特別区民税・都民税(住民税)の証明書のコンビニ交付サービス
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更新日:2024年7月25日
令和6年度(新年度)の証明書の取得について
令和6年6月10日(月曜日)よりコンビニエンスストアで令和6年度の住民税の証明書が取得可能です。
この日より、コンビニエンスストアで取得できる住民税証明書は令和6年度と令和5年度になります。
また、令和4年度の住民税の証明書はコンビニエンスストアで取得できなくなります。
取得できる特別区民税・都民税(住民税)の証明書
本人の証明書を2年度分(現年度及び前年度)取得できます。
- 課税(非課税)証明書
前年中の所得、所得控除の内訳、扶養の内訳、税額等が記載されます。
- 納税証明書(非課税の方は選択しても取得できません)
課税証明書に記載される事項に加え、納税額及び未納額、未納額の内納期限未到来の額が記載されます。
取得できない特別区民税・都民税(住民税)の証明書
以下の場合は、コンビニエンスストアで住民税の証明書は取得できません。
2・3・4・5の場合は、区役所2階戸籍住民課または地域事務所での取得をお願いいたします。
- 必要な年度の1月1日に中野区に住民登録がない方
- 転出者及び転出予定者(転出届を出された方)
- お名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合
- 記載される事項(所得控除の内訳や扶養の内訳)を制限した証明書
- 外国籍の方で、通称名を記載した証明書(コンビニエンスストアでは本名のみの証明になります。)
- 住民税の申告がお済みでない方(住民税の申告後、取得可能となります。 詳しくは税務課課税係(03‐3228‐8913)までお問い合わせください。)
注意事項
- コンビニで納付しても、その納付額が反映された証明書はすぐには発行できません。
- 課税(非課税)証明書を取得した際に、収入がない、または少ない場合で、申告等がない方は、所得金額が「¥0」と表示されず「*」表示の証明書となることがあります。
- 新年度の証明書への切り替えは毎年6月に予定しています。
- 手数料が無料となる証明書が必要な場合は、区役所2階戸籍住民課または地域事務所での取得をお願いいたします。
- キオスク端末(マルチコピー機)で取得された証明書の交換や返金はできませんのでご注意ください。
- サービスの休止等のメンテナンス情報については、関連ページ「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」よりご確認ください。
関連情報
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課証明係
電話番号 03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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