【施設等利用給付認定の申請】よくある質問について

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更新日:2023年8月3日

就労証明書に関する質問

Q 就労開始直後で就労実績が記載できません。

実績見込みの記載で問題ありません。
ただし、審査のうえで後日就労時間が分かる書類(給与明細や勤務先の出勤簿のコピー等)をご提出いただく場合があります。

Q 勤務先が複数ある場合は就労証明書はそれぞれ必要ですか?

休憩時間を除いて月48時間以上の就労時間を常態する勤務先がある場合は、当該勤務先の就労証明書のみ提出頂ければ問題ありません。
2つ以上の勤務先の就労時間を合計しなければ「休憩時間を除いて月48時間以上の就労時間を常態」を満たさない場合のみ、それぞれの就労証明書の提出が必要です。

自営業・経営主の方からの質問

Q 自営業で、出産に伴う産休終了後に育児のため休業した場合、新2号認定(または新3号認定)は継続しますか?

継続しません。産休終了日の翌日から復職し就労を開始しない場合、新2号(新3号)認定は取消しとなります。
幼稚園・こども園在園の場合には、1号認定(新1号)への変更申請が必要です。こちらから認定区分の変更を申請してください。

Q 自営業なので就労証明書の直近の就労実績欄にある給与額の記載が難しいのですが(計算が複雑等の理由)。

月あたりの売上額、または、年間合計売上額を12か月で割って1か月の平均額を記載する形でも問題ありません。
それも難しい場合は、保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 (03-3228-5793)まで ご相談ください。

Q 個人事業主ではなく、会社役員(会社代表者、代表社員、親族が代表者)です。自営業・経営主に該当しますか?

該当します。
保護者が勤務している会社の代表・経営主の方が下表枠内の場合は、就労証明書に加えて所得税の確定申告書1・2表または源泉徴収票のコピーの提出が必要です。親族以外の者、または下表枠外の親族に雇用されている会社役員の場合は、常勤扱いとして就労証明書のみご提出ください。

自営の範囲

提出書類の流用に関する質問

Q 認定申請児童本人または兄弟姉妹が別の申請で就労証明書等の必要書類を提出済みです。これらの書類は今回提出不要ですか?

保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 (03-3228-5793)までお問い合わせください。
以前提出された書類について確認し、今回の申請における提出要否を回答いたします。なお、これから別の申請で提出予定がある場合もご相談ください。書類を流用できることがあります。

認定後の手続きに関する質問

Q 現在父母は就労中(育休中ではない)で、保育の必要性の事由「就労」で新2号認定(または新3号認定)を受けている在園児がいます。今後、下の子が生まれて産休・育休を取得する場合、上の子の認定はどうなりますか?

産休中は保育の必要性の事由「妊娠・出産」として認定が継続します。産休終了日の翌日から復職することで、保育の必要性の事由「就労」として認定が継続します。復職されない場合は、産休終了日の属する月の月末をもって認定終了となります。
ただし、産休後に育休を取得する場合は、保育の必要性の事由「育児休業」として下のお子さんが満1歳になる年度の翌年度の4月30日までが認定が継続します(下のお子さんが満1歳になる年度の翌年度の4月に保育所等に入園できない等の理由により保護者が育休を延長される場合は、育休中に限り、最大で下のお子さんが満2歳の誕生日を迎えた月の末日まで認定が継続します)。「育児休業」の認定有効期間終了の翌日までには育休中の職場に復職することで、保育の必要性の事由「就労」として認定が継続します。

※上記の保育の必要性の事由の変更は申請が必要です。産休・育休の取得や復職により自動的に切り替わるものではありません。認定の申請後に家庭状況や認定内容に変更があった方を確認いただき、必要な書類をご提出ください。
※育休(育児休業)は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業をいいますので、自営業の方の育児休業は原則認められません。

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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