自転車安全利用のルール・マナー

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更新日:2023年8月3日

 自転車は、子どもから高齢者まで幅広い年齢の方が手軽に利用できる乗り物です。しかし、ルール違反の危険な運転が目立つようになり、迷惑行為や重大な事故を招くなど、社会問題にもなっています。一人一人が交通ルールを守って安全な運転を心がけましょう。

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は「軽車両」です。そのため、車道と歩道の区別のあるところでは車道通行が原則です。

車道は左側を通行

 自転車は、車道の左端(道路の中央から左側部分の左端)に寄って通行しなければいけません。右側通行は対向する他の自転車やバイクなどと正面衝突する可能性があり、大変危険です。必ず車道は左側を通行しましょう。

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歩道は例外

例外として以下に該当する際は(普通自転車に限り※1)歩道を通行することができます。
○「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道
○運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者の場合
○車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

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標識「普通自転車歩道通行可」

※1:普通自転車とは、車体の大きさや構造が一定の基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。
新規ウインドウで開きます。www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html(外部サイト)(警視庁「自転車の交通ルール」)

歩行者を優先

歩道は歩行者のものです。歩道を通行する際は、歩行者優先ですぐに停止できる速度で通行しましょう。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければいけません。
また、建物からは人が出てくる恐れがあります。歩道を走行する際は必ず車道寄りを通行しましょう。

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2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守りましょう

車道を走行時は車両用信号機に従い、歩道を通行時は歩行者用信号機に従いましょう。

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自転車も一時停止を守りましょう

一時停止の標識があるところでは、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。
見通しの悪いところでは徐行をし、安全確認を忘れずに行いましょう。

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3 夜間はライトを点灯

無灯火は他から自転車が見えにくくなるため、非常に危険です。
安全のため夜間は必ずライトを点灯し、反射機材を備えた自転車を運転しましょう。

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4 飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは非常に危険です。自動車と同様に自転車の酒気帯び運転は禁止されています。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある者に酒類を提供してはいけません。

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5 ヘルメットを着用

今後、自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者の乗車用ヘルメット着用が努力義務となります。
頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
※令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行することとなっている。

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参考:警視庁「自転車安全利用五則」
新規ウインドウで開きます。www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/(外部サイト)

出典:政府広報オンライン「知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール」
新規ウインドウで開きます。www.gov-online.go.jp/featured/201105/(外部サイト)

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