幼児教育・保育の無償化

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更新日:2024年4月17日

無償化の概要

幼児教育負担の軽減による少子化対策として、令和元年10月1日よりお子さんの通う幼稚園、保育所、認定こども園などの3~5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもを対象に利用料の無償化を実施します。
また、無償化の実施方法は利用する施設・事業によって異なり、以下のいずれかによって実施されます。

  1. 利用料の納付が不要となる
  2. 利用料を各施設へ納付後、申請に基づいて対象となる金額を保護者へ扶助(給付)する(施設等利用給付)

無償化対象者と対象範囲

無償化の範囲や上限額は、以下の通り保育の必要性や利用する施設・事業の種別により異なります。

無償化対象者と対象範囲
施設類型保育の必要性

無償化の範囲及び上限額

0歳から2歳児(住民税非課税世帯)

3歳から5歳児
無償無償
不要
幼稚園(新制度未移行園)不要月額25,700円まで月額25,700円まで
幼稚園の預かり保育

月額16,300円まで

月額11,300円まで

月額42,000円まで月額37,000円まで
企業主導型保育事業標準的な利用料を無償化標準的な利用料を無償化
障害児通所支援施設不要無償無償

(注)幼稚園の類型については、新制度移行園は施設型給付園と、新制度未移行園は私学助成園とそれぞれ同義で使用しています。

実施概要

  • 3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 0~2歳児クラスの子どもの利用料を住民税非課税世帯を対象として無償化
  • 無償化の対象となる全ての世帯の子どもの食材料費(主食費及び副食費)の保護者に対する費用負担を免除

なお、延長保育料については月額・日額ともに無償化の対象外です。

実施概要

  • 3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化実施
  • 満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)についても無償化実施
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、行事費など)は、無償化の対象外
  • 無償化の対象となる子どものうち、年収360万円未満相当の世帯の子ども全員と各世帯の第3子以降の子どもは、副食費(おかず、おやつなど)が免除
    (対象者は副食費相当分を除いた給食費を園に支払。申請は不要 )

(注1)幼稚園(新制度移行園)とは、中野区内の幼稚園では、かみさぎ幼稚園、ひがしなかの幼稚園、上ノ原幼稚園、徳育幼稚園、ほぜんじ幼稚園が該当します。
(注2)新制度移行園は施設型給付園と同義です。
(注3)第3子以降の子どもとは、小学校3年生以下の兄姉が2人以上いる子どもを指します。

実施概要

  • 3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料を月額25,700円を上限として扶助
    国立大学附属幼稚園・国立大学附属特別支援学校幼稚部については、以下のとおり国立大学等授業料その他の省令に定められた上限額によります。
    国立大学附属幼稚園 :月額8,700円
    国立大学附属特別支援学校幼稚部:月額400円
  • 従来の入園料補助および保護者補助金は継続
  • 無償化の対象となる子どものうち、年収360万円未満相当の世帯の子ども全員と各世帯の第3子以降の子どもは、副食費(おかず、おやつなど)が免除
    (園に給食費を一旦支払った後、申請に基づき副食費相当分を指定の口座に振込予定。申請方法等は、別途通知予定

(注1)就園奨励費補助金は無償化開始に伴い終了し、施設等利用給付に移行します。
(注2)幼稚園(新制度未移行園)とは、中野区内の幼稚園のうち、かみさぎ幼稚園、ひがしなかの幼稚園、上ノ原幼稚園、徳育幼稚園、ほぜんじ幼稚園を除いた施設が該当します。
(注3)新制度未移行園は私学助成園と同義です。
(注4)第3子以降の子どもとは、小学校3年生以下の兄姉が2人以上いる子どもを指します。

補助金の申請方法

補助金の交付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。一度認定を受けている方も、他の自治体から転入した際は再度申請が必要です。

手続きの詳細は、「幼稚園または認定こども園(教育利用)を利用される方」のページをご覧ください。

また、補助金の申請についての詳細は、「私立幼稚園等保護者向け補助金のご案内」のページをご覧ください。
補助金の申請は年度ごとに期限を設けています。期限を過ぎると、補助の一部が受けられなくなりますので、ご注意ください。

実施概要

保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を扶助

満3歳児のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の園児は、満3歳になった日から次の3月末まで月額16,300円が上限となります。

なお、預かり保育の利用1日あたりの上限額は450円です。以下の例のとおり、無償化の上限額は利用日数(回数)によって異なります。

上限額と実費負担額例
利用料利用日数上限額無償化の対象となる額実費負担額
4,000円10日4,500円4,000円0円
9,500円20日9,000円9,000円500円

認可外保育施設等との併用について

平日の開所時間が8時間未満または預かり保育の提供日数が年間200日未満の幼稚園に在園している場合、幼稚園の提供する預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用についても補助の対象となります。
中野区内の幼稚園で対象となる幼稚園及び併用先として利用可能な施設については「幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)」にてご確認ください。
中野区外の幼稚園で上記幼稚園の対象か否かについては、幼稚園が所在する自治体へお問い合わせください。

補助金の申請方法

補助金の交付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。一度認定を受けている方も、他の自治体から転入した際は再度申請が必要です。

手続きの詳細については、「幼稚園または認定こども園(教育利用)を利用される方」のページをご覧ください。

また、補助金の申請についての詳細は「私立幼稚園等保護者向け補助金のご案内」のページをご覧ください。
補助金の申請は年度ごとに期限を設けています。期限を過ぎると、補助の一部が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

実施概要

  • 3~5歳児クラスの子どもで、保育の必要性があり、保育所又は幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を扶助
  • 0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもで、保育の必要性があり、保育所又は幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額42,000円を上限として利用料を扶助

(注1)認可外保育施設とは、認証保育所、届出済認可外保育施設、ベビーシッターが該当します。また、東京都の指導監督基準を満たす施設が無償化の対象ですが、経過措置として5年間は指導監督基準を満たさない施設についても対象となります。中野区内の認可外保育施設の一覧はこちらのページをご覧ください。
(注2)一時保育事業等とは、中野区では、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポート事業(送迎のみの利用は対象外) が該当します。

補助金の申請方法について

補助金の交付を受けるためには、「施設等利用給付認定の申請」と「施設等利用費の請求」の両方の手続きが必要です。一度認定を受けている方も、他の自治体から転入した際は再度申請が必要です。

また、認証保育所および認可外保育施設(一部条件あり)については上乗せ補助がある場合があります。詳細は「令和4年度認証保育所などの保護者補助金について」のページをご覧ください。
補助金の申請は年度ごとに期限を設けています。期限を過ぎると、補助の一部が受けられなくなりますので、ご注意ください。

実施概要

  • 保育の必要性のある3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料を無償化

各施設を従業員枠でご利用の方は区での手続きの必要はありませんが、地域枠でご利用の方は手続きが必要になります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお、標準的な利用料などの詳細については各施設へお問い合わせください。

実施概要

  • 対象施設を利用する3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料を無償化
  • 他の施設や事業(保育所、幼稚園、認定こども園等)と上記施設を両方とも利用している場合は、どちらも無償化の対象

無償化の対象となるにあたり、新たな手続きの必要はありません。

幼児教育・保育の無償化フローチャート

 以下のフローチャートを参考にしていただき、申請の内容をご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。無償化対象確認フローチャート(PDF形式:71KB)

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
必要な手続きについては下記リンクを参照してください。

(注)認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び施設型給付幼稚園の在園児の方は改めての手続きは必要ありません。

事業者の方へ

幼児教育・保育無償化に伴い、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等であることを確認する必要があります。
該当する下記リンクより確認申請書を印刷し、記入してください。

(注)認可保育所、地域型保育事業、認定こども園及び施設型給付幼稚園は改めての手続きは必要ありません。

確認申請内容に変更があった場合は、届出が必要です

変更届の提出が必要となる項目
(1)施設又は事業所の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所 (2)設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名 (3)設置者又は申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書(団体、法人の場合であって、確認を受けている事業に係るものに限る。) (4)施設又は事業所の管理者(園長)の氏名、生年月日及び住所 (5)役員の氏名、生年月日及び住所

確認を受けた後に辞退する場合は、辞退届出書を提出してください

企業主導型保育の実施事業者の方へ

幼児教育・保育の無償化実施に伴い、企業主導型保育を実施する施設においては、利用者の居住する市区町村へ利用状況を報告する必要があります。
報告の詳細や報告書の様式については下記リンク先を参照してください。

企業主導型保育事業の利用状況報告について

お問い合わせ先

各施設・事業毎の制度や補助に関しては下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

施設

所管課・係電話番号メールアドレス
  • 幼稚園(新制度未移行園)
  • 幼稚園の預かり保育

保育園・幼稚園課
幼稚園・認可外保育係

03-3228-8754新規ウインドウで開きます。hoikuen-youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp
  • 認可保育所
  • 地域型保育事業
  • 認定こども園
  • 幼稚園(新制度移行園)

保育園・幼稚園課
教育・保育支給認定係

03-3228-5793新規ウインドウで開きます。hoikuen-youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター

子育て支援課
子育てサービス係

03-3228-5612kodomosiensenta@city.tokyo-nakano.lg.jp
  • 認証、認可外保育施設
  • ベビーシッター

保育園・幼稚園課
幼稚園・認可外保育係

03-3228-8979新規ウインドウで開きます。hoikuen-youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp
障害児通所施設

障害福祉課
子ども発達支援係

03-3228-5613新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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