私道を寄付したいとき
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更新日:2023年10月10日
私道の寄付は、次の条件を満たした場合に受けさせていただきます。
私道寄付受領要件
- 中野区区有通路条例第3条に規定する認定基準に適合するもの。
幅員が2.1 メートル以上ある道路で、以下ア~ウのいずれかに適合すること。
ァ 両端が公道(区有通路を含む)に接しているもの。
イ 一端が公道に接し、他の一端が公共施設または、重要私道に接しているもの。
ウ 延長が50メートル以上あり、一端が公道に接し、沿道に住居が密集する公共性のあるもの。 - 一般通行の用に供されているもの。
- 土地所有者全員が寄付について合意しているもの。
- 区域が明確であり、境界について隣接土地所有者及び関係権利者等の異議がないもの。
【寄付する土地と接している土地の境界が確定していること。】 - 寄付にあたり区域及び境界に変更がないもの。
- 舗装状況が良好で、かつ、公共下水道として管理可能な施設が整備されているもの。
【勾配や下水道管が公道方向に流れていること。】
【私道方向に流れている場合は、寄付できない。】 - 公益上必要なもの以外の占用物件がないもの。
【階段、店舗の日よけ、樹木、擁壁、不必要な埋設物など。】 - 所有権の権利が正しく登記され、所有権移転登記に支障となる事項が存在しないもの。
【登記簿上、所有権以外の権利(抵当権や地上権等)が存在しないこと。】 - 管理に支障となる特別の事由が存在しないこと。
その他、提出書類等がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。
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