幼児教育・保育の無償化対象施設
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更新日:2024年5月1日
幼児教育・保育の無償化対象施設は、次のとおりです。
※追加・修正のある場合、随時更新します。
※毎月15日までに要件が整った申請書が提出された場合、確認の上翌月1日に更新します。
区内全ての認可保育所・幼稚園(施設型給付園)・認定こども園は、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。
無償化対象施設一覧
- 幼稚園(私学助成園)(PDF形式:185KB)
- 幼稚園等預かり保育(PDF形式:329KB)
- 認可外保育施設 (認証保育所)(PDF形式:67KB)
- 認可外保育施設(PDF形式:87KB)
- 認可外保育施設(居宅訪問型)(PDF形式:75KB)
- 一時預かり、病児・病後児保育、ファミリーサポート事業(PDF形式:107KB)
※個人が行う居宅訪問型事業等は、プライバシー保護の観点から個人の住所を一部省略して記載しています。
※認可外保育施設については、令和6年10月以降、認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書が発行された施設を利用された方のみが 無償化(施設等利用費)の対象となります。
施設を利用される保護者の方へ
幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。必要な手続きについては下記リンクを参照してください。
- 幼稚園または認定こども園(教育利用)を利用される方
- 認定こども園(保育利用)及び認可保育所、地域型保育事業、区立保育室を利用される方
- 認可外保育施設、一時保育事業等を利用される方
- 企業主導型保育事業を利用される方
(注)認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び施設型給付幼稚園の在園児の方は、改めての手続きは必要ありません。
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。
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