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最終更新日 2021年1月28日
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住民税の基本の計算式

住民税は、1月1日から12月31日の所得に対して、その翌年に課税されます。
基本の計算式は、次のとおりです。

住民税は「均等割」と「所得割」があります。

「均等割」とは一定以上の所得のある方に、広く均等にかかる税金です。
「所得割」とは所得に応じて課される税金です。

均等割の金額

均等割の金額
平成25年度まで 平成26年度~令和5年度まで
特別区民税均等割額 3,000円 3,500円
都民税均等割額 1,000円 1,500円

※東日本大震災を踏まえて中野区や東京都が実施する防災のための財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの十年間はそれぞれの均等割額に500円が加算されます。
※区内に住所がない方でも、中野区内に事業所や事務所をお持ちの方は、均等割のみ課税されます。

「所得割」の算出方法(分離課税は除く)

1「各所得の合計金額」ー「各所得控除の合計金額」=「課税総所得金額」(1,000円未満の端数切捨て)
「各所得の合計金額」とは収入金額から必要経費を差し引いた金額の合計
各所得の詳細や算出方法についてはこちらの「所得の種類について」ページへ
「各所得控除の合計金額」とは医療費控除や扶養控除など所得から差し引く金額の合計
各控除の詳細や算出方法についてはこちらの「所得控除と住宅ローン控除、寄付金税額控除」ページへ

2「課税総所得金額」×税率(10%)=「算出所得割額」
※税率の内訳は特別区民税6%、都民税4%です。

3「算出所得割額」-「人的調整控除額」=「所得割」(100円未満の端数切捨て)
「人的調整控除額」とは住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、人的控除の差による負担が生じないよう調整を行ったものです。

人的調整控除額の算出方法

「課税所得金額」

200万以下

次のア、イのいずれか小さい額の5%

ア、人的控除額の差の合計額

イ、合計課税所得金額

200万超
2,500万以下

次のア、イのいずれか多い額の5%

ア、{人的控除額の差額の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円)}

イ、5万円

2,500万超 適用なし

4「均等割額」+「所得割額」=「住民税」
算出した所得割額と均等割額の合計が住民税の年税額となります。

税額控除等詳細な金額が知りたい方は「特別区民税・都民税の試算と申告書作成」ページの中野区特別区民税・都民税税額シミュレーションを参照ください。

このページについてのお問い合わせ先

区民部 税務課 課税係

区役所3階 1番窓口

電話番号 03-3228-8913
ファクス番号 03-3228-8747
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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