中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成29年11月30日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、中野区立小学校及び中学校教育職員(中野区立小学校及び中学校の教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条第1号に規定する職員を除く。)をいう。)をいう。

(1週間の正規の勤務時間)

第3条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について31時間とする。

2 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職務の性質により前項の規定により難いときは、休憩時間を除き、中野区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める期間につき1週間当たり31時間とする正規の勤務時間を、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、別に定めることができる。

(正規の勤務時間の割り振り)

第4条 教育委員会は、暦日を単位として月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

(週休日)

第5条 日曜日、水曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき12日の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該学校の特殊の必要により、これにより難い場合において、人事委員会の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(週休日の変更等)

第6条 教育委員会は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、教育委員会規則の定めるところにより、第4条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち教育委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、職員に同項の期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 前項に規定する場合において、第1項の期間内にある勤務日の勤務時間のうち既に4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振っているときは、当該勤務日の勤務時間のうち3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日(既に勤務時間を割り振られている日を除く。)に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 教育委員会は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該学校の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

(超過勤務)

第8条 教育委員会は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、第3条第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間以外の時間において勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。

2 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平31条例18・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第1項及び第3項並びに第11条第1項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、要介護者(第18条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第1項及び第3項並びに第11条第1項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(令5条例40・一部改正)

(3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第10条 教育委員会は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平31条例18・一部改正)

(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第11条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(休日)

第12条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。この条を除き、以下同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める日

第13条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第4条第2項の規定により正規の勤務時間の割り振りを定められた職員については、その日に振り替えて、教育委員会規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第14条 教育委員会は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、第4条又は第6条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、一会計年度において、20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他教育委員会規則で定める者のその年度の年次有給休暇の日数は、その年度の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年度の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、教育委員会は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

5 臨時的に任用された職員の任用期間中の年次有給休暇は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(病気休暇)

第16条 教育委員会は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(特別休暇)

第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇、早期流産休暇、育児参加休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(令4条例18・一部改正)

(介護休暇)

第18条 教育委員会は、職員がその配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(介護時間)

第19条 教育委員会は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(組合休暇)

第20条 教育委員会は、職員が職員団体の業務又は活動(以下「業務等」という。)を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、組合休暇を承認するものとする。

2 前項の規定による承認は、職員が職員団体(地方公務員法第53条の規定による登録を受けたものに限る。)の機関(当該職員団体の規約及び特別区人事委員会規則で定めるものに限る。以下「職員団体の機関」という。)の構成員として当該職員団体の機関の業務等(教育委員会規則で定めるものに限る。)を行う場合又は当該職員団体を構成団体とする連合体(同法第52条第1項の連合体をいう。)の機関で当該職員団体の機関に相当すると認められるものの構成員として当該連合体の機関の業務等で当該職員団体の業務等と認められるもの(教育委員会規則で定めるものに限る。)を行う場合に限り、一会計年度において30日を限度として必要最小限の範囲内で行うものとする。

3 前2項に規定するもののほか、組合休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(業務量の適切な管理等)

第21条 職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定めるところにより行うものとする。

(令2条例22・追加)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(令2条例22・旧第21条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(中野区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第2条 中野区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年中野区条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条 中野区職員の育児休業等に関する条例(平成4年中野区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

第4条 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成31年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部改正)

2 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例(平成29年中野区条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区立小学校及び中学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

3 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成29年中野区条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(令和2年3月26日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成29年11月30日 条例第39号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
平成29年11月30日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第18号
令和5年7月14日 条例第40号