地籍調査
ページID:467351523
更新日:2026年4月3日
地籍調査事業について
地籍調査事業とは、国土調査法に基づき、法務局に登記されている一筆(法務局に登記されている地番)ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、、官民境界および民民境界の位置を確認し、面積の測量を行う事業です。これにより登記簿及び公図を実態に合わせて作り直すことを目的として、区市町村等の地方公共団体が中心となって実施している事業です。
中野区の地籍調査
現在、中野区では、民民境界の確認(一筆地調査)に先立ち、官民境界等を先行して調査する事業「官民境界等先行調査」を実施しています。
「官民境界等先行調査」とは、中野区が所有する区道や水路などの区有地・都道(都有地)と、これに隣接する民有地および官有地との境界等について測量を行い、関係する土地所有者の方と現地立会いにより境界を確認する事業です。
本調査は、原則として1地区を2か年で実施しており、現地立会いは2年目に実施し、立会期間は例年概ね9月から2月上旬頃を予定しています。立会日時の詳細については、立会の約2週間前に対象の方へ郵送する通知でお知らせします。なお、立会日時の変更を希望される場合は、通知に記載されたお問合せ先まで事前にご連絡をお願いします。
官民境界等先行調査によるメリット
- 区道や水路などの区有地・都道(都有地)と隣接する官民境界等が明確になり、土地の売買や分筆登記などの円滑かつ効率的にに行えるようになります。また、土地所有者が行う測量費用の負担が軽減されます。
- 世界測地系の座標で測量・図面化を行うため、災害復興等などに境界線を容易に再現でき、ライフライン等の復旧作業が迅速化につながります。
- 調査成果を活用することで、正確な道路台帳を作成することができます。
※本調査業務に関して、皆さまの費用負担はございません。
地籍調査(官民境界等先行調査)実施済み地区
江原町一~三丁目、江古田一~四丁目、丸山一・二丁目、鷺宮二丁目、松が丘一・二丁目、上高田三~五丁目
地籍調査(官民境界等先行調査) 実施中の地区
新井一・五丁目
お問い合わせ
このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
