生産緑地地区

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更新日:2024年3月26日

概要

生産緑地地区は、農業林業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・採草放牧地・森林・湖沼などのうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを所有者の申請に基づき区市町村が指定した地区です。
大都市地域を中心とする住宅・宅地の需要逼迫の状況への対応として、市街化区域内農地の積極的活用によって住宅・宅地の供給を促進するとともに、農林漁業と調和しながら良好な生活環境の確保を図るため、平成3(1991)年9月に改正生産緑地法が施行されました。

生産緑地の指定要件(生産緑地法第3条第1項)

  1. 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
  2. 一団の敷地で300平方メートル以上の規模の区域であること。
  3. 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

これにより指定された後は、生産緑地地区内の農地の所有者等は農地等として管理することが義務づけら れ、農地等以外の利用(建築などの行為)には制限がかけられています。
中野区内での生産緑地地区は、平成5(1993)年には最大25か所、5.46ヘクタールありましたが、その後主たる農業従事者の死亡等の理由により減少し、令和4(2022)年2月現在、7か所、約1.31ヘクタールの農地を生産緑地として指定し都市計画に定めています。
区内に所在する地域については、その緑地機能に期待しつつ、都市農業と調和した良好な住環境の形成を図っていく必要があります。

生産緑地地区一覧
都市計画番号地区名位置決定年月日(当初)告示番号

面積(平方メートル)

備考(都市計画変更年月日、告示番号等)

2上鷺宮上鷺宮四丁目平成4年11月5日第58号

4,220(当初)

3,920(現況)

令和4年2月2日(第4号)
都市計画変更(精査)50平方メートル

7上鷺宮上鷺宮二丁目平成4年11月5日第58号1,360
8上鷺宮上鷺宮二丁目平成4年11月5日第58号880
15鷺宮鷺宮六丁目平成4年11月5日第58号

550(当初)

1,115(現況)

平成26年10月21日(第82号)

都市計画変更(追加)565平方メートル

21大和町大和町四丁目平成4年11月5日第58号

3,700(当初)

3,100(現況)

令和2年8月6日(第86号)

都市計画変更(一部削除)690平方メートル

面積精査増90平方メートル

24上鷺宮上鷺宮五丁目平成5年10月18日第66号1,190

25上鷺宮上鷺宮二丁目平成30年11月1日第101号1,570-
----合計13,135

生産緑地の買取申出について(生産緑地法第10条)

生産緑地地区に指定された農地について、次のいずれかに該当する事情等により営農の継続が困難または不可能となった場合は、区長に対して当該農地の買取を申し出ることができます。
買取申出から都市計画変更までの流れについてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添付ファイル(PDF形式:86KB)を参照ください。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
  2. 農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害等により、農業に従事することが不可能になったとき

※いずれの場合も、産業振興課が発行する生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明が必要となります。
買取申出の相談については、事前に下記担当までご連絡していただいてから、窓口までご来庁ください。

特定生産緑地制度について

特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定日から30年を迎える前に、特定生産緑地の指定を受けることで、買取申出が可能となる期日を10年延期するものです。詳細については、特定生産緑地制度のページをご覧ください。
特定生産緑制度

お問い合わせ

このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。

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