壁面の位置の制限
ページID:191851487
更新日:2023年10月31日
道路の整備計画は、次のとおりです
壁面の位置の制限の内容
各地区の整備予定道路(地区施設道路)に面するお宅は、建替えのときに、建築物の壁面を拡幅後の道路計画線の位置まで後退させてください。軒や出窓なども、道路計画線までになります。
なお、後退部分については、「道路用地売渡同意書」をお出しいただければ、区が買い取らせていただきます。
拡幅部分の図面は、地域まちづくり分野(区役所8階11番窓口)にて閲覧できます。
南台四丁目地区、南台一・二丁目地区及び弥生町三丁目周辺地区のうち住宅地区、平和の森公園周辺地区のうちB・C・D地区(平和の森公園周辺地区地区計画図その1(画像:803KB)参照)では、建築物の壁またはそれに代わる柱から隣地境界線までの距離は、50センチ以上にしなければなりません。
このルールは、家と家との間に一定の距離をおくことによって、「通風」や「採光」を確保するとともに、いざという時には避難路にもなる空間を用意し、快適で安全な暮らしを実現しようと設けられたものです。
50センチの距離は、次のように測ります。
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから