大気汚染医療費助成
大気汚染の影響を受けると推定される病気(気管支ぜん息等)にかかっている一定の要件を満たす方が、申請して医療券を交付されると、健康保険適用後の医療費の自己負担分が助成されます(ただし、一部助成の対象とならないものあり)。
※東京都の制度です。
助成対象者
助成の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。
- 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請は、2015年(平成27)年3月31日で終了しました。
現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、1997年(平成9)年4月1日以前生まれの方は、更新申請のみ可能です。 - 都内に引き続き1年以上(3歳未満の方は6か月以上)お住まいの方(住民登録されている方)
- 現に気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
- 健康保険に加入されている方
- 申請日以降喫煙しない方
助成される費用
18歳未満の方
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。
1997年(平成9年)4月1日以前生まれの方
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額のうち月額6,000円を超えた部分について助成します。
助成されない費用
次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。
- 医療券に記載されていない疾病の医療費
- 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費
- 吸入器購入費用・レンタル料
- 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用
- 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用
助成の流れ
- はじめに、各すこやか福祉センター、中野区保健所2階4番窓口・保健予防係にて申請書類をお渡しします(参考:東京都 新規申請に必要な書類)。
郵送で取り寄せを希望される方は、下記問合せ先まで。 - 申請をされた後、中野区では月に1回開催される認定審査会で助成の対象になるか審査します。
対象者と認定したときは、区から「医療券」を送付します。 - 医療助成の開始日は、申請を行った日からとなります。
- 医療機関の受付に「医療券」を提出することにより、医療助成が受けられます。
- 助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、東京都 医療費の支給申請方法へ)。
医療券の有効期間
区が申請書類を受理した日から、
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか医療券に記載された短い方になります。
有効期間満了後も引き続き助成を希望する場合は、更新することができます。
手続きに時間がかかりますので、有効期間満了1か月前までに更新の申請をしてください。
ただし、1997年(平成9年)4月2日以降生まれの方は、更新できません。
更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に、中野区から、該当する方(お子さんが対象の場合はその保護者)に郵送します(参考:東京都 更新申請に必要な書類)。
転居などがあった場合は、お知らせが届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください(変更手続き方法は、下記問合せ先まで)。
問合せ先
- 中野区保健所 保健予防課 保健予防係
- 中部すこやか福祉センター
- 北部すこやか福祉センター
- 南部すこやか福祉センター
- 鷺宮すこやか福祉センター
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健予防課(中野区保健所) 保健予防係
中野区保健所2階4番窓口
電話番号 03-3382-6500 |
ファクス番号 03-3382-7765 |
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受付時間 午前8時半~午後5時
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