中野区職員の期末手当に関する規則

昭和50年4月1日

規則第39号

注 令和元年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第20条から第20条の3までの規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則39・一部改正)

(支給対象外職員)

第2条 条例第20条第1項前段の規則で定める職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第20条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなつた職員(次項第4号又は第5条の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(4) 法第29条の規定により停職にされている職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員(以下「地方公共団体派遣職員」という。)のうち、条例を適用され、当該派遣されている他の地方公共団体から期末手当の支給を受けている職員(以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。)のうち、基準日以前6か月間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間がある職員以外の職員

(8) 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)第2条第1項第2号又は第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、区長が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号。以下「減免基準」という。)第2条に規定する承認を受けていない職員に限る。以下「団体派遣職員」という。)

(9) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年中野区条例第2号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

(10) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業中の職員」という。)

(11) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業中の職員」という。)

(12) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により公益的法人等(同項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)に派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例(平成29年中野区条例第8号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条の規定の適用を受けている職員以外の職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において前項第2号から第11号までの規定のいずれかに該当した職員

(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(3) 法第29条の規定により免職された職員

(4) 退職後新たに条例の適用を受けることとなつた職員

(5) 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となつた者(支給期間におけるその者の条例の適用を受ける職員として在職した期間(第5条の2を除き、以下「在職期間」という。)について、当該国又は他の地方公共団体等の条例第20条及び第20条の4の規定に相当する規定に基づき支給される期末手当に相当する手当(以下「期末手当等」という。)の基礎となるべき期間に通算する措置が講じられていない場合を除く。)

(令元規則39・令2規則32・令4規則50・令5規則41・一部改正)

(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)

第2条の2 前条第1項第7号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業中の職員として在職した期間

(2) 前条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 中野区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中野区条例第20号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第2条第1項第2号若しくは第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間(以下「団体派遣期間」という。)又は同項第4号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行つた期間(以下「講演等を行つた期間」という。)を除く。)

(5) 法令等の規定により職務に専念する義務を免除されている場合であつて区長が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

(6) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

(7) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

(支給割合)

第3条 条例第20条第2項の規則で定める支給割合は、在職期間におけるその者の別表第1左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

(欠勤等日数)

第4条 前条の欠勤等日数は、在職期間中の次に掲げる期間(第5項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに当該欠勤等の期間から中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条及び第5条の規定による週休日、勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日における勤務時間条例の規定による1日の正規の勤務時間(以下「1日の正規の勤務時間」という。)について勤務しない時間を合計した時間を7時間45分をもつて1日(第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる期間にあつては2分の1日とし、第9号及び第10号に掲げる期間にあつては3分の1日とする。)として換算した日数(1日(第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる期間にあつては2分の1日とし、第9号及び第10号に掲げる期間にあつては3分の1日とする。)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を合計した日数とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

(2) 休職規則第2条各号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

(3) 第2条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(4) 第2条第1項第4号に掲げる職員として在職した期間

(5) 第2条第1項第5号に掲げる職員として在職した期間

(6) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から中野区職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(7) 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

(8) 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

(9) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下「修学部分休業」という。)をしている職員として在職した期間

(10) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下「高齢者部分休業」という。)をしている職員として在職した期間

(11) 職免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第2条に規定する承認を受けていない期間(団体派遣期間、講演等を行つた期間又は職免規則第2条第1項第7号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、妊娠中若しくは出産後の症状等に対応する措置として休養を要した期間を除く。)

(12) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において在職期間以外の期間がある職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たつては、当該期間から週休日等に相当する日を除いた日数を同項の合計した日数に加算する。

3 第1項に定めるもののほか、在職期間中に育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた期間がある職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に係る第1項の欠勤等日数の算定に当たつては、育児短時間勤務職員等として在職した期間に3分の2を乗じて得た期間に1から勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を減じて得た割合を乗じて得た期間に2分の1を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)第1項の合計した日数に加算する。

4 法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第1項の規定の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た時間」とする。

5 前3項に定めるもののほか、第1項の欠勤等日数の算定に当たつては、1日の正規の勤務時間の一部について、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は修学部分休業、高齢者部分休業若しくは育児休業法第19条第1項に規定する部分休業により勤務しない時間(以下「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、区長が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第1項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。

(令2規則32・令4規則71・令5規則41・一部改正)

(欠勤等日数の算定の特例)

第4条の2 特定の地方公共団体派遣職員の当該他の地方公共団体に派遣されている期間、外国派遣職員の当該外国の地方公共団体の機関等に派遣されている期間、公益的法人等派遣職員の当該公益的法人等に派遣されている期間及び団体派遣職員の当該団体派遣期間(以下「派遣期間等」という。)に係る第3条の欠勤等日数の算定に当たつては、当該派遣期間等における欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ欠勤等の期間、週休日等、1日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、前条の規定を適用する。

第5条 次に掲げる者(以下「国等の職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける職員となつた場合においては、条例適用前の国等の職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、1日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、1日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、第3条及び第4条の規定を適用する。

(1) 区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体を退職した者

(2) 地方公共団体派遣職員(特定の地方公共団体派遣職員を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が別に定める者

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 条例第20条の2及び第20条の3に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 団体派遣職員、外国派遣職員若しくは法益的法人等派遣職員又は前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続等)

第5条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、一時差止処分の実施に関する通知書(第1号様式)により、あらかじめ区長に通知し、協議しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に一時差止処分書(第2号様式)を交付しなければならない。

3 条例第20条の3第5項に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、第3号様式のとおりとする。

4 前2項に規定する文書を交付する場合において、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができないときは、交付すべき文書の内容を告示することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、当該文書の交付があつたものとみなす。

5 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該処分説明書の写しを区長に提出するものとする。

6 条例第20条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて区長に協議しなければならない。

8 任命権者は、条例第20条の3第3項又は第4項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び区長に対し、速やかに、理由を付してその旨を一時差止処分の取消しに関する通知書(第4号様式)によつて通知しなければならない。

(給与月額の意義)

第6条 条例第20条第2項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(1) 基準日において条例第18条の2第1項第1号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料、扶養手当及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員(以下「休業補償等受給職員」という。)については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第30条又は労災保険法第12条の2の2第2項の規定により休業補償等を100分の70に減額されている職員(以下「休業補償等減額受給職員」という。)については、それぞれの100分の70の額の合計額

(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第4条第1項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(6) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(7) 基準日において公益的法人等派遣条例第4条の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第1号から第3号まで及び前号に該当する場合を除く。)

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第6条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(令元規則39・令2規則42・一部改正)

(職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算割合)

第6条の2 条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、基準日(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における別表第2左欄に掲げる職員の区分とし、同項の職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、同表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

2 条例第20条第4項第1号の規則で定める職員及び同項第2号の規則で定める職員は、別表第2左欄に掲げる職員とする。

(令元規則39・一部改正)

(管理監督者に対する加算の対象職員及び加算割合)

第6条の3 条例第20条第4項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、基準日等において別表第3左欄に掲げる職員(休職中の職員及び外国派遣職員を除く。)とし、同項の給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、同表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

(令2規則42・一部改正)

(給料月額及び地域手当の意義)

第6条の4 条例第20条第4項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(1) 基準日において条例第18条の2第1項第1号又は休職規則第4条第1項第1号若しくは第2項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(3) 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの100分の70の額の合計額

(4) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額

(5) 基準日において外国派遣職員である者については、外国派遣条例第4条第1項の規定により定められた支給割合を乗じない給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(6) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(7) 基準日において公益的法人等派遣条例第4条の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第1号から第3号まで及び前号に該当する場合を除く。)

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第6条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

3 条例第20条第4項の管理又は監督の地位にある職員について100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じる給料月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料月額をいう。

(1) 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料月額

(2) 基準日において休業補償等受給職員である者については、休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料月額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、その100分の70の額

(3) 基準日において法第29条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料月額

(4) 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料月額

(5) 基準日において公益的法人等派遣条例第4条の規定の適用を受けている職員については、公益的法人等への派遣がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料月額(当該職員が第1号第2号及び前号に該当する場合を除く。)

4 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による給料月額の計算の基礎となる給料月額は、条例第6条の2に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(令元規則39・令2規則42・一部改正)

(支給額の調整)

第7条 次に掲げる者が、当該国又は他の地方公共団体等から期末手当等を支給される場合において、前各条の規定に基づいて期末手当を支給することが他の職員と均衡を失するときは、前各条の規定にかかわらず、区長が別に定めるところにより期末手当の額を調整して支給し、又は支給しないことができる。

(1) 基準日前1月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となつた者

(2) 基準日前1月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となつた者

(支給日)

第8条 期末手当の支給日は、次の各号に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日であるときは、その日前のその日に最も近い土曜日でない日とする。

(1) 6月に支給する期末手当にあつては6月30日

(2) 12月に支給する期末手当にあつては12月10日

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(令5規則41・一部改正)

(端数計算)

第9条 条例第20条第2項の給与月額(同条第4項の適用を受ける職員にあつては、同項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して第6条の2で定める職員の区分に応じて同条で定める加算割合を乗じて得た額(第6条の3で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に第6条の4第3項及び第4項の規定による給料月額に第6条の3で定める職員の区分に応じて同条で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区職員の期末手当に関する規則第5条(中略)の規定は、昭和62年4月1日以後に新たに中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員となつた者について適用し、同日前に条例の適用を受ける職員となつた者については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成元年6月に支給する期末手当については、この規則による改正前の中野区職員の期末手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条第2項及び第8条の規定並びに別表第3は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第6条第2項中、「基準日の前日まで」とあるのは「平成元年3月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成2年12月20日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の中野区職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて職員に支給された平成2年6月及び同年12月の期末手当は、改正後の規則の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成3年4月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第6号及び別表第1の改正規定は、平成3年6月2日から施行する。

2 平成3年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後の在職期間について適用し、同日前の在職期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月27日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則第4条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の在職期間について適用し、同日前の在職期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当規則の一部改正に伴う経過措置)

7 平成4年6月に支給する期末手当に係る平成4年3月2日から同月31日までの期間の在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の期末手当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年6月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年6月に支給する期末手当に係る同年3月2日から同月31日までの在職期間の算定については、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年中野区規則第12号)附則第2条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年12月27日規則第90号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年1月15日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則及び第2条の規定による改正後の中野区職員の勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年12月2日から適用する。

(平成13年3月27日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月17日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号の表の職員の区分欄に掲げる職員に係る当該各号の表の年度の区分欄に掲げる年度におけるこの規則による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2第1項に規定する割合は、同項の規定にかかわらず、当該各号の表の年度の区分欄に定める割合とする。

(1) 行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成19年度

平成20年度

その適用を受ける給料表における職務の級が8級である職員のうち、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表1「職務分類基準表(以下「職務分類基準表」という。)」の職務分類基準(Ⅰ)における職務の級(以下「任用級(Ⅰ)」という。)が7級職であるもの

100分の19

100分の18

その適用を受ける給料表における職務の級が7級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が7級職であるもの

100分の16

100分の16

その適用を受ける給料表における職務の級が5級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が4級職であるもの

100分の9

100分の8

その適用を受ける給料表における職務の級が4級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が4級職であるもの

100分の6

100分の6

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

行政職給料表(2)における職務の級が3級である職員又は2級である職員で、基準日等(改正後の規則第6条の2第1項の基準日等をいう。以下同じ。)における年齢が55歳以上であるもの(基準日等に55歳に達する者を含む。)のうち、職務分類基準表の職務分類基準(Ⅱ)における職務の級が1級職であるもの

100分の5

100分の4

100分の3

100分の2

100分の1

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成19年度

平成20年度

医療職給料表(1)における職務の級が3級である職員(平成20年2月29日において医療職給料表(1)における職務の級が4級であった職員を除く。)のうち、任用級(Ⅰ)が8級職であるもの

100分の16

100分の18

医療職給料表(1)における職務の級が2級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が6級職であるもの

100分の11

100分の13

医療職給料表(1)における職務の級が1級である職員で、基準日等における初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)第6条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数が5年以上であるもの(基準日等に5年に達する者を含む。)のうち、任用級(Ⅰ)が4級職であるもの

100分の6

100分の6

(平成19年5月25日規則第66号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条から第5条まで及び別表第1の規定は、平成21年12月に支給する期末手当から適用する。

(平成27年3月27日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年度に支給する期末手当に関する経過措置)

2 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第5号。以下「一部改正条例」という。)附則第14項の中野区規則で定めるものは、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、行政職給料表(1)の適用を受けていた職員でその属していた職務の級が3級又は4級であったもののうち職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定)別表1「職務分類基準表」の職務分類基準(Ⅰ)における職務の級(以下「任用級(Ⅰ)」という。)が3級職であったものであって、施行日以後、引き続き行政職給料表(1)の適用を受け、その属する職務の級が1級であるもの(施行日の前日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるものとする。

3 この規則による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則第6条の2第1項及び別表第2の規定にかかわらず、平成30年度に限り、次の各号に掲げる職員に係る一部改正条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第20条第4項の職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で中野区規則で定める割合は、当該各号に定める割合とする。

(1) 施行日の前日において、行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けていた職員(以下「行(1)等適用職員」という。)でその属していた職務の級が7級であったものであって、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が5級であるもの(施行日の前日において再任用職員以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるもの 100分の16

(2) 施行日の前日において、行(1)等適用職員でその属していた職務の級が3級又は4級であったもののうち任用級(Ⅰ)が3級職であったものであって、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が1級であるもの(施行日の前日において再任用職員以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるもの 100分の3

(令和元年11月29日規則第39号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中第1条の見出し及び同条の改正規定並びに第2条中第1条の見出し及び同条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区職員の期末手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 基準日等(中野区職員の期末手当に関する規則第6条の2第1項に規定する基準日等をいう。)において中野区職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(令和2年中野区条例第5号。以下「職員結核休養廃止条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける職員の期末手当については、第2条による改正後の同規則第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年4月27日規則第50号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第71号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の中野区職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第4項の規定を適用する。

3 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則第2条第1項第7号の規定の適用については、同号中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

4 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表中「23日」とあるのは「12日」と、「33日」とあるのは「17日」と、「43日」とあるのは「22日」と、「53日」とあるのは「27日」と、「63日」とあるのは「32日」と、「83日」とあるのは「42日」と、「103日」とあるのは「52日」とする。

別表第1(第3条関係)

(令5規則41・一部改正)

欠勤等日数

割合

23日未満

100分の100

23日以上33日未満

100分の90

33日以上43日未満

100分の80

43日以上53日未満

100分の70

53日以上63日未満

100分の60

63日以上83日未満

100分の50

83日以上103日未満

100分の30

103日以上

100分の10

備考 この表の規定にかかわらず、在職期間中に欠勤等の期間以外の期間がない場合又は在職期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間がある場合において、在職期間(週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が1日未満となるときにおける割合は、0とする。

別表第2(第6条の2関係)

職員の区分

割合

行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの

100分の20

行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員(以下「行(1)等適用職員」という。)でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの

100分の15

(1)等適用職員でその属する職務の級が4級であるもの

100分の10

(1)等適用職員でその属する職務の級が3級であるもの、行政職給料表(2)の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が1級であるもののうち基準日等における初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号)第6条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数が5年以上であるもの(基準日等に5年に達する者を含む。)

100分の8

行政職給料表(2)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの

100分の6

行政職給料表(1)、行政職給料表(2)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの

100分の5

別表第3(第6条の3関係)

職員の区分

割合

行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの

100分の20

(1)等適用職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの

100分の15

第1号様式(第5条の3関係)

 略

第2号様式(第5条の3関係)

 略

第3号様式(第5条の3関係)

 略

第4号様式(第5条の3関係)

 略

中野区職員の期末手当に関する規則

昭和50年4月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第39号
昭和51年3月23日 規則第6号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年6月14日 規則第33号
昭和54年3月23日 規則第12号
昭和56年4月1日 規則第17号
昭和57年4月1日 規則第17号
昭和59年3月31日 規則第28号
昭和62年4月1日 規則第18号
昭和63年4月1日 規則第23号
平成元年4月1日 規則第37号
平成2年12月20日 規則第70号
平成3年4月1日 規則第27号
平成3年12月27日 規則第71号
平成4年3月31日 規則第31号
平成7年6月26日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第20号
平成11年12月27日 規則第90号
平成13年1月15日 規則第1号
平成13年3月27日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第17号
平成16年3月30日 規則第17号
平成17年2月17日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年5月25日 規則第66号
平成20年2月29日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第24号
平成21年11月30日 規則第53号
平成27年3月27日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第34号
平成29年3月30日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第31号
令和元年11月29日 規則第39号
令和2年3月30日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第42号
令和4年4月27日 規則第50号
令和4年9月28日 規則第71号
令和5年3月29日 規則第41号