令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

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更新日:2026年6月17日

生活道路における自動車の法定速度が原則60km/hから30km/hに変わります

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民が日常生活で利用する、中央線のない道路を指します。
中野区内は道幅の狭い道路が多いため、これまで以上に安全運転を心がけていただきますようお願いいたします。
なお、本制度の詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する警察署へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。

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