令和4年度の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の実施

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更新日:2023年8月3日

令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」という。)が創設されることとなりました。基本給等の引き上げによる賃金改善を求めつつ、福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。

ベースアップ等支援加算の要件

以下の要件を満たす必要があります。

  • 処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所
  • 加算の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3以上は福祉職員等のベースアップ等( 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用すること

提出期限

令和4年10月以降のベースアップ等支援加算の算定を行う場合は、以下の「ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を令和4年8月31日(必着)までにメールにてご提出ください。

11月以降で算定を行う場合は、ベースアップ等支援加算の算定を開始する月の前月15日(必着)までに、届出をしてください。

提出先

中野区障害福祉課子ども発達支援係宛て
送付先メールアドレス:新規ウインドウで開きます。hattatsushien@city.tokyo-nakano.lg.jp

電子メールで提出する書類に関しましては、Excel形式のまま、送信してください。

※提出書類には、従業者の個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。

【参考:東京都福祉保健局】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出先・問合せ先(ワード:520KB)

届出書類

  • 通常の職員の分類以外で処遇改善を実施する場合

1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2-5 職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:16KB)

参考

厚生労働省からの通知
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年7月22日障障発0722第1号)(PDF形式:1,525KB)

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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