道路を占用するとき

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更新日:2023年10月17日

商店街の装飾灯・アーケード・看板・工事用仮囲いや足場など、道路を占用するときは、道路占用許可を受けるとともに、所轄警察署の道路使用許可を受けてください。
なお、道路を占用するには道路占用料を納付していただく必要があります。料金は占用する物件の種類や大きさによって異なり、道路占用許可書を交付する際に近隣金融機関等で当該年度分の道路占用料を納付していただきます。ただし、次年度以降の道路占用料は郵送により納入通知書を交付しますので、指定した納期限までに所定の金融機関でお支払いください。
道路占用許可申請手続きの詳細や許可基準については、以下をご覧ください。

都道については東京都第三建設事務所(電話番号 03-3387-5104)へお問い合わせください。

道路使用許可についてはこちらへ

  • 中野警察署 電話番号 03-5342-0110
  • 野方警察署 電話番号 03-3386-0110

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

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