

・幼稚園・認定こども園(幼稚園的利用)を利用される方が、各種補助金を受けることができる制度です。
・補助金を受けるためには、認定を取得したうえで補助金の申請が必要です。
・こちらのページでは認定の申請についてご案内します。施設の利用開始日までに必要書類を提出してください。
・既に認定を受けている方で家庭状況に変更があった方、認定区分の変更を希望される方はこちらのページをご確認ください。

目次(クリックで移動します)

申請する認定区分によって必要書類が異なります。

該当する認定区分の書類をご提出ください
認定区分(必要書類はクリック)預かり保育の利用・保育の必要性※について預かり保育補助金

申請区分A(1号/新1号認定)

・預かり保育を利用しない
・預かり保育を利用するが、保護者に保育の必要性がない

対象外

申請区分B(1号+新2号認定/新2号)

・預かり保育を利用し、保護者に保育の必要性がある
満3歳児クラスの方

対象

※保護者のいずれもが保育の必要性の事由(就労、妊娠出産、疾病等)に該当していることを「保育の必要性がある」といいます。
※利用する施設によって認定が異なります。施設種別については各施設にご確認ください。
例)1号認定(+新2号認定):施設型給付園(新制度移行園)、新1号/新2号認定:私学助成園(新制度未移行園)

満3歳児クラスで預かり保育を利用し、保護者に保育の必要性がある方

世帯の状況

認定区分
課税世帯

申請区分A(1号/新1号認定
新2号認定は、3歳児クラスから取得いただける認定のため、認定は1号/新1号認定となります。
なお、保育の必要性がある場合は、こちらの補助金が対象になる場合がございます。

非課税世帯

申請区分B(1号+新3号/新3号認定)


提出書類
書類名注意事項
(1)給付認定申請書(1号/新1号認定)

申請するお子さんの人数分必要です。

※後日、マイナンバー(個人番号)に関する書類を依頼させていただく可能性がございます。予めご了承ください。
必要書類は電子申請で提出できます。

提出書類
書類名注意事項
(1)給付認定申請書(1号+新2号認定/新2号認定・新3号認定)

申請するお子さんの人数分必要です。

(2)保育の必要性を確認できる書類(父母1部ずつ)保育の必要性を確認できる書類

※後日、収入を証明する書類やマイナンバー(個人番号)に関する書類を依頼させていただく可能性がございます。予めご了承ください。
必要書類は電子申請で提出できます。

保育の必要性を確認できる書類一覧
保育の必要性必要書類

就労
月実働48時間以上の就労を常態としている場合)

常勤・パート・派遣社員等の場合(出産予定・産休中・育休中を含む)

就労証明書(区様式)
※休憩時間を除く月48時間以上の就労が確認できる就労証明書(区様式)をご提出ください。複数の就労先の勤務時間を合計して月実働48時間以上となる場合は、それぞれの就労証明書(区様式)をご提出ください。

自営業(親族経営を含む)・経営主・会社役員の場合(出産予定・産休中を含む)

1.就労証明書(区様式)
2.直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピー
※2.の書類がない場合は次の(1)と(2)をご提出ください。
(1)仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)
(2)収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

妊娠・出産(認定期間は出産予定月及び前後2か月)

母子手帳のコピー((1)と(2)をご提出ください)
(1)表紙(保護者氏名が記載)
(2)出産予定日が記載されているページのコピー

求職活動(認定期間は90日(3か月))

就職活動を証明する書類(ハローワークカードが認める求職活動を証する書類等)

就学(学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講している場合)

1.在学証明書のコピー
2.スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)
3.在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

診断書(区様式)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の介護・看護

1.被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー
2.介護・看護の週間スケジュール

災害復旧

り災・被災証明書のコピー

不存在(ひとり親の方)

死別、離婚、未婚の方

次のいずれかのコピー
・児童扶養手当認定通知書 
・児童扶養手当証書
・児童育成手当認定兼支払い通知書 
・(離婚の)受理証明書
・保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)

上記以外の方

ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの
具体的な提出書類についはお問い合わせください。


※ひとり親家庭の場合は、認定を申請する父または母の保育の必要性を確認できる書類に加えて、上記表の不存在(ひとり親の方)の書類もご提出ください。

<提出期限>
施設の利用開始日までに中野区へ提出してください。
※ただし毎年度4月入園については、別途締切を設けております(無償化のご案内をご確認ください)。

電子申請で提出できます
提出はこちら注意事項
新規ウインドウで開きます。給付認定申請書の提出(外部サイト)

申請フォーム内で就労証明書等の必要書類を添付できます。
※「給付認定申請書」は必要事項を入力いただくことで提出できます。

※必要に応じて、下記提出フォームもご利用ください
提出はこちら注意事項
新規ウインドウで開きます。不足書類の提出(外部サイト)不足書類はこちらからご提出ください。
新規ウインドウで開きます。個人番号(マイナンバー)の提出(外部サイト)令和7年1月1日または令和8年1月1日時点で中野区に住民登録が無い方は、併せて個人番号(マイナンバー)をご提出ください。

※郵送の場合は、下記までご提出ください。
 〒164-8501 中野区中野4-11-19 
 中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行

(注)施設種別によってご案内が異なります。幼稚園等の施設種別は、こちらのページ をご確認ください。

現況調査について

施設等利用給付認定のうち新2号、新3号認定を受けている児童について、認定の要件が引き続きあるか否かを確認するために、年に1回現況調査を実施します(6月頃予定)。詳しい内容は、後日ご案内させていただきます。

関連情報

お問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係(区役所3階)
03-3228-5793(直通) 受付時間:8時30分~17時まで(土・日・祝日除く)

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで