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最終更新日 2023年1月6日
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所得の証明書が必要です。何をとればいいのですか?

質問

所得の証明書が必要です。何をとればいいのですか?

回答

中野区では「所得証明書」という名称の証明は発行していませんが、別に区で発行している住民税の課税証明書には所得金額が記載されています。確定申告書または住民税の申告書を提出した人や前年中に何らかの収入があり支払先からその資料が区に提出されている人は、この課税証明書が所得の証明になりますので、 戸籍住民課(区役所1階)または区内5か所の地域事務所に申請してください。
所得を証明する年の翌年度の課税証明書を申請してください。
 (例)令和3年中の所得証明が必要な場合、令和4年度の税証明書を申請。

前年中に何も収入がなく、かつ住民税の申告書を提出していない人が所得の証明を必要とする場合は、先に住民税の申告書を提出する必要があります。税務課課税係(区役所3階)で申告をしてください。

このページについてのお問い合わせ先

区民部 税務課 課税係(課税調整担当)

区役所3階 2番窓口

電話番号 03-3228-8914
ファクス番号 03-3228-8747
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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