南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画
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更新日:2023年8月3日
地区の概要
【拡幅整備された地区集散道路第1号 】
南台一・二丁目地区は、区の南部に位置し、北側は方南通り、西側は中野通りに接する、交通の便が良い地域で、多くの人々が暮らしています。しかし地区内には、木造の戸建て住宅や古いアパート等が密集しており、オープンスペースや緑が少ないうえ、幅4メートル未満の道路もたくさんあります。
当地区内の中心に位置する東京大学教育学部附属中等教育学校は、災害時の広域避難場所に指定されており、区は平成28年2月にその一部に防災機能を備えた「南台いちょう公園」を整備・開園しました。しかし、周辺地区からの避難道路が狭く、木造住宅も密集していることから、計画的な道路整備や建物の不燃化が必要となっています。
そこで、区では地区のみなさんと話し合いを重ねてまとめたまちづくり計画に基づき、本地区計画や建築条例を定めています。地区計画の区域内で、建物を建てたり建物の用途を変えたりする場合は、届け出が必要となり、一定のルールに従っていただくことになります。
安全で快適なまちは、そこに住むみなさん一人ひとりの手で実現するものです。次世代にすばらしいまちを引き継いでいくために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
地区計画のパンフレット【概要版】
窓口で配布しているパンフレットはこちらをご覧下さい。(PDF形式:3,864KB)
地区計画の詳細は関連ファイルをご覧下さい。
なお、区では、地区計画の区域内の地区施設道路(拡幅予定道路)の部分を所有されている方から、
拡幅予定部分を買い取らせていただき整備を進めています。
詳細はこちらの地区施設道路(拡幅予定道路)部分を所有されている方へをご覧ください。
整備事例
道路拡幅(区画道路第12号)
・道路用地取得(平成24年度)
・道路拡幅整備(平成24年度)
道路拡幅(区画道路第13号)
・道路用地取得(平成24年度)
・道路拡幅整備(平成24年度)
防災街区整備地区計画の区域内における行為の届け出
南台一・二丁目地区の防災街区整備地区計画区域内で、土地区画形質の変更、建築物の建築又は用途の変更等を行う場合は届け出が必要です。
詳しくはこちらの「防災街区整備地区計画の区域内における行為の届け出書」ページをご覧ください。
防災街区整備地区計画の区域内における行為の変更届け出
南台一・二丁目地区の防災街区整備地区計画区域内で、「防災街区整備地区計画の区域内における行為の届け出書」を提出後、設計又は施工内容に変更が生じた場合、届け出が必要です。
詳しくはこちらの「防災街区整備地区計画の区域内における行為の変更届け出書」ページをご覧ください。
関連ファイル
関連情報
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このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。