中野区職員の給与に関する条例

昭和26年12月5日

条例第16号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 次に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭並びに中野区立小学校及び中学校の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)に限る。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(教育公務員特例法第2条第1項に定める教育公務員のうち、中野区立幼稚園、小学校及び中学校の講師を含む。)

(令元条例10・令4条例26・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間(第14条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつてこの条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、勤勉手当、期末手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は給与に含まれない。

(令5条例44・一部改正)

(現物給与)

第2条の2 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服その他の生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。

3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第3条 この条例に基く給与は現金で直接職員に支払わねばならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

第4条 削除

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) (別表第1)

(2) 行政職給料表(2) (別表第2)

(3) 医療職給料表(1) (別表第3)

(4) 医療職給料表(2) (別表第4)

(5) 医療職給料表(3) (別表第5)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第18条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給及び降給の基準)

第6条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の基準は人事委員会が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、中野区職員の分限に関する条例(昭和26年中野区条例第27号)第7条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

10 第2項から第5項まで及び第7項の規定の実施について必要な基準は人事委員会が定める。

(令4条例37・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち中野区規則(以下「規則」という。)で定める日とする。

第8条 新たに職員となつた者に対してはその日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対してはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日他の職に任命されたときはその日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日をいう。第17条の3第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者で、将来にわたり労務に携わることができないもの

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族 6,000円

(2) 前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 9,000円

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令5条例30・一部改正)

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第10条の2 規則で定める地域に在勤する職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の20の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(公舎等で区長が定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額27,000円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が現に居住する住宅(公舎等で区長が定めるものを除く。)に同居するときに世帯主となるもののうち、当該住宅を借り受け、月額27,000円以上の家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 8,300円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては18,700円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては9,300円をその額に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 4,100円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては9,400円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1日から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては4,700円をその額に加算した額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(令5条例30・一部改正)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で、人事委員会が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6箇月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第7に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会が定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が20,000円を超えるときは、20,000円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、14,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前各項の規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。

(令5条例30・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25をこえない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条第1項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の100」とする。

5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(平31条例4・令4条例37・一部改正)

(休日給)

第15条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条第1項第14条第1項第3項及び第5項並びに前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じてその額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあつては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(令4条例37・一部改正)

(宿日直手当)

第17条の2 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は第14条から第16条まで及び次条の手当の対象となる勤務に含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給額は、第1項に規定する勤務1回につき、8,800円(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間の日から始まる勤務にあつては、11,000円)を超えない範囲内において定める。

4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、区長が人事委員会の承認を得て定める。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項本文に規定する場合のほか、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項本文に規定する場合 同項本文の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(特定職員についての適用除外)

第17条の4 第14条から第16条までの規定は、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第9条第10条第10条の3第19条の3及び第19条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 第6条第2項から第6項までの規定は、臨時的に任用される職員には、適用しない。

(令元条例10・令4条例37・一部改正)

(育児休業に伴う臨時的任用職員の給与)

第18条 育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。

2 前項の職員に対しては他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除く外いかなる給与も支給しない。

(令元条例10・一部改正)

(休職者等の給与)

第18条の2 休職等となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額

(3) 中野区職員の分限に関する条例第2条第1項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職となつた職員、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業中の職員及び育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)には、その休職、配偶者同行休業又は育児休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

第18条の3 削除

(復職時等における号給の調整)

第18条の4 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の号給を調整することができる。

2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。

(災害補償との関係)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第20条から第20条の4までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(管理職手当)

第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。

3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(初任給調整手当)

第19条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から40年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額268,500円

(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額2,500円

(3) 前2号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(寒冷地手当)

第19条の4 職員のうち11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において寒冷の地域で任命権者が定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における寒冷地に所在する公署として任命権者が指定するものに対応する職員の世帯等の区分に応じ、17,800円を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。

3 寒冷地手当の支給を受ける者の範囲、支給額その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の102.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは、「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員

(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(令元条例10・令2条例43・令3条例47・令4条例37・令4条例44・令5条例48・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(令元条例10・一部改正)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(勤勉手当)

第20条の4 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の112.5(第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員にあつては100分の130)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の130」とあるのは「100分の63.75」とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員

(2) 行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として規則で定める職員

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条の4第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(第20条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(令元条例10・令元条例20・令4条例37・令4条例44・令5条例48・一部改正)

(災害派遣手当)

第20条の5 次の各号に掲げる職員(以下「派遣職員」という。)には、当該各号に定める災害派遣手当を支給する。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて中野区に派遣された職員 同法第32条第1項に規定する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあつては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合にあつては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

(2) 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため自己の住所又は居所を離れて中野区に派遣された職員 同法第56条第1項に規定する災害派遣手当

2 災害派遣手当の額は、別表第8に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(令5条例44・一部改正)

(給与からの控除)

第20条の6 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 東京都又は中野区が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費

(3) 中野区職員互助会(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

(4) 互助組合及び互助会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金

(5) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ規則で定める。

1 この条例中第19条の規定は別に定める日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2 この条例中規則の定めによる事項又は区長若しくは任命権者が定める事項であつて規則又は区長、若しくは任命権者により別段の定めがなされるまでの間、なお従前の例による。

3 他の条例及び規則等のうち「俸給」とあるのは「給料」、「号俸」とあるのは「号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 従前の給与に関する条例、訓令及びその他任命権者によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

5 地方公務員法第57条の規定に基く単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

6 昭和54年4月1日以後において第19条の3第1項第2号又は第3号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。

7 基準日(その属する月が平成17年11月から平成20年3月までのものに限る。)において平成17年10月31日から引き続き寒冷地に在勤する職員に対しては、当該職員につき中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第1号。以下「改正条例」という。)による改正前の中野区職員の給与に関する条例第19条の4の規定(改正条例の施行の際における同条に基づく任命権者の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次表左欄に定める基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に定める額を減じた額(以下「特例支給額」という。)が、当該職員につき第19条の4の規定(同条に基づく任命権者の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の月額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

8 平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第9条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日から行政職給料表(2)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(2)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を加算した額とする。

平成18年度

14,900円

平成19年度

11,900円

平成20年度

8,900円

平成21年度

5,900円

平成22年度

2,900円

9 平成18年3月31日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年4月1日以後行政職給料表(2)の適用を受けることとなる定年前再任用短時間勤務職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、第6条第8項の規定により算出した額に12,000円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

(令4条例37・一部改正)

10 前項に規定する人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(2)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

平成18年度

14,900円

平成19年度

11,900円

平成20年度

8,900円

平成21年度

5,900円

平成22年度

2,900円

11 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例37・追加)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例37・追加)

13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・追加)

14 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と同項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。

(令4条例37・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、附則第11項の規定によりその者の受ける給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・追加)

16 附則第13項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前3項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

(令4条例37・追加)

17 当分の間、附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する中野区職員の分限に関する条例第2条第2項第3条第1項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員」とあるのは「中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第11項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第3条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第11項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例附則第11項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第7条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第11項の規定による降給は、この限りでない」とする。

(令4条例37・追加)

18 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項及び第13項の規定による給料月額その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令4条例37・追加)

別表第1(第5条関係)

(令5条例48・全改)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

153,500

208,500

235,600

260,300

288,700

370,800

2

154,600

209,900

237,400

262,200

290,900

373,600

3

155,700

211,200

239,200

264,200

293,300

376,400

4

156,900

212,500

240,900

266,200

295,700

379,200

5

158,100

213,800

242,700

268,400

298,000

381,900

6

159,300

215,100

244,600

270,400

300,400

384,600

7

160,500

216,500

246,500

272,300

302,800

387,400

8

161,700

218,000

248,400

274,400

305,200

390,200

9

162,900

219,800

250,200

276,500

307,700

393,000

10

164,100

221,300

252,200

278,600

310,200

395,800

11

165,500

222,900

254,100

280,600

312,500

398,700

12

166,800

224,500

256,100

282,800

314,900

401,600

13

168,100

226,000

258,000

284,800

317,400

404,400

14

169,600

227,600

260,000

287,000

319,900

407,300

15

171,100

229,200

261,800

289,100

322,200

410,200

16

172,600

230,700

263,900

291,300

324,600

413,100

17

174,100

232,300

265,900

293,600

327,200

416,000

18

175,800

233,800

267,900

295,900

329,700

418,900

19

177,700

235,300

269,900

298,100

332,200

421,900

20

179,600

237,000

272,000

300,300

334,900

424,900

21

181,400

239,000

273,900

302,500

337,400

427,800

22

183,200

240,700

276,000

304,700

340,100

430,800

23

185,100

242,600

278,000

307,000

342,700

433,900

24

187,000

244,300

280,000

309,200

345,400

436,900

25

188,800

246,000

282,200

311,400

348,000

439,900

26

190,700

247,700

284,500

313,800

350,700

442,700

27

192,700

249,500

286,900

316,300

353,400

445,700

28

194,500

251,400

289,300

318,800

356,100

448,600

29

196,200

253,200

291,700

321,300

358,800

451,400

30

197,200

255,300

293,700

323,700

361,600

454,200

31

198,100

257,400

295,900

326,200

364,400

456,900

32

199,000

259,500

298,000

328,500

367,200

459,400

33

199,700

261,700

300,100

330,800

370,000

461,900

34

200,700

263,400

302,100

333,100

372,600

464,300

35

201,700

265,200

304,200

335,400

375,200

466,500

36

202,900

267,000

306,400

337,800

377,900

468,700

37

204,100

269,000

308,400

340,100

380,600

470,600

38

205,500

270,600

310,500

342,400

383,300

472,600

39

207,000

272,500

312,500

344,800

385,700

474,400

40

208,400

274,400

314,600

347,100

388,300

476,200

41

210,000

276,300

316,700

349,300

390,800

477,800

42

211,600

277,900

318,900

351,500

393,400

479,400

43

213,400

279,800

320,900

353,800

395,800

480,800

44

215,100

281,700

323,000

355,900

398,300

482,300

45

217,000

283,500

324,900

358,100

400,700

483,600

46

218,400

285,200

327,000

360,300

403,100

485,000

47

220,000

287,100

329,000

362,400

405,300

486,200

48

221,600

288,900

331,100

364,500

407,500

487,500

49

223,300

290,700

333,100

366,500

409,600

488,600

50

224,700

292,400

335,100

368,600

411,600

489,800

51

226,300

294,100

337,000

370,600

413,400

490,800

52

227,900

295,800

339,000

372,600

415,200

491,800

53

229,600

297,400

341,000

374,600

416,900

492,800

54

231,000

299,100

343,000

376,500

418,400

493,800

55

232,500

300,900

344,900

378,400

419,900

494,700

56

234,200

302,400

346,700

380,200

421,300

495,600

57

235,800

304,100

348,600

381,900

422,500

496,400

58

237,200

305,700

350,500

383,700

423,700

497,200

59

238,600

307,300

352,200

385,400

424,800

498,000

60

240,300

309,000

354,000

387,100

425,700

498,700

61

242,000

310,600

355,800

388,600

426,700

499,400

62

243,300

312,100

357,500

390,200

427,600

500,100

63

244,800

313,700

359,200

391,700

428,400

500,800

64

246,600

315,300

360,900

393,100

429,200

501,400

65

248,200

316,800

362,500

394,400

430,000

502,000

66

249,700

318,300

364,200

395,500

430,700

502,600

67

251,300

319,800

365,800

396,600

431,500

503,100

68

252,900

321,200

367,300

397,600

432,200

503,600

69

254,400

322,700

368,800

398,600

432,800

504,100

70

255,800

324,100

370,300

399,400

433,500

504,600

71

257,400

325,500

371,700

400,300

434,100

505,100

72

259,000

326,800

373,000

401,100

434,700

505,600

73

260,600

328,100

374,300

401,900

435,200

506,100

74

262,000

329,300

375,500

402,600

435,800

506,600

75

263,500

330,500

376,600

403,400

436,300

507,100

76

265,000

331,600

377,500

404,100

436,900

507,600

77

266,500

332,700

378,500

404,800

437,500

508,100

78

267,800

333,800

379,400

405,400

438,100

508,600

79

269,300

334,800

380,300

406,100

438,700

509,100

80

270,800

335,800

381,000

406,700

439,100

509,600

81

272,400

336,600

381,800

407,300

439,600

510,100

82

273,900

337,500

382,600

407,800

440,100

510,600

83

275,400

338,300

383,300

408,400

440,600

511,100

84

276,800

339,100

383,900

408,900

441,100

511,600

85

278,200

339,700

384,600

409,400

441,600

512,100

86

279,600

340,400

385,200

409,800

442,100

512,600

87

281,100

341,000

385,800

410,300

442,600

513,100

88

282,400

341,600

386,300

410,800

443,100

513,600

89

283,800

342,200

386,800

411,200

443,600

514,100

90

285,200

342,800

387,300

411,700

444,100


91

286,600

343,400

387,800

412,200

444,600


92

287,800

343,900

388,300

412,600

445,100


93

289,100

344,400

388,800

413,000

445,500


94

290,400

344,900

389,300

413,500

446,000


95

291,700

345,400

389,800

414,000

446,500


96

292,800

345,900

390,300

414,400

447,000


97

294,000

346,400

390,800

414,800

447,500


98

295,200

346,800

391,200

415,200

448,000


99

296,400

347,300

391,700

415,600

448,500


100

297,600

347,800

392,200

416,000

449,000


101

298,600

348,300

392,700

416,400

449,500


102

299,700

348,700

393,200

416,800

450,000


103

300,800

349,200

393,700

417,200

450,500


104

301,800

349,700

394,100

417,600

451,000


105

302,700

350,200

394,500

418,000

451,500


106

303,700

350,600

394,900

418,400

452,000


107

304,600

351,000

395,300

418,800

452,500


108

305,500

351,400

395,700

419,200

453,000


109

306,400

351,800

396,100

419,600

453,500


110

307,200

352,200

396,500

420,000



111

308,000

352,600

396,900

420,400



112

308,800

353,000

397,300

420,800



113

309,400

353,400

397,700

421,200



114

310,100

353,800

398,100

421,600



115

310,700

354,200

398,500

422,000



116

311,300

354,600

398,900

422,400



117

311,800

355,000

399,300

422,800



118

312,300

355,400

399,700

423,200



119

312,700

355,800

400,100

423,600



120

313,100

356,200

400,500

424,000



121

313,400

356,600

400,900

424,400



122

313,800


401,300

424,800



123

314,200


401,700

425,200



124

314,600


402,100

425,600



125

315,000


402,500

426,000



126

315,300


402,900

426,400



127

315,700


403,300

426,800



128

316,100


403,700

427,200



129

316,500


404,100

427,600



130

316,900


404,500




131

317,300


404,900




132

317,700


405,300




133

318,000


405,700




134

318,400






135

318,700






136

319,000






137

319,300






138

319,600






139

319,900






140

320,200






141

320,500






142

320,800






143

321,100






144

321,400






145

321,700






146

322,000






147

322,300






148

322,600






149

322,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,300

232,900

270,900

288,700

313,000

380,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第18条に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)

(令5条例48・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員


1

138,800

209,800

229,200

234,600

2

139,500

211,300

230,900

236,300

3

140,200

213,000

232,700

238,000

4

140,900

214,500

234,500

239,800

5

141,600

216,000

236,100

241,700

6

142,300

217,500

237,900

243,500

7

143,000

219,100

239,600

245,200

8

143,700

220,700

241,400

247,200

9

144,400

222,300

243,300

248,900

10

145,100

224,200

245,200

250,800

11

145,800

226,000

247,300

252,700

12

146,500

227,800

249,400

254,600

13

147,200

229,700

251,200

256,600

14

148,200

231,300

253,200

258,600

15

149,200

232,800

255,100

260,500

16

150,200

234,400

256,900

262,500

17

151,200

236,200

258,700

264,400

18

152,300

237,600

260,400

266,300

19

153,400

239,300

262,200

268,300

20

154,500

240,900

264,100

270,200

21

155,700

242,600

265,800

272,200

22

156,900

244,000

267,700

274,300

23

158,100

245,700

269,400

276,400

24

159,300

247,300

271,200

278,600

25

160,500

248,900

273,000

280,800

26

161,600

250,400

274,900

282,900

27

163,000

252,100

276,600

285,100

28

164,300

253,700

278,400

287,100

29

165,600

255,000

280,300

288,800

30

167,100

256,700

281,900

291,100

31

168,500

258,200

283,600

293,100

32

170,000

259,700

285,400

295,200

33

171,400

261,100

287,100

297,200

34

173,200

262,600

288,900

299,300

35

175,000

264,200

290,500

301,400

36

176,600

265,500

292,200

303,400

37

178,100

267,000

293,900

305,300

38

179,100

268,400

295,700

307,200

39

179,900

269,800

297,300

309,200

40

180,700

271,300

298,900

311,100

41

181,300

272,700

300,500

313,000

42

182,200

274,000

302,100

314,900

43

183,100

275,500

303,600

316,700

44

184,200

276,800

305,100

318,600

45

185,300

278,200

306,700

320,300

46

186,600

279,500

308,200

322,200

47

188,000

280,800

309,600

323,900

48

189,200

282,000

311,100

325,700

49

190,700

283,300

312,500

327,400

50

192,100

284,600

313,900

329,100

51

193,800

285,800

315,300

330,700

52

195,300

286,900

316,600

332,300

53

197,000

288,100

317,900

333,800

54

198,300

289,100

319,200

335,400

55

199,800

290,200

320,400

336,800

56

201,200

291,100

321,500

338,300

57

202,400

292,100

322,500

339,600

58

204,000

293,100

323,700

341,000

59

205,500

294,000

324,600

342,300

60

206,900

294,800

325,400

343,600

61

208,500

295,500

326,300

344,700

62

209,700

296,300

327,000

345,700

63

211,100

297,000

327,800

346,600

64

212,700

297,700

328,400

347,500

65

214,100

298,300

329,100

348,400

66

215,400

298,900

329,800

349,100

67

216,600

299,400

330,400

349,900

68

218,200

299,900

330,900

350,600

69

219,700

300,500

331,300

351,300

70

220,900

301,000

332,000

351,900

71

222,300

301,500

332,600

352,600

72

223,900

301,900

333,000

353,200

73

225,400

302,400

333,400

353,800

74

226,700

302,800

333,900

354,300

75

228,200

303,300

334,300

354,900

76

229,600

303,700

334,700

355,500

77

231,000

304,100

335,100

356,000

78

232,300

304,500

335,600

356,400

79

233,700

305,000

336,000

356,900

80

235,200

305,400

336,400

357,400

81

236,600

305,800

336,900

357,800

82

237,900

306,200

337,300

358,200

83

239,300

306,600

337,700

358,600

84

240,600

307,100

338,200

359,000

85

242,000

307,500

338,500

359,400

86

243,200

307,800

338,900

359,800

87

244,500

308,200

339,400

360,300

88

245,900

308,500

339,700

360,600

89

247,700

308,900

340,100

361,000

90

248,700

309,200

340,400

361,500

91

250,100

309,600

340,700

361,900

92

251,300

309,900

341,100

362,200

93

252,600

310,300

341,400

362,500

94

253,900

310,600

341,800

362,900

95

255,200

311,000

342,100

363,300

96

256,400

311,300

342,500

363,600

97

257,700

311,700

342,800

363,900

98

259,000

312,000

343,200

364,300

99

260,200

312,400

343,500

364,600

100

261,300

312,700

343,900

365,000

101

262,500

313,100

344,200

365,300

102

263,700

313,500

344,500

365,700

103

264,900

313,900

344,900

366,000

104

265,900

314,300

345,200

366,400

105

267,000

314,700

345,600

366,700

106

268,000

315,100

345,900

367,100

107

269,100

315,500

346,300

367,400

108

270,200

315,900

346,600

367,800

109

271,100

316,300

347,000

368,100

110

272,100

316,600

347,300

368,500

111

273,100

316,900

347,600

368,800

112

274,000

317,200

348,000

369,200

113

274,900

317,500

348,300

369,500

114

275,800

317,800

348,700

369,900

115

276,600

318,100

349,000

370,200

116

277,400

318,400

349,400

370,600

117

278,200

318,700

349,700

370,900

118

278,900

319,000

350,100

371,300

119

279,700

319,300

350,500

371,600

120

280,400

319,600

350,900

372,000

121

280,900

319,900

351,300

372,300

122

281,600

320,100

351,700


123

282,100

320,300

352,100


124

282,700

320,500

352,500


125

283,100

320,700

352,900


126

283,600

320,900

353,300


127

283,900

321,100

353,700


128

284,300

321,300

354,100


129

284,600

321,500

354,500


130

284,900

321,700

354,900


131

285,300

321,900

355,300


132

285,700

322,100

355,700


133

286,000

322,300

356,100


134

286,300

322,400

356,500


135

286,700

322,500

356,900


136

287,000

322,600

357,300


137

287,400

322,700

357,700


138

287,700

322,800

358,100


139

288,100

322,900

358,500


140

288,500

323,000

358,900


141

288,700

323,100

359,300


142

289,100

323,200

359,700


143

289,400

323,300

360,100


144

289,700

323,400

360,500


145

289,900

323,500

360,900


146

290,200

323,600

361,300


147

290,500

323,700

361,700


148

290,700

323,800

362,100


149

291,000

323,900

362,500


150

291,300


362,900


151

291,600


363,300


152

291,800


363,700


153

292,100


364,100


154

292,400


364,400


155

292,600


364,700


156

292,900


365,000


157

293,200


365,300


158

293,500




159

293,800




160

294,100




161

294,400




162

294,700




163

295,000




164

295,300




165

295,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

213,000

224,200

245,000

275,700

任期付短時間勤務職員





159,300

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

(令5条例48・全改)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

215,200

326,400

415,200

2

217,700

330,000

418,000

3

220,300

334,000

420,800

4

222,700

337,700

423,600

5

225,100

341,600

426,600

6

227,700

345,400

429,500

7

230,000

349,300

432,400

8

232,600

352,900

435,200

9

235,300

356,800

438,000

10

238,000

360,900

440,900

11

241,000

365,000

443,700

12

243,800

369,000

446,500

13

246,600

372,900

449,400

14

250,500

376,800

452,400

15

254,300

380,400

455,300

16

258,000

384,000

458,000

17

261,700

387,900

460,600

18

265,600

390,800

463,300

19

269,300

393,500

466,200

20

273,200

396,500

468,900

21

277,200

399,500

471,600

22

280,900

402,200

474,300

23

284,700

405,100

477,100

24

288,200

407,900

479,700

25

291,900

410,500

482,500

26

295,500

413,200

485,100

27

298,900

415,900

487,500

28

302,500

418,500

489,900

29

306,100

421,100

492,500

30

309,500

423,700

495,000

31

313,100

426,300

497,300

32

316,700

428,700

499,800

33

320,100

431,100

502,200

34

323,600

433,600

504,700

35

326,800

436,000

507,100

36

330,100

438,500

509,600

37

333,700

440,800

511,900

38

337,200

443,200

514,000

39

340,800

445,600

516,200

40

344,000

448,000

518,200

41

347,300

450,500

520,400

42

350,200

452,700

522,100

43

353,200

455,000

523,900

44

356,100

457,100

525,800

45

359,000

459,100

527,600

46

361,900

461,300

528,800

47

365,000

463,300

530,100

48

368,000

465,200

531,400

49

370,600

467,100

532,700

50

372,400

468,900

533,900

51

374,200

470,600

535,100

52

376,100

472,300

536,300

53

377,800

473,900

537,400

54

379,700

475,100

538,400

55

381,600

476,200

539,400

56

383,300

477,200

540,300

57

385,000

478,200

541,300

58

386,600

479,200

542,200

59

388,000

480,300

543,100

60

389,600

481,400

544,100

61

391,100

482,400

545,100

62

392,400

483,100

546,000

63

393,600

483,900

547,100

64

394,800

484,700

548,100

65

396,000

485,300

549,100

66

397,100

486,100

550,100

67

398,100

486,700

551,100

68

399,300

487,400

552,100

69

400,100

488,000

553,100

70

400,900

488,500

554,100

71

401,700

488,800

555,100

72

402,400

489,300

556,000

73

403,100

489,800

557,000

74

403,800

490,400

558,000

75

404,500

490,800

558,900

76

405,300

491,200

559,800

77

406,100

491,600

560,800

78

406,800

492,000

561,700

79

407,500

492,400

562,600

80

408,200

492,900

563,400

81

408,900

493,400

564,300

82

409,400

493,800

565,100

83

410,000

494,200

566,000

84

410,700

494,700

566,800

85

411,600

495,300

567,600

86

412,200

495,900

568,400

87

412,800

496,500

569,200

88

413,500

496,900

569,900

89

414,100

497,400

570,600

90

414,600

498,000

571,300

91

415,100

498,500

572,100

92

415,600

499,000

572,900

93

416,000

499,500

573,600

94

416,400

500,100

574,400

95

416,800

500,600

575,100

96

417,300

501,100

575,800

97

417,800

501,600

576,500

98

418,200

502,100

577,100

99

418,700

502,600

577,800

100

419,100

503,200

578,500

101

419,500

503,700

579,200

102

419,900

504,200

579,900

103

420,300

504,700

580,500

104

420,800

505,300

581,100

105

421,300

505,800

581,900

106

421,800


582,600

107

422,300


583,300

108

422,800


584,000

109

423,200


584,600

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,000

356,900

417,800

備考 この表は、医師、歯科医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

(令5条例48・全改)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

154,200

209,900

236,100

260,800

288,700

2

155,400

211,300

237,900

262,500

290,900

3

156,600

212,600

239,700

264,400

293,300

4

157,800

213,900

241,400

266,300

295,700

5

159,000

215,200

243,200

268,500

298,000

6

160,300

216,400

245,100

270,500

300,400

7

161,600

217,700

247,000

272,400

302,800

8

162,900

219,100

248,900

274,500

305,200

9

164,200

220,700

250,700

276,600

307,700

10

165,600

222,100

252,700

278,700

310,200

11

167,100

223,600

254,600

280,700

312,500

12

168,500

225,100

256,500

282,900

314,900

13

169,900

226,500

258,300

284,900

317,400

14

171,400

228,000

260,200

287,100

319,900

15

172,900

229,600

262,000

289,200

322,200

16

174,500

231,100

264,100

291,400

324,600

17

176,100

232,700

266,100

293,700

327,200

18

177,900

234,200

268,100

296,000

329,700

19

179,800

235,700

270,100

298,200

332,200

20

181,700

237,400

272,200

300,400

334,900

21

183,500

239,400

274,100

302,600

337,400

22

185,200

241,100

276,200

304,800

340,100

23

187,000

243,000

278,200

307,100

342,700

24

188,800

244,700

280,200

309,300

345,400

25

190,400

246,400

282,400

311,500

348,000

26

192,100

248,100

284,700

313,900

350,700

27

193,900

249,900

287,100

316,400

353,400

28

195,600

251,800

289,500

318,900

356,100

29

197,300

253,600

291,900

321,400

358,800

30

198,300

255,700

293,800

323,800

361,600

31

199,300

257,800

295,900

326,300

364,400

32

200,300

259,900

298,000

328,600

367,200

33

201,200

262,000

300,200

330,900

370,000

34

202,400

263,600

302,100

333,200

372,600

35

203,500

265,400

304,200

335,500

375,200

36

204,700

267,200

306,400

337,900

377,900

37

205,900

269,200

308,500

340,200

380,600

38

207,200

270,800

310,500

342,500

383,300

39

208,600

272,600

312,500

344,800

385,700

40

210,000

274,400

314,600

347,100

388,300

41

211,400

276,400

316,700

349,300

390,800

42

212,800

277,900

318,900

351,500

393,400

43

214,500

279,800

320,900

353,800

395,800

44

216,200

281,700

323,000

355,900

398,300

45

217,600

283,600

324,900

358,100

400,700

46

219,100

285,300

327,000

360,300

403,100

47

220,800

287,200

329,000

362,400

405,300

48

222,400

289,000

331,100

364,500

407,500

49

223,800

290,800

333,100

366,500

409,600

50

225,500

292,500

335,100

368,600

411,600

51

227,300

294,200

337,000

370,600

413,400

52

229,100

295,900

339,000

372,600

415,200

53

231,000

297,500

341,000

374,600

416,900

54

232,300

299,100

343,000

376,500

418,400

55

233,700

300,900

344,900

378,400

419,900

56

235,400

302,400

346,700

380,200

421,300

57

237,200

304,100

348,600

381,900

422,500

58

238,500

305,700

350,500

383,700

423,700

59

239,900

307,300

352,200

385,400

424,800

60

241,600

309,000

354,000

387,100

425,700

61

243,400

310,600

355,800

388,600

426,700

62

244,700

312,100

357,500

390,200

427,600

63

246,200

313,700

359,200

391,700

428,400

64

248,000

315,300

360,900

393,100

429,200

65

249,500

316,800

362,500

394,400

430,000

66

251,000

318,300

364,200

395,500

430,700

67

252,500

319,800

365,800

396,600

431,500

68

254,100

321,200

367,300

397,600

432,200

69

255,500

322,700

368,800

398,600

432,800

70

256,900

324,100

370,300

399,400

433,500

71

258,400

325,500

371,700

400,300

434,100

72

259,900

326,800

373,000

401,100

434,700

73

261,400

328,100

374,300

401,900

435,200

74

262,800

329,300

375,500

402,600

435,800

75

264,200

330,500

376,600

403,400

436,300

76

265,700

331,600

377,500

404,100

436,900

77

267,200

332,700

378,500

404,800

437,500

78

268,500

333,800

379,400

405,400

438,100

79

270,000

334,800

380,300

406,100

438,700

80

271,400

335,800

381,000

406,700

439,100

81

272,900

336,600

381,800

407,300

439,600

82

274,300

337,500

382,600

407,800

440,100

83

275,700

338,300

383,300

408,400

440,600

84

277,100

339,100

383,900

408,900

441,100

85

278,500

339,700

384,600

409,400

441,600

86

279,900

340,400

385,200

409,800

442,100

87

281,400

341,000

385,800

410,300

442,600

88

282,700

341,600

386,300

410,800

443,100

89

284,100

342,200

386,800

411,200

443,600

90

285,500

342,800

387,300

411,700

444,100

91

286,800

343,400

387,800

412,200

444,600

92

288,000

343,900

388,300

412,600

445,100

93

289,300

344,400

388,800

413,000

445,500

94

290,600

344,900

389,300

413,500

446,000

95

291,800

345,400

389,800

414,000

446,500

96

292,900

345,900

390,300

414,400

447,000

97

294,100

346,400

390,800

414,800

447,500

98

295,300

346,800

391,200

415,200

448,000

99

296,500

347,300

391,700

415,600

448,500

100

297,600

347,800

392,200

416,000

449,000

101

298,600

348,300

392,700

416,400

449,500

102

299,700

348,700

393,200

416,800

450,000

103

300,800

349,200

393,700

417,200

450,500

104

301,800

349,700

394,100

417,600

451,000

105

302,700

350,200

394,500

418,000

451,500

106

303,700

350,600

394,900

418,400

452,000

107

304,600

351,000

395,300

418,800

452,500

108

305,500

351,400

395,700

419,200

453,000

109

306,400

351,800

396,100

419,600

453,500

110

307,200

352,200

396,500

420,000


111

308,000

352,600

396,900

420,400


112

308,800

353,000

397,300

420,800


113

309,400

353,400

397,700

421,200


114

310,100

353,800

398,100

421,600


115

310,700

354,200

398,500

422,000


116

311,300

354,600

398,900

422,400


117

311,800

355,000

399,300

422,800


118

312,300


399,700



119

312,700


400,100



120

313,100


400,500



121

313,400


400,900



122

313,800


401,300



123

314,200


401,700



124

314,600


402,100



125

315,000


402,500



126

315,300


402,900



127

315,700


403,300



128

316,100


403,700



129

316,500


404,100



130

316,900


404,500



131

317,300


404,900



132

317,700


405,300



133

318,000


405,700



134

318,400





135

318,700





136

319,000





137

319,300





138

319,600





139

319,900





140

320,200





141

320,500





142

320,800





143

321,100





144

321,400





145

321,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,800

234,700

270,700

288,300

313,000

備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第5(第5条関係)

(令5条例48・全改)

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

165,900

213,400

237,200

261,400

288,700

2

167,400

214,500

238,900

263,200

290,900

3

168,900

215,500

240,600

265,200

293,300

4

170,400

216,500

242,200

267,200

295,700

5

171,900

217,600

243,900

269,400

298,000

6

173,400

218,600

245,700

271,400

300,400

7

175,000

219,700

247,600

273,300

302,800

8

176,500

221,000

249,500

275,400

305,200

9

178,000

222,500

251,300

277,500

307,700

10

179,600

223,700

253,300

279,600

310,200

11

181,200

225,000

255,200

281,600

312,500

12

182,800

226,300

257,100

283,800

314,900

13

184,300

227,600

258,900

285,800

317,400

14

185,800

229,100

260,800

288,000

319,900

15

187,400

230,600

262,500

290,100

322,200

16

188,900

232,100

264,600

292,200

324,600

17

190,300

233,700

266,600

294,400

327,200

18

191,600

235,200

268,600

296,600

329,700

19

193,000

236,700

270,600

298,800

332,200

20

194,400

238,300

272,600

301,000

334,900

21

195,700

240,200

274,400

303,200

337,400

22

197,500

241,800

276,500

305,400

340,100

23

199,300

243,600

278,500

307,700

342,700

24

200,900

245,300

280,500

309,900

345,400

25

202,500

247,000

282,700

312,100

348,000

26

203,200

248,700

285,000

314,500

350,700

27

203,900

250,500

287,400

317,000

353,400

28

204,500

252,300

289,800

319,500

356,100

29

205,100

254,000

292,200

322,000

358,800

30

205,800

256,000

294,100

324,300

361,600

31

206,500

258,000

296,200

326,700

364,400

32

207,500

260,000

298,300

329,000

367,200

33

208,500

261,700

300,400

331,300

370,000

34

209,400

263,700

302,400

333,600

372,600

35

210,500

265,800

304,400

335,900

375,200

36

211,500

267,900

306,500

338,300

377,900

37

212,700

270,000

308,600

340,500

380,600

38

214,000

271,600

310,500

342,700

383,300

39

215,500

273,400

312,500

345,000

385,700

40

217,000

275,200

314,700

347,300

388,300

41

218,600

277,100

316,800

349,500

390,800

42

219,900

278,600

318,900

351,700

393,400

43

221,400

280,400

320,900

353,900

395,800

44

223,000

282,300

323,000

355,900

398,300

45

224,600

284,100

325,000

358,100

400,700

46

226,300

285,700

327,000

360,300

403,100

47

228,200

287,500

329,000

362,400

405,300

48

230,000

289,200

331,100

364,500

407,500

49

231,800

291,000

333,100

366,500

409,600

50

233,100

292,600

335,100

368,600

411,600

51

234,500

294,300

337,000

370,600

413,400

52

236,300

296,000

339,000

372,600

415,200

53

238,000

297,600

341,000

374,600

416,900

54

239,300

299,200

343,000

376,500

418,400

55

240,700

300,900

344,900

378,400

419,900

56

242,400

302,400

346,700

380,200

421,300

57

244,100

304,100

348,600

381,900

422,500

58

245,400

305,700

350,500

383,700

423,700

59

246,800

307,300

352,200

385,400

424,800

60

248,400

309,000

354,000

387,100

425,700

61

250,000

310,600

355,800

388,600

426,700

62

251,300

312,100

357,500

390,200

427,600

63

252,800

313,700

359,200

391,700

428,400

64

254,400

315,300

360,900

393,100

429,200

65

255,900

316,800

362,500

394,400

430,000

66

257,300

318,300

364,200

395,500

430,700

67

258,900

319,800

365,800

396,600

431,500

68

260,400

321,200

367,300

397,600

432,200

69

261,800

322,700

368,800

398,600

432,800

70

263,100

324,100

370,300

399,400

433,500

71

264,500

325,500

371,700

400,300

434,100

72

266,000

326,800

373,000

401,100

434,700

73

267,500

328,100

374,300

401,900

435,200

74

268,700

329,300

375,500

402,600

435,800

75

270,200

330,500

376,600

403,400

436,300

76

271,700

331,600

377,500

404,100

436,900

77

273,100

332,700

378,500

404,800

437,500

78

274,500

333,800

379,400

405,400

438,100

79

275,900

334,800

380,300

406,100

438,700

80

277,300

335,800

381,000

406,700

439,100

81

278,700

336,600

381,800

407,300

439,600

82

280,000

337,500

382,600

407,800

440,100

83

281,400

338,300

383,300

408,400

440,600

84

282,700

339,100

383,900

408,900

441,100

85

284,100

339,700

384,600

409,400

441,600

86

285,500

340,400

385,200

409,800

442,100

87

286,900

341,000

385,800

410,300

442,600

88

288,100

341,600

386,300

410,800

443,100

89

289,400

342,200

386,800

411,200

443,600

90

290,600

342,800

387,300

411,700

444,100

91

291,900

343,400

387,800

412,200

444,600

92

293,000

343,900

388,300

412,600

445,100

93

294,100

344,400

388,800

413,000

445,500

94

295,300

344,900

389,300

413,500

446,000

95

296,500

345,400

389,800

414,000

446,500

96

297,600

345,900

390,300

414,400

447,000

97

298,600

346,400

390,800

414,800

447,500

98

299,700

346,800

391,200

415,200

448,000

99

300,800

347,300

391,700

415,600

448,500

100

301,800

347,800

392,200

416,000

449,000

101

302,700

348,300

392,700

416,400

449,500

102

303,700

348,700

393,200

416,800

450,000

103

304,600

349,200

393,700

417,200

450,500

104

305,500

349,700

394,100

417,600

451,000

105

306,400

350,200

394,500

418,000

451,500

106

307,200

350,600

394,900

418,400

452,000

107

308,000

351,000

395,300

418,800

452,500

108

308,800

351,400

395,700

419,200

453,000

109

309,400

351,800

396,100

419,600

453,500

110

310,100

352,200

396,500

420,000


111

310,700

352,600

396,900

420,400


112

311,300

353,000

397,300

420,800


113

311,800

353,400

397,700

421,200


114

312,300

353,800

398,100

421,600


115

312,700

354,200

398,500

422,000


116

313,100

354,600

398,900

422,400


117

313,400

355,000

399,300

422,800


118

313,800


399,700



119

314,200


400,100



120

314,600


400,500



121

315,000


400,900



122

315,300


401,300



123

315,700


401,700



124

316,100


402,100



125

316,500


402,500



126

316,900


402,900



127

317,300


403,300



128

317,700


403,700



129

318,000


404,100



130

318,400


404,500



131

318,700


404,900



132

319,000


405,300



133

319,300


405,700



134

319,600





135

319,900





136

320,200





137

320,500





138

320,800





139

321,100





140

321,400





141

321,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,000

235,900

270,700

288,300

313,000

備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第6(第5条関係)

1 行政職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

6級

部長、担当部長又は参事の職務

2 行政職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能長又は担当技能長の職務

4級

統括技能長の職務

3 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係長、担当係長又は主査の職務

2級

課長、担当課長又は副参事の職務

3級

部長、担当部長又は参事の職務

4 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

5 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

別表第7(第11条関係)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の職員

2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するもの

3 身体に障害のある職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

片道

5キロメートル未満

2,600円

2,600円

3,900円

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

3,600

5,300

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

6,000

8,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

8,400

10,900

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

10,800

13,700

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

13,200

16,500

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

15,600

19,300

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

18,000

22,100

40キロメートル以上

13,000

20,400

24,900

別表第8(第20条の5関係)

滞在する施設

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が住所又は居所を離れた場所の施設に到着する日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(昭和27年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月5日から適用する。

(昭和28年2月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条、第6条、別表の改正規定及び附則第3項から第6項までの規定は昭和27年11月1日から、第4条第2項、第6条第1項、第7項、第13条第2項及び第21条の規定は昭和27年12月10日から、第17条の2の規定は区長の定める日から、その他の規定は昭和28年1月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替においてその者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定、その他の手続は、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

6 前項に規定する期間内において改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された給与は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和29年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給はこの条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においてはその者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額の手当としてその者に支給する。

(昭和30年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年12月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料月額)

2 昭和32年3月31日以前から引続き在職する職員の給料月額は、当分の間次に定めるところによる。

(1) 給与条例の適用を受ける職員(同条例第18条に規定する職員を除く。)については、昭和32年3月31日においてその者が受けていた給料月額に相当する中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年3月中野区条例第2号)附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。

(暫定手当)

3 職員に対しては当分の間暫定手当を支給する。

4 暫定手当の額は、月額とし、その支給額は、次のとおりとする。

(1) 昭和32年3月31日以前から引続き在職する職員については、同年同月同日における勤務地手当の月額に相当する額

(2) 昭和32年4月1日以降あらたに職員となつた者については、職員となつた日における職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20の割合を乗じて得た額

5 改正後の給与条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、第18条の2第1号及び第2号中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和32年12月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算された期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けてきた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第6条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 改正前の条例第6条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、区長の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第6条第3項または第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 改正後の条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員の切替日以降における最初の昇給については前4項の規定にかかわらず、区長の定めるところによる。

10 附則第2項または附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、区長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月27日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月28日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によることとし、これらをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に一部改正条例及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(条文等の整理)

14 一部改正条例附則第2項以下を削る。

附則別表第1

行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,200円

5,700円

5,300

5,900

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100

 

36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400

 

44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000

9

50,700

53,200

3

52,300

55,400

 

53,900

55,400

 

55,500

57,600

 

57,300

60,000

 

57,100

62,400

 

60,900

62,400

 

(昭和33年10月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年8月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

21,300

20,300

5,810

5,500

22,460

21,400

6,120

5,800

23,710

22,600

6,530

6,200

24,970

23,800

6,830

6,500

26,220

25,000

7,040

6,700

27,480

26,200

7,360

7,000

28,840

27,500

7,780

7,400

30,310

28,900

8,090

7,700

31,770

30,300

8,200

7,800

33,550

32,000

8,510

8,100

35,300

33,700

8,930

8,500

37,110

35,400

9,020

8,600

38,890

37,100

9,450

9,000

40,670

38,800

9,850

9,400

42,450

40,500

10,280

9,800

44,230

42,200

10,680

10,200

46,540

44,400

11,210

10,700

48,840

46,600

11,950

11,400

51,150

48,800

12,150

11,600

53,450

51,000

12,680

12,100

55,750

53,200

13,530

12,900

58,060

55,400

14,470

13,800

60,360

57,600

15,420

14,700

62,870

60,000

16,370

15,600

65,390

62,400

17,310

16,500

67,900

64,800

18,260

17,400

70,410

67,200

19,210

18,300

72,920

69,600

20,260

19,300

75,440

72,000

(昭和35年6月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定及び付則第2項から第5項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定による昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における条例第6条第5項ただし書の規定による最初の昇給については、その者の昭和35年3月31日における給料月額を受けていた期間を同年4月1日以降における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の3の次に1条を加える改正規定は昭和35年4月1日から、その他の改正規定は昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、区長が定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第19条の3の改正規定は昭和37年4月1日から、第18条の3の改正規定は昭和37年12月1日から、その他の改正規定は昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあつては、区長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(1)の1等級の職を占める職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、区長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

10 中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号)付則第2項を削る。

11 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月中野区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

付則別表第1

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,900

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,500

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

12

 

 

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

13

 

 

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

14

 

 

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

29,400

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第2

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

19,500

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

20,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,600

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

5

3

24,400

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

6

6

25,700

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

27,000

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,200

9

 

 

9

 

 

10

8

3

30,000

9

6

25,300

10

 

 

10

 

 

11

9

6

31,400

10

9

26,400

11

 

 

11

 

 

12

10

9

32,800

10

 

 

12

3

19,500

12

 

 

13

10

 

 

11

3

29,100

13

6

20,500

13

 

 

14

11

 

 

12

6

30,300

14

9

21,600

14

 

 

15

12

 

 

13

9

31,500

14

 

 

15

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

3

24,200

16

3

19,500

17

14

 

 

14

 

 

16

6

25,300

17

6

20,500

18

15

 

 

15

 

 

17

9

26,400

18

9

21,600

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

3

29,100

19

3

24,200

21

18

 

 

18

 

 

19

6

30,300

20

6

25,300

22

19

 

 

19

 

 

20

9

31,500

21

9

26,400

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

付則別表第3

等級

給料表

1

2

3

4

5

6

行政職給料表(1)

1~14

1~19

1~23

1~23

8~28

15~32

行政職給料表(2)

5~25

8~25

15~28

19~28

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月12日条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、第11条の改正規定及び別表第1及び別表第2の改正規定は昭和38年10月1日から、第17条の改正規定は昭和39年1月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年12月中野区条例第16号。以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月中野区条例第5号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるもの並びに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和39年1月1日)以降における最初の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(1)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

行政職給料表(2)

9号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

(昭和39年6月5日条例第27号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第19条の3の改正規定は昭和40年4月1日から、その他の改正規定は昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月中野区条例第5号)による改正前の条例の規定により付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるもの並びに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和40年1月1日)以降における最初の条例第6条第3項または第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の条例の別表第1から別表第3までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第2から付則別表第4に掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第19条の3第1項の規定は、昭和40年3月31日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年12月中野区条例第12号。以下「32年一部改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

付則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(1)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

行政職給料表(2)

13号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

医療職給料表

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

 

付則別表第2

行政職給料表(1)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

73,300

51,100

35,600

27,300

19,200

14,100

2号給

77,100

53,600

37,800

29,200

20,100

14,600

3号給

80,900

56,300

40,000

31,100

21,000

15,100

4号給

84,700

59,000

42,200

33,100

22,000

15,600

5号給

88,700

61,900

44,400

35,300

23,700

16,500

6号給

92,700

64,800

46,600

37,500

25,400

17,400

7号給

96,700

67,700

48,700

39,700

27,300

18,300

8号給

100,700

71,100

50,800

41,800

29,200

19,200

9号給

104,700

74,500

53,200

43,800

31