中野区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月17日

条例第11号

(設置)

第1条 大気汚染障害者の認定を区長が行うため、附属機関として、中野区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、大気汚染障害者の認定にかかる必要な調査審議を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織等)

第3条 審査会は、医学に関し学識経験のある者のうちから区長が委嘱する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長をおき、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日において委嘱する委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、昭和51年10月25日までとする。

(平成10年3月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

中野区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月17日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第12号
平成16年3月26日 条例第18号
平成20年3月24日 条例第17号
平成23年3月18日 条例第3号