中野区で定められている都市計画
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更新日:2025年8月15日
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画です。中野区は全域、都市計画区域で様々な都市計画が定められています。
中野区で定められている都市計画
都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(区域マスタープラン)
都道府県が広域的見地から都市計画の基本的な方針を定めるものです。
詳細については、東京都の 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の概要について(外部サイト)をご覧ください。
区域区分
良好な都市環境を形成するため、都市計画区域をすでに市街化しているところと、おおむね10年以内に優先的に市街化を進めるべきところである「市街化区域」と市街化を抑制すべきである「市街化調整区域」に分けて定めるものです。
中野区は全域、「市街化区域」に定められています。
都市再開発方針等
都市再開発法等の規定に基づき東京都が定める方針です。中野区では現在、以下の方針が定められています。
都市再開発方針
市街地における再開発に関する方針です。
詳細については、東京都の 都市再開発の方針の概要(外部サイト)をご覧ください。
住宅市街地の開発整備の方針
良好な住宅市街地の開発整備を図るための方針です。
詳細については、東京都の住宅市街地の開発整備の方針(外部サイト)をご覧ください。
防災街区整備方針
木造住宅密集地域に関する方針です。
詳細については、東京都の 住宅市街地の開発整備の方針(外部サイト)をご覧ください。
地域地区
地域地区とは、都市計画区域内の土地を、その目的に応じて区分し、建築物の用途や容積率、高さなどに制限を設けることで土地の合理的な利用を図るための制度です。中野区では現在、以下の地域地区が定められています。
各地域地区の詳細については、地域地区(用途地域等)の概要をご覧ください。
- 用途地域
- 特別用途地区
- 高度地区
- 高度利用地区
- 防火地域・準防火地域
- 特定防災街区整備地区
- 駐車場整備地区
- 生産緑地地区
都市施設
都市施設とは、中野区の骨格を形成する道路、鉄道、公園及び河川等の公共施設整備を行う為の都市計画です。
中野区では現在、以下の都市計画施設が定められています。
市街地開発事業
市街地開発事業とは、特定の区域において一定の期間内で道路、公園等の公共施設整備及び宅地整備を行う為の都市計画のことです。
中野区では現在、以下の市街地開発事業が定められています。
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 防災街区整備事業
地区計画等
地区計画等とは、特定の区域において建替えに合わせ道路、公園等の整備と良質な建物の建替えを行う為の都市計画のことです。
中野区内で定められている地区計画の詳細については、地区計画によるまちづくりをご覧ください。
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このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。