2020年4月1日、改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行【屋内は原則禁煙】
望まない受動喫煙を防止することを目的として、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が制定され、2020年4月1日より全面施行されています。規制の対象となる多数(2人以上)の人が利用する施設においては、屋内が原則禁煙となっています。
多数の人が利用する施設の屋内は原則禁煙
多数の人が利用するすべての施設(飲食店、会社等の事務所、娯楽施設、体育施設、宿泊施設等)の屋内は原則禁煙となります。お客様が利用する施設はもちろん、従業員のみの事業所についても「多数の人が利用する施設」に該当します。
※住居やベランダ、入居施設の個室等、人が居住する場所は規制の対象外となります。
喫煙者の責務
施設内でたばこを吸う場合には、決められた喫煙室や敷地内の指定喫煙場所をご利用ください。喫煙禁止場所での喫煙は法令違反となります。違反者に対しては、喫煙の中止命令や施設からの退出命令、また悪質な違反者に対しては罰則規定が適用されます。
また、喫煙が禁止されていない屋外の場所であっても、喫煙をする際には周りの状況に配慮しなければならないという配慮義務があります。受動喫煙を防止するための喫煙マナーにご協力ください。
施設の管理権限者の責務
施設の管理権原者(責任者)には、受動喫煙を防止するために下記のような責務が課せられます。
- 喫煙禁止場所に喫煙器具等を置かない
- 喫煙禁止場所で喫煙している者に対して喫煙の中止や施設からの退出を求める
- 喫煙場所や喫煙場所がある施設の出入口に適切な表示を行う
守られない場合、保健所の立入検査や指導、また行政処分や過料徴収の対象となる場合があります。
施設の種類によって規制内容が異なります
1.第一種施設
学校、病院、児童福祉施設、行政機関等が該当します。
屋内は完全禁煙となり、喫煙室は設置できません。やむを得ず敷地内の屋外に喫煙場所を設置する場合は一定の要件を満たす必要があります。第一種施設の中でも、小中高校や保育所等については、屋外にも喫煙場所を設置しないように努めなければなりません。
2.第二種施設
上記の第一種施設、下記の喫煙目的施設に当てはまらないすべての施設が該当します。
屋内は原則禁煙ですが、一定の要件を満たす喫煙室を整備した場合には、喫煙室内での喫煙が可能となります。詳細については、喫煙室の種類と要件をご確認ください。
旅館業法第2条第1項に規定する旅館・ホテルの客室については、規制の適用外となります。客室以外の共用部等については規制が適用されます。
また、第二種施設については、屋外は規制の対象とはなっていませんが、喫煙場所を設ける場合には受動喫煙が生じないよう配慮する義務があります。例えば、施設の出入口からは可能な限り遠ざける、たばこの煙が人通りの多い道に流れないようにする、といった点にご配慮ください。
3.喫煙目的施設
たばこ販売店、公衆喫煙所が該当します。
また、飲食店のうち、喫煙を主目的とする施設で、たばこの対面販売をし、主食にあたる食事を提供していないお店であれば、喫煙目的施設に該当し、店内すべてを喫煙可能にできます。
喫煙室の種類と要件
喫煙室の種類
施設の屋内に設置することができる喫煙室は、1.喫煙専用室、2.指定たばこ(=加熱式たばこ)専用喫煙室、3.喫煙可能室、4.喫煙目的室の4種類です。施設によって設置可能な喫煙室が異なるため、それぞれの類型ごとにご紹介します。
1.喫煙専用室
- 第二種施設のみ設置可能
- 施設の一部(屋内の大半を占めない領域)に設置可能
- 室内では飲食等、喫煙以外のことはできない
2.指定たばこ専用喫煙室
- 第二種施設のみ設置可能
- 施設の一部(屋内の大半を占めない領域)に設置可能
- 喫煙をしながらの飲食等が可能
- 室内で吸うことができるのは加熱式たばこのみ
3.喫煙可能室(区へ届出が必要です)
- 第二種施設のうち、従業員がいない小規模な飲食店のみ設置可能
(詳しい要件は【従業員を雇用していない飲食店の皆さまへ】喫煙可能室設置施設の届出について(新しいウィンドウで開きます。) ) - 施設の一部または全部に設置することができる
- 喫煙をしながらの飲食等が可能
- 設置の際には保健所への届出が必要
- 要件を満たすことを証明する書類の保管が必要
4.喫煙目的室
- 喫煙目的施設のみ設置可能
- 施設の一部または全部に設置することができる
- 喫煙をしながらの飲食等が可能
- 主食にあたる食事の提供は不可
|
喫煙専用室 | 指定たばこ専用喫煙室 | 喫煙可能室 | 喫煙目的室 |
---|---|---|---|---|
設置可能場所 | 第二種施設全般 | 第二種施設全般 | 既存小規模飲食店 | 喫煙目的施設 |
施設一部に設置 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
施設全部に設置 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
飲食 | 不可 | 可能 | 可能 | 原則可能* |
たばこの指定 | 無 | 有(加熱式たばこ限定) | 無 | 無 |
広告・宣伝への記載 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
証明書類の保管 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
原則可能*…主食にあたる食事は不可 |
喫煙室を設置する場合の要件と遵守事項
喫煙室を設置する場合には、煙が屋内の非喫煙領域に流出しないような技術的な基準を満たさなければならないことに加えて、必要な標識を掲示することや、喫煙場所に20歳未満の立入を禁止すること等の遵守事項があります。
1.屋内に喫煙室を設置する際の技術的基準
- 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒である
- たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等に区画されている
- たばこの煙が施設の屋外に排気されている
なお、喫煙可能室または喫煙目的室を設置する施設のうち、施設の全部を喫煙室とする場合には、技術的基準のうち2のみを満たすことが求められます。
また、施設内が複数の階に分かれている場合、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱い(フロア分煙)も可能です。ただし、屋内階段のみの場合には、喫煙階を通過しなければ禁煙階に立ち入れないような構造は不適合となります。
2.喫煙室の設置状況が記載された標識の掲示
施設の一部に喫煙室を設置する場合には、喫煙室の出入口及び施設そのものの出入口に標識を掲示する義務があります。また施設の全部を喫煙室とする場合には、施設の出入口にだけ標識を掲示する必要があります。
標識については、【飲食店を営業する皆さまへ】喫煙環境の店頭表示が義務づけられています(新しいウィンドウで開きます。) から実際に使用できる様式をダウンロードできます。
※飲食店の場合、屋内を禁煙とする場合にも施設の出入口に標識を掲示することが義務付けられています。
3.喫煙室への20歳未満の立入禁止
従業員を含め、喫煙できる場所には、20歳未満の方は入ることができません。施設の一部に喫煙室を設置する場合には、屋内の非喫煙エリアへの立入は可能ですが、喫煙室内への立入が禁止となりますので、その旨を標識にて掲示してください。
また、施設の全部を喫煙室とする場合には、20歳未満の方の入店自体が禁止となりますので、店頭の標識にその旨を記載し、入店をお断りしていただく必要があります。
4.広告・宣伝における情報の掲載
指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室または喫煙目的室を設置する施設については、当該施設の営業について広告・宣伝をするときは、施設内にそれぞれの喫煙室があることを明示しなければなりません。
例えば、ホームページへの記載や、看板への記載等によって施設の喫煙室設置状況を明確に表示する必要があります。
違反者、違反施設への対応
法及び条例では、違反事項に対する行政指導、行政処分や罰則(過料の徴収)が規定されています。通報があった場合には、現地確認等を実施する場合がありますので、法令を遵守するよう心がけください。
以下の表にて、主な違反内容と法・条例における過料額をご確認ください。
違反の内容 | 国(法律) | 東京都(条例) |
---|---|---|
喫煙禁止場所における喫煙 | 30万円以下 | 3万円以下 |
類似する標識の掲示、標識の汚損等 | 50万円以下 | ― |
→ 喫煙室撤去後の標識不除去 | 30万円以下 | ― |
喫煙禁止場所への喫煙器具、設備等の設置 | 50万円以下 | 5万円以下 |
喫煙室の技術的基準不適合 | 50万円以下 | ― |
立入検査の妨害等 | 20万円以下 | 2万円以下 |
既存特定小規模店における書類不備 | 20万円以下 | 2万円以下 |
喫煙目的施設における帳票不備 | 20万円以下 | ― |
関連ファイル
- 東京都受動喫煙防止条例 概要資料(
PDF形式 1,132キロバイト)
- 施設管理者向けハンドブック(
PDF形式 1,416キロバイト)
- 施設管理者向け標識掲示パンフレット(
PDF形式 9,017キロバイト)
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A(
PDF形式 6,045キロバイト)
- 東京都禁煙啓発リーフレット(
PDF形式 1,248キロバイト)
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