私道整備助成と私道排水設備助成
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更新日:2023年8月3日
区民の皆さんが私道の整備(舗装工事・下水工事)を行う場合に、中野区では工事費の一部を助成する制度を設けています。
私道整備助成(舗装工事)
砂利道や傷んでいる私道の舗装工事をする方に対して、区が助成を行います。
- 私道整備助成の基準(表-1)
ア | 私道の両端が公道若しくは私道(1.8メートル以上)のいずれかに連絡している場合の全面補修の工事。 |
イ | 上記私道において、施工延長が20メートル以上かつ幅員の半面以上(その施工幅員が1.2メートル以上)を部分補修する場合。 |
ウ | 私道が袋路状(その一端が、公道又は私道に連絡したものをいう。)で施工延長が20メートル以上の全面補修工事。ただし、当該私道を利用している戸数が2戸以上の場合。 |
エ | 上記私道において、施工延長が20メートル以上かつ幅員の半面以上(その施工幅員が1.2メートル以上)を部分補修する場合。 |
- 私道の幅員は、1.8メートル以上に限ります。
- 二世帯住宅、マンション、アパート等の集合住宅は、1棟で、1戸の扱いとなります。
- 表-1の基準に基づき部分補修の助成を受けた私道(私道整備対象路線)において、すでに行った部分補修の範囲を除いて新たに部分補修を受ける場合の要件
ア | (延長要件) 新たな部分補修の施工延長が20メートルに満たない場合で、両端が当該路線始終点若しくはすでに行った部分補修の施工済み端部のいずれかであるものは、延長に関する要件を満たすものとみなします。 |
イ | (幅員要件) 新たな部分補修の施工幅員が半面以上(その施工幅員が1.2メートル以上)に満たない場合でその一端が当該路線端部に、他の一端がすでに行った部分補修の施工済み端部のいずれかであるものは、その幅員にかかわらず幅員に関する要件を満たすものとみなします。 |
- 上記要件を両方満たした場合に助成対象とします。
- 助成率
私道整備助成の基準(助成の対象となる私道の区分) | 助成割合 |
新規に整備を行なうもの | 基準工事費の 90パーセント |
前回の整備から 15年以上30年未満 | 基準工事費の 72パーセント (90パーセント×0.8) |
前回の整備から 30年以上経過したもの | 基準工事費の 90パーセント |
私道排水設備助成(下水工事)
現在、私道に設置されている老朽化した下水管の入替工事をする方に対して、区が助成を行います。
- 私道排水設備助成の基準
私道排水設備助成の基準 |
私道で、幅員が1.2メートル以上かつ排水設備に下水を排水することのできる戸数が 2戸以上ある場合の路線単位(交差点から交差点までの全線) ※私道の幅員は1.2メートル以上で、部分的な土地使用承諾が得られた範囲内で、 下水道施設の施工が可能であれば、助成の対象となります。 |
- 私道の幅員は、1.2メートル以上に限ります。
二世帯住宅、マンション、アパート等の集合住宅は、1棟で、1戸の扱いとなります。
- 助成率
私道排水助成の基準(助成の対象となる私道の区分) | 助成割合 |
新規に整備を行なうもの | 基準工事費の 90パーセント |
前回の整備から 15年以上30年未満 | 基準工事費の 72パーセント (90パーセント×0.8) |
前回の整備から 30年以上経過したもの | 基準工事費の 90パーセント |
- 整備履歴・経過年数・・・担当者に確認してください。
手続き流れ(舗装工事・下水工事)
相談(申請者)→現地調査(区)→助成対象の判定(区)→申請代表者の決定(申請者)→施工業者の選定(申請者)→申請書類の作成・提出(申請者)→書類審査(区)→助成金交付決定通知(区)→承諾書提出(申請者)→工事着手(選定業者)→工事しゅん工→完了報告書提出(申請者)→工事完了検査(区)→助成金確定通知(区)→助成金請求(申請者)→助成金交付(区)
手続き流れ(舗装工事・下水工事)
〔申請書は現地確認を行い、助成対象路線と確認された後にお渡ししますので、下記問合せ先までご連絡ください。〕
お問合せ先
都市基盤部 道路課 道路維持係 電話03-3228-5530
お問い合わせ
このページは都市基盤部 道路建設課が担当しています。