介護保険料の決め方と納め方

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更新日:2024年4月1日

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)とは、介護保険料の決め方、納め方が異なっています。

目次

1.65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の決め方
 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方
 特別徴収(年金からの天引き)
 普通徴収(口座振替または納付書払い)
 口座振替でのお支払い、申込手続き
 口座振替についてご留意いただくこと
 納付書でのお支払い
 住所を異動したときの介護保険料について
 中野区からほかの区市町村に転出したとき
 他の区市町村から中野区に転入したとき

2.40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)の場合
 第2号被保険者の介護保険料の決め方
 第2号被保険者の介護保険料の納め方

介護保険制度は、介護サービスに必要な費用を公費(50%)、第1号被保険者の保険料(23%)、第2号被保険者の保険料(27%)を財源に運営されています。
第1号被保険者の介護保険料は、区市町村の介護サービスに必要な費用から「基準額」を算出しています。65歳以上の方の介護保険料基準額は、中野区の介護保険事業計画における介護サービスに必要な費用の見込に基づき算出され、条例で定められています。 令和6年度(2024年度)からの介護保険料基準額は75,200円(年額)です。
一人ひとりの介護保険料額は、ご本人の所得と世帯の住民税課税状況などによって、下記の表のとおり19段階に分かれます。介護保険料基準額75,200円に各段階の料率をかけて、各段階の保険料額が決まっています。

介護保険料の段階区分
段階区分保険料率介護保険料年額介護保険料平均月額(参考)

第1段階

本人が生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者または本人が、老齢福祉年金受給者で世帯全員が特別区民税非課税

0.285

21,400円

1,783円

世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

第2段階

世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下0.3526,300円2,191円

第3段階

世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超えている0.6548,900円4,075円

第4段階

本人が特別区民税非課税で、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下で、他の世帯員が特別区民税課税0.8563,900円5,325円

第5段階

本人が特別区民税非課税で、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超えていて、他の世帯員が特別区民税課税1.0075,200円6,266円

第6段階

本人が特別区民税課税で、合計所得金額が125万円未満

1.1082,800円6,900円

第7段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が125万円以上150万円未満
1.2090,300円7,525円

第8段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が150万円以上200万円未満
1.35101,600円8,466円

第9段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が200万円以上350万円未満
1.50112,900円9,408円

第10段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が350万円以上500万円未満
1.80135,500円11,291円

第11段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が500万円以上700万円未満
2.10158,000円13,166円

第12段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が700万円以上1,000万円未満
2.40180,600円15,050円

第13段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満
2.70203,200円16,933円

第14段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満

3.10

233,300円19,441円

第15段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が2,000万円以上2,500万円未満

3.60271,000円

22,583円

第16段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が2,500万円以上3,000万円未満

3.70278,500円23,208円
第17段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が3,000万円以上4,000万円未満

3.90293,500円24,458円

第18段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が4,000万円以上5,000万円未満
4.50338,700円28,225円

第19段階

本人が特別区民税課税で、
合計所得金額が5,000万円以上
5.00376,400円31,366円

ここでいう「世帯」とは、同じ住民票に記載されている方全員のことです。「世帯員」とは、住民票に記載されている本人以外の方のことです。
ここでいう「特別区民税」には、「市町村民税」を含みます。
老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方などで、他の年金を受給できない方等に支給される年金です。
上表の公的年金等には、遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。
保険料計算の判定に使われる「合計所得金額」とは、年金、給与、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計です(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます)。なお、合計所得金額が0円を下回った場合には、0円とみなします。
第1段階から第5段階における合計所得金額は、年金収入に係る所得を控除した額です。また、給与所得がある場合は、地方税法上の所得金額調整控除前の額から10万円を控除し(0円を下回った場合は、0円とします)、合計所得を算出します。

支払方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替、納付書払い)の二通りがあります。
年金を受給されている方の介護保険料は原則、特別徴収となり、本人の希望で特別徴収と普通徴収との選択をすることはできません。

老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金を月額1万5千円(年額18万円)以上受給されている方は、年金からの天引きにより介護保険料を納めていただきます(老齢福祉年金からは天引きされません)。
ただし、対象となる年金を受給されている方でも、次の方は一時的に普通徴収(口座振替、納付書払い)にて納めていただく場合があります。

65歳になってからの一定期間
他の区市町村から転入した場合
年度途中で保険料が減額になった場合
年金を担保として融資を受けた場合等

老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金が月額1万5千円(年額18万円) に満たない方、または年金から天引きされない方は、口座振替で納めていただきます。口座振替ができない場合は、納付書で納めていただきます。
口座振替は預貯金口座から自動的に引き落とされるので、納めに行く手間と時間が省け、納め忘れがありません。

キャッシュカードによる手続き

下記対象金融機関のキャッシュカードがあれば、簡単に手続きすることができます。
届出印は不要です。区役所2階6番窓口または地域事務所で手続きをしてください。

対象金融機関

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、西京信用金庫、西武信用金庫、ゆうちょ銀行

手続きに必要なもの

対象金融機関のキャッシュカード(普通預金口座のもの。ただし、代理人カード、生体認証カード等利用できないカードがあります。)

口座振替依頼書によるお手続き

所定の口座振替依頼書(複写式)に必要事項を記入、届出印を押印し、口座のある金融機関にお申し込みください(金融機関に行くことが難しい場合は、介護資格保険料係までご持参いただくか、またはお送りください)。
ご連絡いただければ、口座振替依頼書を郵送します。

対象金融機関

銀行(ゆうちょ銀行含む)、信用金庫、信用組合
一部の金融機関(特別区公金収納取扱店以外のもの)やインターネット専用銀行等の口座は指定できないことがあります。
ご不明の場合は介護資格保険料係までお問い合わせください。

手続きに必要なもの

預貯金通帳(普通預貯金のもの)、届出印

AIRPOST(スマートフォン用サービス)を使用してのお手続き

AIRPOSTをご利用の場合、口座振替依頼書の記入や届出印の必要はありません。AIRPOSTに登録するには+メッセージ(プラスメッセージ)アプリをダウンロードしていただく必要があります。詳しくは下記をご覧ください。

AIRPOSTを利用してスマホで簡単に口座振替手続き

振替日

毎月末日。末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日です。
振替日の前日までに入金してください。
振替日に、資金不足等で引落しできなかった場合、翌月に2か月分引落しを行います(3か月分は引落しできません)。

口座振替の開始時期

口座振替を開始する月の20日頃に、介護資格保険料係から「口座振替開始通知書」を送付します。
通知が届きましたら、お手数ですが、開始月以降の納付書は破棄してください。
キャッシュカードによる手続きの場合は、手続きした翌月分から口座振替を開始します。
また、口座振替依頼書による手続きの場合は、月の前半に手続きした場合は翌月から、月の後半に手続きした場合は翌々月から口座振替を開始します。

振替済通知

年1回、12月に「介護保険料口座振替済通知書」をお送りします。
毎月の口座振替額は、通帳でご確認ください。

金融機関に預貯金口座がない等の理由により口座振替ができない場合は、所定の納付書で納めていただきます。
保険料の納期限は各月末日です。ただし、末日が金融機関の休業日のときは翌営業日になります。
納付書を紛失されたとき等は再発行しますので、介護資格保険料係までご連絡ください。

PayPay請求書払い、LINE Pay請求書払い、auPay請求書払い、d払い請求書払い、J-coin請求書払い、楽天Pay請求書払い及びファミPay請求書払いのスマホ決済がご利用いただけます。
納付書に印字されたバーコードを、ご自身のスマートフォンのPayPayアプリ、LINE Payアプリ、auPayアプリ、d払いアプリ、J-coinアプリ、楽天Payアプリ及びファミPayアプリで読み取るだけで、24時間ご自宅でもお支払いができます。
詳細は、「中野区の税、保険料がスマホ決済で払えるようになります」をご覧ください。
下記の「納付書でお支払いできる場所」で、QRコードを提示又は読み取ることで行うスマホ決済ではありません。 ご注意ください。

納付書でお支払いできる場所

銀行、信用金庫、信用組合(特別区公金収納取扱店)
特別区指定金融機関
東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行、各郵便局
中野区役所及び各地域事務所
下記のコンビニエンスストア(納付書表面にバーコードが印字されている納付書に限ります)

セブン-イレブン
デイリーヤマザキ
ファミリーマート
ポプラグループ
ミニストップ
ヤマザキデイリーストアー
ローソン
MMK設置店

介護保険料は、原則、保険者となるお住まいの区市町村に納めていただきます(ただし、住所地特例施設に入所された場合は除きます)。

一般住宅に転出したとき

中野区での介護保険料は、転出した月の前月分まで納めていただきます。介護保険料変更通知書を転出先へお送りします。

介護保険料が特別徴収(年金から天引き)されている場合は、特別徴収の中断までに約3か月かかりますので、転出後も年金から天引きされる場合があります。
年金から天引きされて納めすぎた分の保険料につきましては、還付、または滞納分の保険料に充当します。
その際は別途お知らせします。

住所地特例施設に転出したとき

中野区から区外の住所地特例施設へ入所した方は、転出後も引き続き中野区が介護保険の保険者となります。
住所地特例とは、介護保険施設等に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した方については、例外として施設入所(入居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になる制度のことです。

(住所地特例対象施設)

1.介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)
ただし、介護老人福祉施設については、地域密着型介護老人福祉施設を除く。

2.特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
ただし、地域密着型特定施設を除く。

3.養護老人ホーム
ただし、老人福祉法第11条第1項第1号による入所措置をとられた入所者に限る。

4.サービス付き高齢者向け住宅
ただし、住所地特例の対象になるのは、平成27年4月1日以降に入居した者。

一般住宅に転入したとき

転入した月の分から中野区の介護保険料を納めていただきます。
介護保険料の通知書等は、転入届を出された月、もしくは翌月にお送りします。

住所地特例施設に転入したとき

他の区市町村から中野区の住所地特例施設に転入された場合、引き続き前住所地が介護保険の保険者になります。
介護保険料についても、前住所地に納めていただきます。

40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険ごとに保険料額を決定します。1人ひとりの介護保険料額は給料や所得に応じて計算されます。
40歳から64歳までの方の介護保険料額については、加入されている医療保険にお問合せください。
中野区の国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険担当にお問合せください。

40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
保険料を滞納すると、第1号被保険者と同様、介護サービス利用時に不利益が生じる場合があります。 納め忘れにご注意ください。

関連情報

問い合わせ先

介護保険課 介護資格保険料係
03-3228-6537

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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