保育所等についてのご案内(5月~翌年2月入園・転園申請について)

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更新日:2024年3月1日

このページでは、例月(5月から翌年2月)入園・転園ご希望の方向けに保育所等の申込みについてご案内しております。4月入園ご希望の方につきましては、下記より専用ページをご参照ください。
4月入園申込みについて

目次

中野区内認可保育園の入園・転園申請をされる方へ(書類のダウンロード)
入園・転園申込みの必要書類・提出方法
締め切り日
よくあるご質問
電子申請ができる手続き(不足書類の提出・変更届・延長保育の申込み等)
保育施設等の空き状況・入所の申込み状況
育児休業期間の延長を希望される方
入園承諾の辞退・入園申込みの取下げについて(延長保育の辞退・取下げ含む)
きょうだいで同時に入園申込みをされる方へ
税の申告がお済みでない方へ
地域型保育事業について

認可保育所等に入所を希望される方は、申込み・お問い合わせの前に「中野区保育所等のごあんない」を必ずお読みください。

「中野区保育所等のごあんない」には申込みに必要な書類や締切日、入園後に関すること等、認可保育所等に関する様々な情報を掲載しています。
入所をご希望の方は、下記リンク先をご確認ください。申請必要書類もすべてダウンロードしていただけます。
また当書は、区役所3階子ども総合窓口のほか、すこやか福祉センター、地域事務所、区民活動センターでも配布しています。
・「保育所等のごあんない」&入所申込みに必要な書類等ダウンロード

中野区の認可保育所の入園・転園申込みは以下の通りとなります。
中野区では、3月入所分を除き毎月入所募集を行っております。入所希望月ごとに締め切り日を設けておりますので、締め切り日17時までに中野区役所保育入園係に到着するようご提出ください。

ぴったりサービス(電子申請)

下記サイトから必要項目を入力のうえ、「申込みに関する確認票」、「保育の必要性を確認できる書類」(保護者ともに1部ずつ)及び該当する方に必要な書類をファイルとして添付することで入園・転園申込みをすることができます。
※保護者ともに就労されている場合は、保護者一部ずつ就労証明書をご提出ください。
 自営業の場合、就労証明書に合わせて直近の所得税の確定申告書(一表・二票)または源泉徴収票のコピーが必要です。
新規ウインドウで開きます。保育施設等の利用申込(外部サイト)

Logoフォーム(電子申請)

下記サイトから必要項目を入力のうえ、「保育の必要性を確認できる書類」(保護者ともに1部ずつ)及び該当する方に必要な書類をファイルとして添付することで入園・転園申込みをすることができます。
※保護者ともに就労されている場合は、保護者一部ずつ就労証明書をご提出ください。
 自営業の場合、就労証明書に合わせて直近の所得税の確定申告書(一表・二票)または源泉徴収票のコピーが必要です。
また、「個人番号の提供について+マイナンバー確認書類の写し(A4サイズ)」を別途郵送でご提出ください。
※対象児童の申込みにおいて一度ご提出済みの場合はご提出不要です。
新規ウインドウで開きます。認可保育施設の入園・転園申込み(外部サイト)

郵便

1.教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込み書
2.家庭状況書
3.保育所等利用申込みに関する確認表
4.保育の必要性を確認できる書類(保護者ともに一部ずつ)
保護者ともに就労されている場合は、保護者一部ずつ就労証明書をご提出ください。
※自営業の場合、就労証明書に合わせて直近の所得税の確定申告書(一表・二票)または源泉徴収票のコピーが必要です。
5.個人番号の提供について+マイナンバー確認書類の写し(A4サイズ)
※対象児童の申込みにおいて一度ご提出済みの場合はご提出不要です。
6.該当する方に必要な書類

宛先

〒164ー8501 中野区中野4ー8ー1
中野区役所 子ども教育部保育園・幼稚園課保育入園係

該当する方に必要な書類
生活保護を受けている方

生活保護受給証明書

就学前のお子さんを認可外保育施設や親類等に預けている(認証保育所、幼稚園、社内託児所、祖父母、知人など受託証明書(区様式)
※保育施設・保育サービスに限り、受託証明書が発行されるまでは、契約書と 3 か月分の領収書等のコピーで可
申込みのお子さんが障害者手帳を所持している障害者手帳または愛の手帳のコピー
生計を一にする家族で障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方がいる身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
保 護 者 や お 子さん、同 居 の 祖 父 母 等が外国籍の方在留カードまたは特別永住者証明書のコピー (表・裏面)
※就労活動が認められていない在留資格の方は、「資格外活動許可書」のコピー
※上記カードが発行されていない場合はパスポートのコピー
中野区へ転入予定の方転入予定を証明する住居に関する書類(賃貸借契約書、売買契約書等のコピー、同居承諾書(区様式)
書類提出締切日前 3 か月以内に転職した方退職日を証明する書類(離職票や転職前の源泉徴収票のコピー)
保育所等で週 30 時間以上保育士又は保育教諭(有資格者)として入所開始希望月に就労中又は内定のある方・保育士優先利用申出書(区様式)
・保育士証のコピー
居宅訪問型保育事業を申込む方
医療的なケアが必要なお子さんの場合
お子さんの症状を確認するための書類(医師の診断書等)
※集団保育の可否・医療的なケアに関する書類が必要です。
「認定こども園みずのとう」(幼稚園型認定こども園)を申込む方入園申込みに関する留意事項チェックシート
※一部保育所とは異なる内容を実施しています。このため、前に保育内容を確認していただいた上で申込みを受け付けます。直接園でチェックシートをお受け取りください
就労中の保護者が単身赴任の方 単身赴任証明書(区様式)
 ※勤務先に上記書類の記載をご依頼ください。
締め切り日
入園/転園希望月書類提出締め切り日(区役所必着)結果発送日
2023年10月9月1日(17時)毎月20日以降
2023年11月

9月29日(17時)

2023年12月
2024年1月
11月1日(17時)
2024年2月2024年1月9日
2024年3月募集なし募集なし

4月1次

11月1日(17時)2024年1月31日
4月2次2月9日(17時)2024年3月8日
5月4月1日(17時)毎月20日以降
6月5月1日(17時)
7月5月31日(17時)

8月

7月1日(17時)
9月8月1日(17時)
10月8月30日(17時)

入認可保育所等への入所申込みを予定されている方からよくいただくご質問をまとめています。
下記リンク先をご参照ください。
よくあるご質問【入園申し込み】

就労証明書についてよくいただくご質問は下記リンクにまとめています。
申込者の方と事業所(記入担当者)の方からいただく質問をどちらも掲載しております。
就労証明書に関するよくあるご質問

Logoフォームを利用して、下記の手続きが電子申請可能です。
ただし、「Logoフォーム」は公的個人認証制度対象外のサービスのため、マイナンバー提供資料を電子申請で提出することができません。そのため、マイナンバー提供資料は別途郵送していただく必要があります。

電子申請ができる手続き
1

新規ウインドウで開きます。認可保育施設の入園・転園申込み(外部サイト)

2新規ウインドウで開きます。入園・転園申込みの不足書類の提出(外部サイト)
3新規ウインドウで開きます。【入園・転園申請中の方】教育・保育給付支給認定申請内容の変更手続き(外部サイト)
4

新規ウインドウで開きます。通知書類の発行について(お願い)(外部サイト)

5新規ウインドウで開きます。認可保育施設 入所申込み・承諾/延長保育申込み・承諾 取り下げ・辞退の届出(外部サイト)
6

新規ウインドウで開きます。延長保育利用申込み(外部サイト)

7

新規ウインドウで開きます。(区外から中野区認可保育園入所を申請し、その後中野区への転入が済んだ方)教育・保育給付支給認定の申請(外部サイト)

※お子さんが在園中の場合の電子申請での手続きについては、以下のページをご確認ください。
保育園・幼稚園 電子申請ができる手続き

保育施設等の空き状況・入所の申込み状況は、毎月月末(25日頃)に更新されます。
下記ページをご確認ください。
保育施設等の空き状況・入所の申込み状況

中野区では、保留通知発行をご希望される場合、下記書類『調整指数に関する申立書』を入園申込み書類一式とともにご提出いただくことで合計指数を大幅に減点する取り扱いを導入しております。利用調整の結果、保留となった場合に保留通知を発行いたします。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。調整指数20に関する申立書(PDF形式:374KB)

※選考結果の保留および保留通知の発行を確実に保証するものではございませんのでご留意ください。
※育児休業の延長に関する各種手続きについては、ハローワークまたは就労先にご確認ください。

また、保留通知とは別に以下の証明書が必要な場合は『通知書類の発行について(お願い)』を記載していただき、郵送で保育入園係宛にお送りください。受理後、通知書は郵送で発送いたします。
 ・○年3月保育所入所募集がないこと
 ・○年○月○日発行の保留通知は○年○月1日入所できない事の通知文書であること
 ・○年○月入所利用調整において○○保育園○歳クラスに欠員がないこと
新規ウインドウで開きます。通知書類の発行について(お願い)(電子申請)(外部サイト)

入所承諾の辞退・入所申込みの取下げについて(延長保育の辞退・取り下げ含む)

保育所等の入園承諾(入園決定)を辞退あるいは入園申込みの取下げをご希望されるときは、所定の様式にてお届けください。延長保育の辞退・取下げの場合も同様です。入園決定の結果発送後に辞退をされると、他のかたの機会を奪うことになります。入園の希望がなくなった場合は、速やかにご提出ください。
下記URLから申請することができます。
  新規ウインドウで開きます。認可保育施設 入所申込み・承諾/延長保育申込み・承諾 取り下げ・辞退の届出(外部サイト)

辞退する際の注意事項

  1. 辞退した後に、引き続き保育所等の申請をされる方は、改めて申請書類の提出が必要となります。
  2. 認可保育所等の入所を辞退して、認証保育所以外の認可外保育施設に入所した場合、辞退対象月が属する年度末までは、認証保育所等保護者補助金は受給できません
    ※2に関するご質問は幼稚園・認可外保育係(03-3228-8979)までお問い合わせください。
  3.  一度承認された転園については、次に入園する方が決まっているため、辞退することはできません。
    詳細は保育所等の転園申込み をご確認ください。
  4. 辞退届提出締め切り日は、入園決定日前月の区役所最終営業日までです。

きょうだいで同時に入園申込みをされる場合、きょうだいの同時入園申込みに関する条件の選択をしていただきます。
条件は、入園申込みの際にご提出いただく家庭状況書にて選択してください。
きょうだい条件の詳しい説明は、下記PDFをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。きょうだい条件について(PDF形式:199KB)

認可保育所等の保育料は、世帯全員の区民税所得割額によって決定します。
また、保育所等の利用調整(選考)を行う際にも区民税所得割額が影響することがあります。
したがって、税の申告がお済でない方は、保育料が最高階層(最高額)で決定したり、利用調整で不利になったりする場合があります。
個人事業主の方や育児休業取得中の方等、ご自身で税申告が必要な方は特に注意していただき、申告がお済みでない場合は早急にお手続きいただくようお願いいたします。

0~2歳児の乳幼児に対する保育事業としての年齢制限のある保育園です。地域型保育事業には認可小規模保育事業と認可家庭的保育事業があります。認可小規模保育事業、認可家庭的保育事業ともに、ひとりひとりの発達状況や個性に合わせたきめ細やかな保育を行っています。
地域型保育事業は2歳までの施設ですが、3歳からは連携施設があり、引き続き保育が可能です。希望園を決める際はあわせてご検討ください。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域型保育事業の連携施設とは(PDF形式:100KB)(PDF形式:102KB)をご覧ください。

施設の詳細は地域型保育事業実施事業所一覧をご覧ください。

お問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育入園係
03-3228-8960

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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