中野区職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第31号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の中野区規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の中野区規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日(正規の勤務時間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるものとする。

(令元規則50・令4規則60・令5規則40・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げるものとする。

(令4規則70・追加)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号に規定する子について、保育所等(条例第3条第5号に規定する保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条第4号イ(ア)に規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間について、当面その利用が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(令4規則70・旧第1条の3繰下・一部改正、令5規則40・令5規則66・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳到達日(条例第2条第3号イ(ア)に規定する1歳到達日をいう。以下同じ」とあるのは「1歳6か月到達日(条例第2条第3号ア(ア)に規定する1歳6か月到達日をいう。次号において同じ」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令4規則70・旧第1条の4繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行うことができる。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日(条例第2条第3号ア(ア)に規定する1歳6か月到達日をいう。)以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平31規則9・令4規則70・令5規則66・一部改正)

第3条 削除

第4条 削除

(令4規則70)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則70・全改)

(育児休業の期間中の休暇等の取扱い)

第6条 育児休業をしている職員(次項に定める職員を除く。)に対しては、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第13条中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第15条又は中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「小中学校教育職員勤務時間条例」という。)第15条の規定による年次有給休暇、勤務時間条例第15条若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第17条の規定による公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇、早期流産休暇、育児参加休暇及び短期の介護休暇又は小中学校教育職員勤務時間条例第17条の規定による公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇、早期流産休暇、育児参加休暇及び短期の介護休暇、勤務時間条例第16条幼稚園教育職員勤務時間条例第18条又は小中学校教育職員勤務時間条例第18条の規定による介護休暇、勤務時間条例第16条の2幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の2又は小中学校教育職員勤務時間条例第19条の規定による介護時間並びに勤務時間条例第17条幼稚園教育職員勤務時間条例第19条又は小中学校教育職員勤務時間条例第20条の規定による組合休暇は与えないものとする。

2 育児休業をしている会計年度任用職員に対しては、勤務時間条例第19条第2項の規定により定められた中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第14条及び第15条の規定による年次有給休暇、会計年度任用職員勤務時間規則第16条第1項の規定による公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、子の看護のための休暇、育児参加休暇及び短期の介護休暇、会計年度任用職員勤務時間規則第29条の規定による介護休暇、会計年度任用職員勤務時間規則第31条の規定による介護時間並びに会計年度任用職員勤務時間規則第33条の規定による組合休暇は与えないものとする。

(令元規則50・令4規則48・一部改正)

(令元規則50・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うことができる。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平31規則9・令4規則70・一部改正)

第9条 削除

(条例第8条第6号の育児短時間勤務に係る計画書の提出)

第10条 条例第8条第6号の書面は、別記様式第3号の育児短時間勤務計画書とする。

2 育児短時間勤務計画書は、条例第10条に規定する請求と同時に提出するものとする。

3 育児短時間勤務計画書の記載の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(令4規則70・全改)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 条例第10条の書面は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)とする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第8条第1項及び第3項の規定は、育児短時間勤務について準用する。

2 前項の規定により準用する第8条第1項の規定による届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

(平31規則9・令4規則70・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(別記様式第5号及び別記様式第6号)により行うことができる。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平31規則9・一部改正)

(条例第14条第2号の規則で定める非常勤職員)

第13条の2 条例第14条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令元規則50・追加、令4規則60・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第8条の規定は、部分休業について準用する。

(令元規則50・一部改正)

(条例第18条第1項の規則で定める事実)

第16条 条例第18条第1項の規則で定める事実は、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この号及び次号において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(次号において「養子縁組里親」という。)として児童(3歳に満たない児童に限る。以下この号及び次号において同じ。)を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(令4規則60・追加)

(条例第18条第1項の規則で定める事項等)

第17条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

2 条例第18条第1項の規定により、職員に対して、前項各号に掲げる事項を知らせる場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第3号に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(以下「電子メール等」という。)の送信による方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(令4規則60・追加)

(条例第18条第1項の規則で定める措置)

第18条 条例第18条第1項の規則で定める措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)は、次に掲げる措置とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(令4規則60・追加)

(条例第19条第3号の規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置)

第19条 条例第19条第3号の規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(令4規則60・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(中野区職員の育児休業給に関する条例施行規則の廃止)

2 中野区職員の育児休業給に関する条例施行規則(昭和53年中野区規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の施行の日前に職員が行った中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成4年中野区規則第30号)による改正前の中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和39年中野区規則第6号。以下「改正前の勤務時間規則」という。)第12条の4第2項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

4 育児休業法の施行の日前に改正前の勤務時間規則第12条の4第3項の規定によりなされた同日以後の期間に係る育児休業の期間の短縮の申請及び当該申請に係る承認については、なおその効力を有する。

5 育児休業法の施行の際、現に改正前の勤務時間規則第12条の5第1項の規定により育児休業の承認の効力が停止している職員については、当該承認は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

〔次のよう省略〕

(期末手当規則の一部改正に伴う経過措置)

7 平成4年6月に支給する期末手当に係る平成4年3月2日から同月31日までの期間の在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の期末手当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔次のよう省略〕

(勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)

9 平成4年6月に支給する勤勉手当に係る平成3年12月2日から平成4年3月31日までの期間の勤務期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の勤勉手当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年10月28日規則第91号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第67号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定中夏季休暇に係る部分は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(育児休業の承認の請求手続に関する経過措置)

2 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東京都規則第35号。以下「都規則」という。)第2条第1項の規定に基づき特定職員(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において都規則の適用を受けていた職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(中野区立幼稚園の園長及び教員に限る。)をいう。)で、施行日以後第2条の規定による改正後の中野区職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)が行った承認の請求手続は、改正後の規則第2条第1項の規定に基づき行ったものとみなす。

(育児休業の期間の延長の請求手続に関する経過措置)

3 都規則第3条の規定に基づき特定職員が行った期間の延長の請求手続は、改正後の規則第3条の規定に基づき行ったものとみなす。

(平成14年3月29日規則第16号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区職員の育児休業等に関する条例施行規則別記様式第1号及び第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年3月24日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日規則第64号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第3号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第4号までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第52号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年7月7日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第3号から別記様式第5号までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第53号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区職員の育児休業等に関する条例施行規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月8日規則第9号)

この規則は、平成31年2月12日から施行する。

(令和元年12月25日規則第50号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の別記様式第1号から別記様式第3号までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条、第5条関係)

(令5規則66・全改)

 略

別記様式第2号(第8条関係)

(令4規則48・一部改正、令4規則70・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

 略

別記様式第3号(第10条関係)

(令4規則70・追加)

 略

別記様式第4号(第11条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

別記様式第5号(第13条関係)

(令4規則48・一部改正)

 略

別記様式第6号(第13条関係)

(令4規則48・全改)

 略

中野区職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第31号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第31号
平成6年10月28日 規則第91号
平成7年6月26日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年6月28日 規則第67号
平成12年3月28日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年3月24日 規則第12号
平成19年5月25日 規則第64号
平成20年2月27日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第31号
平成22年6月25日 規則第52号
平成23年7月7日 規則第67号
平成28年3月30日 規則第47号
平成29年2月27日 規則第7号
平成29年6月21日 規則第36号
平成29年12月15日 規則第53号
平成29年12月15日 規則第55号
平成31年2月8日 規則第9号
令和元年12月25日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第48号
令和4年7月13日 規則第60号
令和4年9月28日 規則第70号
令和5年3月29日 規則第40号
令和5年7月14日 規則第66号