間口率・高さ・構造の制限
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更新日:2023年8月3日
南台一・二丁目地区(一部の地区)については
- 建築物の間口率
10分の7以上 - 建築物の高さ
5メートル以上 - 建築物の構造
耐火建築物又は準耐火建築物で防火上有効な構造
南台一・二丁目地区のうち、特定地区防災施設(区画道路第8号・地区集散道路第2号)に面する建築物については、間口率の最低限度(10分の7)、高さの最低限度(5メートル)及び構造に関する防火上必要な制限が定まっています。
このルールは、道路と建物が一体となって地区の延焼防止機能を高め、安全な避難路等を確保するために設けられたものです。
建築物の「間口率」・「高さ」・「構造」は、次のとおりです。
- 建築物の高さ
「5メートル以上」 - 建築物の構造に関する防火上必要な制限
耐火建築物又は準耐火建築物とする
道路面から高さ5メートル未満の範囲にすきまがないように壁を設けるなどの構造にする - 間口率
A/B≧7/10
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