道路を安全にご利用いただくために

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更新日:2026年6月12日

樹木のはみ出し・段差解消スロープ・植木鉢・のぼり等の適正管理のお願い

  中野区では、安全で快適な道路環境の確保のため、沿道における樹木の管理や、道路上への物件の設置について注意喚起を行っています。
  私有地(宅地等)から道路上へはみ出した樹木や、道路上に置かれた段差解消スロープ(いわゆる置きスロープ)、植木鉢、のぼり旗等は、通行の支障となり事故の原因となるおそれがあります。
  事故等が発生した場合、設置者が事故被害者に対して損害賠償責任を問われる可能性もあります
  所有者・管理者の皆様におかれましては、適切な管理をお願いいたします。

対象となる主な事例

以下のようなケースが多く見受けられます:

  • 樹木・生垣の枝や葉が歩道・車道へはみ出している
  • 段差解消スロープ(置きスロープ)を道路上に設置(置きっぱなしに)している
  • 植木鉢・プランターを道路上や歩道上に置いている
  • のぼり旗・看板・広告物を道路上に設置し(置い)ている
  • カラーコーンやチェーン等で道路の一部を占用している

これらは原則として道路上への設置またははみ出しが認められていません。

道路上の支障による主な危険

これらの支障により、次のような危険が生じるおそれがあります。

  • 歩行者や自転車が回避のため道路の中央に出て事故につながる
  • 車いす・ベビーカーの通行の妨げとなる
  • 視界不良により出会い頭事故の原因となる
  • 夜間や雨天時に転倒・滑り事故が発生する
  • 雨天時に道路上の雨水排水の妨げとなり冠水の原因となる
  • 強風時に倒れ、第三者へ危害を及ぼす
  • 緊急車両の通行や避難の支障となる

法令上の取扱い

道路は公共の財産であり、誰もが安全に通行できる状態を保つ必要があります。
以下の法令により、道路上への支障物の設置や放置は禁止または制限されています。
■ 道路法第43条
道路において通行の支障となるおそれのある行為は禁止されています。
■ 道路交通法第76条
交通の妨害となる物件の設置が禁止されています。

事故発生時の責任
樹木のはみ出しや設置物が原因で事故が発生した場合、所有者・管理者が責任を負う可能性があります。
■ 民法第709条(不法行為責任)
故意または過失により他人に損害を与えた場合、損害賠償責任が生じます。
■ 民法第717条(工作物責任)
設置物や樹木の管理に不備がある場合、所有者・管理者が損害賠償責任を負うことがあります。

正しい対応方法

樹木・生垣

  • 定期的な剪定(枝葉のはみ出し防止)
  • 枯れ枝・倒木の早期除去

段差解消

  • 道路上に置きスロープを設置(置きっぱなしに)しない
  • 必要な場合は「歩道切下げ(乗入れ部)」自費工事の許可を区に申請したうえで、歩道切下げ工事を行う

植木鉢・のぼり等

  • 必ず敷地内に設置する
  • 道路上には一切置かない

区からのお願い

道路はすべての人が安全に利用する公共空間です。
一人ひとりの配慮が事故防止につながります。
現在、道路上にはみ出している樹木や設置物がある場合は、速やかに改善(剪定・撤去)をお願いいたします。
改善が見られない場合は、関係法令に基づき指導等を行うことがあります。

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ
中野区 都市基盤部 道路管理課
電話:03-3228-5527

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このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

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