施設等利用給付認定の申請後に家庭状況・認定内容に変更があった方

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更新日:2025年5月15日

・施設等利用給付認定を受けている方で家庭状況・支給認定内容に変更があった場合(就職、転職、出産、結婚・離婚等)は、変更があった日から2週間以内を目安に必要な書類を提出してください。
・中野区外に転出された場合は、認定が取り消されます。転出先であらためて申請してください。

目次

変更内容と必要書類について
変更内容必要書類
氏名・住所の変更(区内転居)

なし(新たな氏名・住所が記載された認定通知書を必要とされる場合は給付認定申請書を提出)

代表保護者の変更給付認定申請書(裏面のその他に記入してください。例「代表保護者を父から母に変更する」)
就業時間の変更

原則不要(次の場合はお問い合わせください)
・就業時間が実働で月48時間未満になる場合

異動・勤務先移転なし
単身赴任

認定証の代表保護者が区外転出する場合は手続きが必要です。
給付認定申請書(裏面のその他に記入してください。例「代表保護者を父から母に変更する」)

育休を取得するとき

1.給付認定申請書(「保育の必要性の事由の変更」の欄も忘れず記入)
2.育児休業期間証明書(区様式)または産休・育休期間が記載された就労証明書(区様式)

復職育休から復職

1.復職証明書(区様式)
※復職日より1ヶ月以内にご提出ください。
※下のお子さんの認可保育所への入所に伴い復職証明書を提出する場合はきょうだい間で流用可能なため、世帯で1部ご提出ください。児童氏名欄には、保育園・幼稚園に在籍している全てのお子さんの氏名を記入してください。

産休から復職

1.就労証明書(区様式)
経営主・親族経営・会社役員等で育児休業制度が認められない方や、育児休業を取得しない方(勤務形態や勤続年数等の制限で育児休業を取得できない場合も含む)は、法定の産後休業休終了日の翌日までに復職して上記の書類を提出してください。
※必ず産前産後休業期間と復職年月日をご記入ください。

就職・転職(月48時間以上の就労を常態としている場合)

会社員・派遣社員・パート等

1.給付認定申請書(就職の方は、「保育の必要性の事由の変更」欄も記入)
2.就労証明書(区様式、就労開始日以降の証明日)

自営業(親族経営含む)・経営主

1.給付認定申請書(就職の方は、「保育の必要性の事由の変更」欄も記入)
2.就労証明書(区様式、就労開始日以降の証明日)
3.仕事内容や資格がわかるもののコピー(営業許可証、開業届等)
4.収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

退職

1.給付認定申請書(「保育の必要性の事由の変更」欄も記入)
2.退職日を証明する書類(離職票や源泉徴収票など退職日が確認できる書類のコピー)

結婚

1.給付認定申請書
2.婚姻届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー
世帯に新しく加わった方に関する以下の書類
3.マイナンバー確認書類
※マイナンバーカードのコピー(マイナンバー記載面)、または、マイナンバー記載の住民票の写し
4.保育の必要性を確認できる書類(就労証明書等)

離婚

1.給付認定申請書(世帯員変更の欄を記入。代表保護者が変更になる場合は、その他に記入)
2.離婚届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー

死亡

1.給付認定申請書


認定希望月の前月末日までに以下1~2の書類をご提出ください。

提出書類
書類名注意事項
(1)給付認定申請書(※)申請するお子さんの人数分必要です
(2)保育の必要性を確認できる書類

保育の必要性を確認できる書類

保育の必要性を確認できる書類が提出期限までに準備できない場合でも、給付認定申請書は認定希望月の前月末までにご提出ください。その際、保育の必要性を確認できる書類については、別途提出期限を設定させていただきます。

保育の必要性を確認できる書類
保育の必要性必要書類

就労
(月48時間以上の就労を常態としている場合)

会社員・派遣社員・パート等

1.就労証明書(区様式、就労開始日以降の証明日)
※休憩時間を除く月48時間以上の就労が確認できる就労証明書(区様式)を提出してください。

自営業(親族経営を含む)・経営主・役員

1.就労証明書(区様式、就労開始日以降の証明日)
2.直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピー

上述2の書類をご提出いただけない場合は次の(1)(2)の2点をご提出ください。
(1)仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)
(2)収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

妊娠・出産

母子手帳(保護者氏名と出産予定日が記載されているページ)のコピー

求職活動

就職活動を証明する書類(ハローワークが認める求職活動を証する書類、不採用通知等)

就学

  1. 在学証明書のコピー
  2. スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)
  3. 在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

診断書(区様式)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の 介護・看護

  1. 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー
  2. 介護・看護の週間スケジュール

災害復旧

り災・被災証明書のコピー

不存在(ひとり親の方)

死別、離婚、未婚の方

次のいずれかのコピー

  • 児童扶養手当認定通知書
  • 児童扶養手当証書
  • 児童育成手当認定兼支払い通知書
  • (離婚の)受理証明書
  • 保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)
上記以外の方

ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの
具体的な提出書類についはお問い合わせください。

※ひとり親家庭の場合は、認定を申請する父または母の保育の必要性を確認できる書類に加えて、上記表の不存在(ひとり親の方)の書類もご提出ください。

※電子申請での提出を原則としています。ただし、「マイナンバー確認書類」は電子申請に添付することが禁じられていますので郵送にてご提出ください。郵送の場合は、下記住所・宛先までご提出ください。
〈提出先〉
〒164-8501
中野区中野4-11-19
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行

施設等利用給付認定のうち新2号、新3号認定を受けている児童について、認定の要件が引き続きあるか否かを確認するために、年に1回現況調査を実施します。
令和7年度の現況調査の詳細については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況調査案内文(PDF形式:1,191KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況届(PDF形式:1,011KB)をご確認ください。

お問合せ先

〒164-8501
中野区中野4-11-19 
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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