保育所等についてのご案内(入園・転園申請について)
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更新日:2025年9月1日
このページでは、入園・転園ご希望の方向けに保育所等の申込みについてご案内しております。4月入園ご希望の方につきましては、下記専用ページもご参照ください。
・4月入園申込みについて
目次
- 中野区内認可保育園の入園・転園申請をされる方へ
- 入園・転園申込みの必要書類・提出方法
- 受付開始日・締め切り日
- よくあるご質問
- 電子申請ができる手続き(不足書類の提出・変更届・延長保育の申込み等)
- 保育施設等の空き状況・入所の申込み状況
- 利用調整(入所選考)・指数
- 育児休業給付金の延長について
- 調整指数に関する申立書について
- 入所承諾の辞退・入所申込みの取下げについて(延長保育の辞退・取り下げ含む)
- 転園申請に関する注意事項
- 区外の保育所の申込みや区外からの申込方法
- 保育所等一覧
- 地域型保育事業について(区認可事業)
「中野区保育所等のごあんない」には申込みに必要な書類や締切日、入園後に関すること等、認可保育所等に関する様々な情報を掲載しています。区役所3階子ども総合窓口のほか、すこやか福祉センター、地域事務所、区民活動センターで配布しておりますのでご確認ください。
また、下記リンク先でもPDFデータを公開しております。
・【認可保育園】入園・転園に必要な申請書類
中野区の認可保育所の入園・転園申込みは以下の通りとなります。
中野区では、3月入所分を除き毎月入所募集を行っております。入所希望月ごとに締め切り日を設けておりますので、締め切り日17時までに中野区役所保育入園係に到着するようご提出ください。
Logoフォーム(電子申請)
認可保育施設の入園・転園申込み(外部サイト)
上記サイトから必要項目を入力のうえ、
(1)「保育の必要性を確認できる書類」(保護者ともに1部ずつ)
※保護者ともに就労されている場合は、保護者一部ずつ就労証明書をご提出ください。 自営業の場合、就労証明書に合わせて直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピーが必要です。
(2)「該当する方に必要な書類」
をファイル(PDFや画像)として添付することで入園・転園申込みをすることができます。
※画像で添付する場合、記載内容がわかるように撮影するようお願いいたします。
※電子申請で提出する場合、就労証明書の保護者記入欄の記載は不要です。
※兄弟姉妹を同時に申し込む場合、児童の人数分申請していただく必要があります。
※申請内容に不備や不足書類があった場合、原則申請時に入力するメールアドレス宛てに通知いたします。
ぴったりサービス(電子申請)
※マイナンバー提供資料を提出する必要がない場合、Logoフォームでの申請を推奨しております。保育施設等の利用申込(外部サイト)
上記サイトから必要項目を入力のうえ、
(1)「保育所等利用申込みに関する確認票」
(2)「保育の必要性を確認できる書類」(保護者ともに1部ずつ)
※保護者ともに就労されている場合は、保護者一部ずつ就労証明書をご提出ください。 自営業の場合、就労証明書に合わせて直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピーが必要です。
(3)「該当する方に必要な書類」
をファイル(PDFや画像)として添付することで入園・転園申込みをすることができます。
※画像で添付する場合、記載内容がわかるように撮影するようお願いいたします。
※電子申請で提出する場合、就労証明書の保護者記入欄の記載は不要です。
※兄弟姉妹を同時に申し込む場合、児童の人数分申請していただく必要があります。
※申請内容に不備や不足書類があった場合、原則申請時に入力するメールアドレス宛てに通知いたします。
郵便
1.教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書
2.家庭状況書
3.保育所等利用申込みに関する確認票
4.保育の必要性を確認できる書類(保護者ともに一部ずつ)
保護者ともに就労されている場合は、保護者一部ずつ就労証明書をご提出ください。
※自営業の場合、就労証明書に合わせて直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピーが必要です。
5.該当する方に必要な書類
宛先
〒164ー8501 中野区中野4ー11ー19
中野区役所 子ども教育部保育園・幼稚園課保育入園係
保護者が外国籍の方 | 在留カードまたは特別永住者証明書のコピー(表・裏面) |
---|---|
「認定こども園みずのとう」(幼稚園型認定こども園)を申込む方 | 入園申込みに関する留意事項チェックシート ※一部保育所とは異なる内容を実施しています。このため、事前に保育内容を確認していただいた上で申込みを受け付けます。直接園でチェックシートをお受け取りください。 |
支援を要するお子さんの場合 居宅訪問型保育事業を申込む方 医療的なケアが必要なお子さんの場合 | お子さんの症状を確認するための書類(医師の診断書等) ※集団保育の可否・医療的なケアに関する書類が必要です。 |
中野区へ転入予定の方 | 1.転入誓約書(区様式) |
出生前のお子様を申込む方(4月入園申請のみ) | 母子手帳のコピー(出産予定日が記入してあるページ) |
書類提出締切日前3か月以内に転職した方 | 退職日を証明する書類(離職票や転職前の源泉徴収票のコピー) |
---|---|
中野区民として保護者が認可保育所等で週 30 時間以上保育士又は保育教諭(有資格者)として入所開始希望月に就労中又は内定のある方 | ・保育士優先利用申出書(区様式) |
生活保護を受けている方 | 生活保護受給証明書 |
申込みのお子様を認可外保育施設・ベビーシッター・幼稚園等に有料で預けている | 受託証明書(区様式) |
申込みのお子様が障害者手帳を所持している | 障害者手帳のコピー |
入所年月日 | 住所地 | 提出書類 |
---|---|---|
2025年9月から2026年8月まで | 2025年1月1日の住所地が中野区外の方 | 次のいずれかの書類を提出してください。 |
2025年1月1日の住所地が海外の方 | 2024年1月から12月までの収入のわかる書類(給与明細・勤務先が発行する収入証明書など) | |
2026年9月から2027年8月まで | 2026年1月1日の住所地が中野区外の方 | 次のいずれかの書類を提出してください。 |
2026年1月1日の住所地が海外の方 | 2025年1月から12月までの収入のわかる書類(給与明細・勤務先が発行する収入証明書など) |
利用調整(入所選考)の際に指数が同点になった場合、区民税の所得割額をもとに入所の可否を決定します。必要に応じて上表のとおり書類を提出してください。
入園/転園希望月 | 受付期間(締切日17時00分までに区役所必着) | 結果発送日 | |||
---|---|---|---|---|---|
受付開始日 | 申込み締切日 | ||||
2025年10月 | 8月2日(土曜) | 9月1日(月曜) | 9月19日(金曜) | ||
2025年11月 | 9月2日(火曜) | 10月1日(水曜) | 10月20日(月曜) | ||
2025年12月 | 10月2日(木曜) | 10月31日(金曜) | 11月20日(木曜) | ||
2026年1月 | 12月19日(金曜) | ||||
2月 | 2026年1月7日(水曜) | ||||
3月 | 募集なし | ||||
4月1次 | 10月2日(木曜) | 10月31日(金曜) | 2026年1月30日(金曜) | ||
4月2次 | 11月1日(土曜) | 2月10日(火曜) | 3月10日(火曜) | ||
5月 | 3月2日(月曜) | 4月1日(水曜) | 4月20日(月曜) | ||
6月 | 4月2日(木曜) | 5月1日(金曜) | 5月20日(水曜) | ||
7月 | 5月2日(土曜) | 6月1日(月曜) | 6月19日(金曜) | ||
8月 | 6月2日(火曜) | 7月1日(水曜) | 7月17日(金曜) | ||
9月 | 7月2日(木曜) | 7月31日(金曜) | 8月20日(木曜) | ||
10月 | 8月2日(日曜) | 9月1日(火曜) | 9月18日(金曜) |
認可保育所等への入所申込みを予定されている方からよくいただくご質問をまとめています。
下記リンク先をご参照ください。
・よくあるご質問【入園申し込み】
就労証明書についてよくいただくご質問は下記リンクにまとめています。
申込者の方と事業所(記入担当者)の方からいただく質問をどちらも掲載しております。
・就労証明書に関するよくあるご質問
Logoフォームを利用して、入園申請、不足書類、変更届の提出などの認可保育園に係る電子申請が可能です。下記URLにて電子申請ができる手続きをまとめておりますのでご参照ください。
※お子さんが在園中の場合の電子申請での手続きについても以下のページからご確認ください。
保育園・幼稚園 電子申請ができる手続き
1 | 認可保育施設の入園・転園申込み |
---|---|
2 | 入園・転園申込みの不足書類の提出 |
3 | 【入園・転園申請中の方】教育・保育給付支給認定申請内容の変更手続き |
4 | 通知書類の発行について(お願い) |
5 | 認可保育施設 入所申込み・承諾/延長保育申込み・承諾 取り下げ・辞退の届出 |
6 | 延長保育利用申込み |
7 | (区外から中野区認可保育園入所を申請し、その後中野区への転入が済んだ方)教育・保育給付支給認定の申請 |
8 | 区外の認可保育施設の申込み |
9 | 出生後届出書の提出(出生前申込みを行いお子さんが誕生された方) |
保育施設等の空き状況・入所の申込み状況は、毎月月末(25日頃)に更新されます。
下記ページをご確認ください。
保育施設等の空き状況・入所の申込み状況
保育所等の利用調整は、ご提出いただいた保育所等利用申込書および添付書類の内容から「1. 基本指数」「2. 調整
指数」の表に基づき指数を決定し、指数が高い児童から入園を内定します。「児童の指数」が同点の場合は、「3. 同
一指数児童の優先順位」により順位付けを行います。
「1. 基本指数」「2. 調整指数」「3. 同一指数児童の優先順位」は、各利用調整ごとに定めている書類提出締切日時点の状況を基に決定します。基準日の状況が入所月も引き続いているものとして審査するため、変更があった
場合届出がないと選考に関わる場合がございますのでご注意ください。
「1. 基本指数」は保護者それぞれの状況について、指数付けを行います。同一人に複数の要件(類型)があっても、異なる要件(類型)の指数を合算することはありません。ご提出いただく「保育の必要性を確認できる書類」を基に指数付けを行います。
指数の詳細については、「保育所等のごあんない」の「保育所等利用調整基準(指数について)」のページからご覧ください。
・ 育児休業給付金の延長に関するお問い合わせについて、中野区ではお答えすることができません。育児休業給付金延長に係る申告方法(申告書の記載方法や必要書類等)は、ハローワークおよび就労先にお問い合わせください。
・ 育児休業給付金の延長手続きには、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知および保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要とされています。入園申込みが必要な時期等についてはご自身で管理してください。
令和6年3月末の厚労省の省令改正により、令和7年4月以降に一歳・一歳半を迎える児童についての育児休業給付金延長の可否の判断基準は厳格化されることになりました。詳細につきましては、厚生労働省の下記ページをご確認ください。育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(外部サイト)
【中野区からの注意事項】
・育児休業給付金延長の申請に関して「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となっているため、入園申し込みを提出する前に必ず控えをお手元に残しておくようお願いいたします。(Logoフォームで提出した場合、提出時に到達するメールに申請内容が記載されています。)
・中野区は、ハローワーク・会社から特定の児童に対して保育園の申込みに関する照会(入園申込みの有無・申請中の希望園の確認等)があったとても、個人情報保護の観点から一切お答えしません。
・育児休業給付金延長の申請に関して「中野区で認可保育所の3月募集が行っていないこと」を行っていないことの証明を求められた際は、 「保育所等のごあんない」の申込み締切日が記載されたページをご提出ください。
中野区では、平成31年2月7日付厚生労働省の通知「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」を踏まえ、『調整指数に関する申立書』を入園申込み書類一式とともにご提出いただくことで合計指数を大幅に減点する取り扱いを導入しております。(※)申立書を提出したとしても、指数が下がった状態で利用調整(選考)にかかるため、入園を希望された保育所等に空きがあったときには利用承諾(内定)となることがありますのでご注意ください。利用承諾になった場合、保留通知は発行できません。
※保育所等に申込みいただく際、育児休業の延長を希望される場合でも「保育の必要性を確認できる書類」は必要になります。
入所承諾の辞退・入所申込みの取下げについて(延長保育の辞退・取り下げ含む)
保育所等の入園承諾(入園決定)を辞退あるいは入園申込みの取下げをご希望されるときは、所定の様式にてお届けください。延長保育の辞退・取下げの場合も同様です。入園決定の結果発送後に辞退をされると、他の方の機会を奪うことになります。入園の希望がなくなった場合は、速やかにご提出ください。
※2月、4月(1次利用調整)の転園申請の取り下げは1月最初の営業日の17時までに申請していただくようにお願いいたします。
下記URLから申請することができます。
認可保育施設 入所申込み・承諾/延長保育申込み・承諾 取り下げ・辞退の届出(外部サイト)
入園決定辞退の取り扱い
・ 保育施設は複数園希望することができますが、入園決定後に辞退される方がいらっしゃいます。辞退されますと、他の方の入園の機会を奪うことになります。実際に通える範囲内で、保育施設を希望してください。入園を辞退される場合は、速やかに園にご連絡のうえ、「辞退届」(区様式)を保育入園係宛に提出してください。辞退する方の辞退届提出締切日は、入園月の前月の区役所最終営業日17 時までです。
・ なお、転園申請の場合は転園成立後の辞退はできません。これは在園していた枠を空き枠として選考するためです。空き枠に他の児童が入園するため元の園に戻ることができません。
※入園が内定していた場合、結果発送日前営業日17 時以降に到着した取下げは辞退として扱います。辞退後引き続き保育所の入園申請の意向がある方は、改めて申請書類の提出が必要になります。ご注意ください。
※12 月、1 月、2 月に入園決定・辞退した場合、入園日と申込締切日の関係から、別途1 月、2 月、4 月(1次利用調整)をお申込みいただいていた場合でも入園申請は無効となります。再度の申込みは4 月2 次利用調整以降となりますのでご注意ください。
※認可保育所等の入所を辞退して、認証保育所以外の認可外保育施設に入所した場合、辞退対象月が属する年度末までは、認証保育所等保護者補助金は受給できません。また、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についても、辞退対象月が属する年度末までは、利用できません。(補助金に関するご質問は幼稚園・認可外保育係(03-3228-5681)までお問い合わせください。)
- 下の子の産前産後休業中に転園を希望する場合
転園が成立した月の1日時点で産前産後休業中であれば、産後休業終了の翌日に復職が必要となります(申し込み時点では産前産後休業の期間でなかった場合も含む)。
復職をされない場合や育児休業を取得する場合は、退園となります。産後休業から一度復職した後に育児休業を取得する場合も同様に退園となります。
- 下の子の育児休業を取得中に転園を希望する場合
転園が成立した場合は転園した月の翌月1日までに復職が必要になります。
ただし、在園児が年齢・継続制限のある認可保育所・認証保育所から転園した場合は復職を求めません。(最終クラス在籍児童のみ、最終学年の5月以降の転園申請から適用されます。)
きょうだい同時に申し込んだ場合に、上の子さんの転園のみが決まり、下のお子さんの入園が決まらなかった場合でも復職が必要となります。「保育所等ごあんない」の「きょうだい同時申込み条件について」をご確認のうえ申請してください。 - その他注意事項
・一度承諾された転園は、次に入園する方が決まっているため、転園前の保育所等に戻ることはできませんのでご注意ください。
・認可保育所と地域型保育事業および認定こども園間の異動も、転園扱いになります。
・転園の場合も、新しい保育所等になじめるよう、慣れ保育があります。
・転園先保育所で延長保育を希望する場合は、転園申込みと一緒に延長申請が必要です。
中野区外の保育所等を申し込む方
中野区からの転出に伴い区外の保育所を申込む場合
原則申込書類の提出先は、入所を希望する保育所のある自治体になります。
申込み先の自治体が指定している必要書類を揃えたうえで、直接申込先自治体にご提出ください。
中野区に対して、区外の保育所を申請している旨を報告する必要はございません。
お子様が中野区の保育園に在園している場合、転出日前までに退園届(区様式)のご提出をお願いいたします。
区外の保育園に申込む場合(区外への転出予定なし)
中野区で教育・保育給付支給認定を受ける必要があるため、申込書類の提出先は、中野区役所保育入園係になります。
下記書類をご準備のうえ、申込み先の自治体が指定している締切日の5 営業日前までに必ずご提出ください。
・申込先の自治体が指定している必要書類一式
・教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(中野区様式)
下記サイトから電子申請で提出することもできます。区外の認可保育施設の申込み(外部サイト)
電子申請で提出する場合、必要項目を入力の上、「 申込先の自治体が指定している必要書類一式」をPDFデータにして添付してください。
【注意事項】
※お子さんの年齢等により申込みを制限していることがあります。必ず申し込み先の自治体にご確認ください。
※申込み児童が保育所等に在園している場合、転園申込みとして取り扱います。転園申請に関する注意事項をご了承のうえ、申込みください。
※中野区の認可保育園の入園申込みと併願して申請して、先に区外の保育施設に入所が決定し実際に通園した場合、中野区の入園申込みは無効となります。区外の保育施設から中野区の認可保育園に転園を希望される場合は、改めて転園申込みをしていただくようお願いいたします。また、中野区内の保育所等への入所が決まった場合は、申請有効期限が残っている場合であっても入所月翌月以降の区外の保育所等への申請は無効になります。
区外から中野区の保育所等を申込む方
中野区へ転入予定の方
原則申込書類の提出先は、中野区区役所保育入園係になります。
中野区が指定している必要書類をそろえたうえで、締切日までに必ずご提出ください。
・入園が内定した場合、必ず入園月前月の最終営業日までに転入(住民登録の異動)手続きと中野区民としての支給認定申請手続きを行ってください。手続きを行わない場合は入園内定を取り消します。
・入園できなかった場合
中野区に転入後も引き続き区外の認可保育所等の入園を希望される場合は、継続通園の申し込みが必要です。
中野区へ転入予定のない方
中野区が指定している必要書類をそろえたうえで、お住まいの自治体(保育所等入園に関する事務を担当する部署)にご提出するようお願いいたします。お住まいの自治体が事務手続きを行ったうえで、中野区に書類が送付されてきます。
中野区の指定している締切日までに書類が到着しないと入所選考にはかかりませんので、余裕をもってお住まいの自治体にご提出するようお願いいたします。
原則、中野区に転入予定のない方が申込できる児童は、3 ~ 5 歳児クラスの児童になります。
(4 月入園の場合、2 次の利用調整からの選考対象になります。)
また、特例として下記表の保育園については0 ~ 2 歳児クラスでもお申込みすることができます。
施設区分など | 申込み条件 | 備考 |
---|---|---|
徳田保育園 | 練馬区民の方 | 4月入園は2次利用調整から対象 |
認定こども園みずのとう | なし | 事前見学・留意事項チェックシート(園にて配布)の提出が必要 |
中野区を通して申込ができる保育所(認可施設)は、「保育所等のごあんない」に記載されている「保育所等一覧」のページや「中野区保育施設MAP」をご覧ください。
また、中野区が保育所等に行っている指導検査(内容・検査結果)については、「保育施設等の指導検査」のページをご覧ください。
※一覧に掲載している情報以外の保育内容は、保育所に直接問い合わせください。
※認可外施設(認証保育所・企業主導型保育事業・ベビーホテル・その他認可外保育施設)は施設に直接申し込みになります。
0~2歳児の乳幼児に対する保育事業としての年齢制限のある保育園です。地域型保育事業には認可小規模保育事業と認可家庭的保育事業があります。認可小規模保育事業、認可家庭的保育事業ともに、ひとりひとりの発達状況や個性に合わせたきめ細やかな保育を行っています。
施設の詳細は地域型保育事業実施事業所一覧をご覧ください。
お問い合わせ先
お問合せ内容 | 担当係名 | 連絡先 |
---|---|---|
認可保育所等の入所申込み | 保育入園係 | 03-3228-8960 |
教育・保育給付支給認定 | 教育・保育支給認定係 | 03-3228-5793 |
保育所等の保育内容に関すること | 運営支援係 | 03-3228-8940 |
認証保育所等の保護者補助金について | 幼稚園・認可外保育係 | 03-3228-5681 |
私立幼稚園の保護者補助金について | 幼稚園・認可外保育係 | 03-3228-5681 |
民間保育所の新規誘致について | 保育企画調整係 | 03-3228-8089 |
このページを担当している係
子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育入園係
03-3228-8960
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。