介護保険被保険者証について

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更新日:2024年4月1日

介護保険被保険者証の交付について

介護保険被保険者証は、要介護・要支援認定申請を行うときや、介護保険サービスを利用するときに必要になりますので大切に保管してください。
介護保険被保険者証に有効期限は設けられておりません。

交付対象者

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳の誕生月の前月の下旬頃に郵送します。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

要介護・要支援認定を受けた方に交付されます。

中野区に転入した方

前住所地で、要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の方

転入届出をされた翌日以降、郵送します。

前住所地で、要介護・要支援認定を受けている方

中野区にて認定内容を引き継ぐ手続きが必要です。その場合は、窓口職員へお申し出いただき、「要介護認定・要支援認定申請書」をご提出ください。(前住所地で「受給資格証明書」の交付を受けた方は添付してください。)
新しい住所に住み始めてから14日以内に申請をされない場合、前住所地での要介護認定・要支援認定を引き継ぐことはできません。

要介護認定・要支援認定申請を提出された翌日以降、郵送します。

住所を異動した場合

転出・転居した際は、介護保険被保険者証を区役所2階6番窓口、またはお近くの地域事務所にご返却ください。

中野区にて要介護・要支援認定を受けている方で、転出先の市区町村で認定を引き継ぐ場合は、必ず転出先の市区町村で申し出てください。新しい住所に住み始めてから14日以内に申請をされない場合、中野区での要介護認定・要支援認定を引き継ぐことはできません。

転居の場合、住民票異動届を提出された翌日以降、新しい住所が入った介護保険被保険者証を郵送します。

介護保険被保険者証を紛失した場合

介護保険被保険者証を紛失したときは、区役所2階6番窓口、またはお近くの地域事務所で再交付の申請をしてください。窓口のほかに郵送でのお手続きもできますので、詳しくは介護保険被保険者証等再交付申請書のページをご覧ください。

関連情報

問い合わせ先

介護保険課 介護資格保険料係
03-3228-6537

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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