地区計画区域における敷地面積の最低限度
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更新日:2023年8月3日
地区計画の区域内では建築物の敷地面積は最低限度は60平方メートルです
下記の地区では、建築物の敷地面積の最低限度は60平方メートルです。これを下回る敷地に建物を建てることはできません。
南台四丁目地区、南台一・二丁目地区
ただし、次のような場合は、60平方メートルに満たない場合でも建築ができます。
- 近隣商業地区には、最低限度の制限はありません。
- 最低限度の制限が設けられる住宅地区でも、道路や公園など地区施設の整備の都合上やむを得ないと区長が認めるときは60平方メートルに満たない敷地に建築物を建てることができます。
- 南台四丁目地区については平成4年6月1日において、また南台一・二丁目地区については平成12年2月21日において、現に建築物の敷地として使用されている土地や、現に所有権などの権利が存在しており、建築物の敷地として使用されていない土地は、60平方メートルに満たないものでも建築物を建てることができます。
平和の森公園周辺地区
ただし、次のような場合は、60平方メートルに満たない場合でも建築ができます。
- 道路や公園など地区施設の整備の都合上やむを得ないと区長が認めるときは、60平方メートルに満たない敷地に建築物を建てることができます。
- 平成5年11月24日において、現に建築物の敷地として使用されている土地や、現に所有権などの権利が存在しており、これに基づいて建築物の敷地として使用されていない土地は、60平方メートルに満たないものでも建築物を建てることができます。
大和町中央通り沿道地区
ただし、次のような場合は、60平方メートルに満たない場合でも建築ができます。
- 大和町中央通りの整備の都合上やむを得ないと区長が認めるときは、60平方メートルに満たない敷地に建築物を建てることができます。
- 平成28年3月7日において、現に建築物の敷地として使用されている土地や、現に所有権などの権利が存在しており、これに基づいて建築物の敷地として使用されていない土地は、60平方メートルに満たないものでも建築物を建てることができます。
地区計画の区域外でも敷地面積の最低限度が定められている地区があります。こちらについては、用途地域図で確認することができます。
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このページはまちづくり推進部 まちづくり計画課が担当しています。
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